○東久留米市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第21条)

第2節 支出(第22条―第28条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第29条―第31条)

第5章 物品(第32条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第33条)

第2節 取得(第34条―第42条)

第3節 管理及び処分(第43条―第46条)

第4節 減価償却(第47条・第48条)

第7章 リース会計に係る特例(第49条・第50条)

第8章 引当金(第51条・第52条)

第9章 予算(第53条―第59条)

第10章 決算(第60条―第63条)

第11章 契約(第64条)

第12章 雑則(第65条―第68条)

付則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 金銭出納員 会計事務規則第5条の金銭出納員(以下「出納員」という。)をいう。

(2) 現金取扱員 会計事務規則第6条の現金取扱員で下水道事業に従事する者をいう。

(善管注意義務)

第3条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを東久留米市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを東久留米市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 施設建設課長は、毎日会計伝票を整理し、収入日計表(以下「日計表」という。)を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)のうち施設建設課長は第1号から第7号までに掲げる帳簿を、会計管理者は第8号及び第9号に掲げる帳簿を備え、保管しなければならない。ただし、必要に応じて帳簿は、電子媒体により整理することができる。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 工事台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 公債台帳

(8) 現預金出納簿

(9) 日計表

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、勘定科目の明細(項、目、節又は細節までの科目については、当該科目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 施設建設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、会計管理者に通知しなければならない。

2 施設建設課長は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 施設建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知して収納する場合又は納付書により納付させる場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第17条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第18条 出納員は、現金を収納したときは、即日又はその翌日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、収納金が少額のもの及びその他の理由で適当でないと認めるものは、会計管理者の承認を経て、別に納入期日を定め、まとめて払い込むことができる。

(収入伝票の発行)

第19条 会計管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から納入済通知書を受けたときは、収入伝票及び会計事務規則第36条の規定に準じ、日計表を作成して記録管理するとともに、納入済通知書及び収入伝票を施設建設課長に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 施設建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過納又は誤納となった事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して東久留米市事務決裁規程(昭和61年東久留米市訓令甲第2号)に定める決裁責任者(以下「決裁責任者」という。)の決裁を受けて、その旨を当該納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第24条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第21条 施設建設課長は、不納欠損の処理をしようとする収入があるときは、その内容及び経過を明らかにした起案文書を作成し、事前に会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の協議を経て、収入の不納欠損の決定を受けたときは、振替伝票を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第22条 施設建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をするときは、あらかじめ文書により決裁責任者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支出負担行為の整理時期等)

第23条 施設建設課長が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出の手続)

第24条 施設建設課長は、支出をしようとするときは、債権者の請求書等の支払に関する証拠書類に基づいて振替伝票を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

2 振替伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。

3 施設建設課長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、集合の支出命令書を発行することができる。

(1) 支出科目が同一である場合において、債権者が複数あるとき。

(2) 債権者が同一である場合において、支出科目が複数あるとき。

4 前項第1号の場合においては、債権者ごとに金額を記載した明細表を、同項第2号の場合においては、支出科目ごとに金額を記載した明細表を支出命令書に添付しなければならない。

5 会計管理者は、振替伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(請求書の添付書類)

第25条 前条の振替伝票に添付する請求書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。

(1) 報酬、給料、手当等(退職手当を除く。)及び法定福利費については、支給を受ける者の職名、氏名、支給額等

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職名、氏名、支給額等

(3) 旅費については、用務、旅行地、日程及び出張者の職名、氏名等

(4) 食糧費、備消品費、材料費、被服費及び印刷製本費については、名称、規格、数量、単価、用途等

(5) 手数料及び通信運搬費については、当該物品等の名称、数量、運送又は保管の目的及び料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに事実を証明する書類

