○東久留米市支出負担行為手続規則

昭和43年4月1日

規則第7号

(通則)

第1条 東久留米市予算事務規則(昭和43年規則第5号。以下「予算事務規則」という。)第17条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関し、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支出負担行為の執行)

第2条 予算事務規則第15条の規定により、予算の配当を受けた室、部及び課の長(以下「部長等」という。)はその所管に係る事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第3条 部長等は、支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(以下「支出負担行為決定者」という。)の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、上下水道料金、電話料金、ガス料金その他これらに類する料金

2 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うことができるものとする。

(1) 支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(2) 請求のあったとき支出負担行為の整理を行うもの

(支出負担行為の合議)

第5条 部長等は、次に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ企画経営室長及び財政課長に合議しなければならない。