(6) 委託料については、当該委託の内容、金額等及び事実を証明する書類

(7) 賃借料については、当該物件等の名称、所在地、期間、用途、金額等及び借用又は使用を証明する書類

(8) 工事請負費(前払金を除く。)及び路面復旧費については、当該工事の件名、施工場所、金額及び検査証

(9) 固定資産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途、金額等及び移転登記済を証明する書類

(10) 負担金については、支出の理由並びに内訳書及び交付決定通知書の写し

(11) 補償費及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、金額、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

(12) 企業債利息、一時借入金利息、長期借入金利息、企業債取扱諸費及び企業債償還金については、当該債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等

(13) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 資金前渡、概算払及び前金払をすることができる経費については、会計事務規則第68条第1項第74条第1項及び第75条に規定する経費とする。

2 資金前渡を受けた者及び概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(過誤払金の回収)

第27条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、施設建設課長は、過払又は誤払となったことを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第28条 施設建設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第29条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第30条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第31条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保有する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 会計管理者は、預り有価証券を安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 物品

(準用規定)

第32条 下水道事業の物品に関する取扱いについては、東久留米市物品管理規則(平成24年東久留米市規則第43号)の規定を準用する。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第33条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した際に支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第34条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第35条 施設建設課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第36条 施設建設課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第37条 施設建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(建設改良工事の施行)

第38条 施設建設課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 建設改良工事を必要とする事由

(3) 建設改良工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 建設改良工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第39条 施設建設課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。

(固定資産の記帳)

第40条 施設建設課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、施設建設課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第41条 施設建設課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、施設建設課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第42条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、施設建設課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第43条 施設建設課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、固定資産の適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第44条 施設建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第45条 施設建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第46条 施設建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第47条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第48条 施設建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決定を受けなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(リース会計に係る特例の適用)

第49条 前章の規定にかかわらず、第33条第1号キ及び第2号カのリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(重要性の乏しいリース取引)

第50条 前章の規定にかかわらず、第33条第1号キ及び第2号カのリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第51条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他引当金

(引当金の計上方法)

第52条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。

2 貸倒引当金の計上は、施行規則第5条第2項第3号ヘの破産更生債権等及び同条第4項第4号の未収金の区分に応じた貸倒実績率等を設定し、事業年度末未収金に当該貸倒実績率等を乗じて算出した額を計上するものとする。

3 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。

第9章 予算

(予算要求書等)

第53条 施設建設課長は、予算の編成方針(予算事務規則第5条第1項の編成方針をいう。)に基づき、予算に関する要求書等のうち、必要な書類を企画経営室長に提出しなければならない。

(予算原案等の作成)

第54条 企画経営室長及び財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する要求書等を調査検討して必要のあるときは、関係部長等の意見を聴いて査定を行うものとする。

2 施設建設課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、企画経営室長に意見書を提出することができる。

3 企画経営室長は、第1項の査定の結果に前項の規定により施設建設課長から提出された意見書を添えて、市長に提出し、決定を求めるものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第55条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第56条 施設建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 施設建設課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第57条 施設建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第58条 施設建設課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 施設建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準ずるものとする。

(予算の繰越し)

第59条 施設建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、翌事業年度の5月10日までに企画経営室長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

3 前2項の規定に基づき提出された書類について、予算事務規則第21条第2項及び第3項並びに予算事務規則第22条第3項及び第4項の規定に準じて、企画経営室長は、必要な手続をしなければならない。

第10章 決算

(決算の調製)

第60条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、施設建設課長が行う。

(決算整理)

第61条 施設建設課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 消費税及び地方消費税に関する整理

(7) その他決算に必要な事項

(帳簿の締切り)

第62条 施設建設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第63条 施設建設課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第65条 会計管理者は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第66条 この規則において規定する伝票等の様式は、別に定める。

(適用除外)

第67条 下水道事業については、次に掲げる規則の規定は、適用しない。

(読替規定)

第68条 下水道事業について、会計事務規則の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる会計事務規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第19条第1項

歳入を収入しようとするとき

収入を収納しようとするとき

第23条第1号第30条第68条第1項第3号及び第77条第1号

地方債

企業債

第54条第2号

会計年度

事業年度

第59条第1項

1年度間(出納整理期間を含む。)

1事業年度間

第81条第1項

収入した歳入

収納した収入

第17条第86条及び第87条(見出しを含む。)

歳入歳出外現金

預り金

第86条及び第88条から第91条まで(見出しを含む。)

保管有価証券

預り有価証券

第94条

歳入に収入する

収入に収納する

第126条第1項及び第2項(見出しを含む。)

財務会計システム

公営企業会計システム

備考 この読替表以外に会計事務規則中「歳入」とあるのは「収入」と、「歳出」とあるのは「支出」と、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」とそれぞれ読み替える。

2 下水道事業について、予算事務規則の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる予算事務規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第3条第1項及び第5項並びに第16条第1項

歳入歳出予算

予定収入及び予定支出

第5条第1項及び第22条第1項

会計年度

事業年度

第3条第3項

歳入予算

予定収入

第3条第4項及び第5項第18条の見出し並びに同条第1項及び第4項並びに第21条第1項

歳出予算

予定支出

第21条第1項

繰越明許費

建設改良繰越

第21条第1項及び第2項

繰越明許費繰越調書

建設改良繰越調書

第21条第2項

繰越明許費繰越計算書

建設改良繰越計算書

3 下水道事業について、契約事務規則の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる契約事務規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

4 下水道事業について、公金取扱金融機関に関する規則の規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる公金取扱金融機関に関する規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第1条第2条第1項第3条第1号及び第2号第12条第13条並びに第15条第1項

指定金融機関

出納取扱金融機関

第1条第2条第1項第3条第2号及び第4号第12条第13条第1項並びに第15条第1項

収納代理金融機関

収納取扱金融機関

第4条及び第33条第2項

歳入金

収入金

第4条

歳出金

支出金

第4条

歳入歳出外現金

預り金

第4条第1号

年度別及び会計別

年度別

第9条第2項第18条第1項及び第33条の見出し

歳入

収入

第10条(見出しを含む。)

地方債

企業債

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度以後の事業年度から適用する。

(令和4年10月28日規則第55号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月29日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給調書


給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支給調書


手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


法定福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書、払込通知書


退職給付費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


報償費

交付決定のとき(支出決定のとき)

交付を要する額(支出しようとする額)

支給調書

交付決定を要しないものは、( )内によることができる。

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令簿、請求書


食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

備消品費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書


材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

被服費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

燃料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

燃料費は、( )内によることができる。

印刷製本費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

光熱水費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

光熱水費は、( )内によることができる。

動力費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

動力費は、( )内によることができる。

手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

広告宣伝費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

保険料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

通信運搬費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

通信運搬費は、( )内によることができる。

委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

調査費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないときは、( )内によることができる。

修繕費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)


路面復旧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)


負担金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付を要する額(請求のあった額)

交付決定書の写し(請求書、払込通知書)

交付決定を要しないものは、( )内によることができる。

補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、判決書謄本、示談書、請求書


賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、判決書謄本、示談書、請求書


企業債利息

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


一時借入金利息

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


長期借入金利息

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


企業債取扱諸費

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


企業債償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


過年度下水道使用料還付金

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


固定資産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書


公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書、納付通知書


消費税及び地方消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書、納付通知書


雑費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書、払込通知書、出張命令簿、請求書、契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、交付決定書の写し、払込通知書、判決書謄本、示談書、申告書、納付通知書など


雑支出

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書、払込通知書、出張命令簿、請求書、契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、交付決定書の写し、払込通知書、判決書謄本、示談書、申告書、納付通知書など


別表第2(第23条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書


繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をする。

返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

当年度の3月31日以前に現金の戻入があり、その通知が翌年度の4月1日以後にあった場合は、( )内による。

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


東久留米市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年10月28日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第24号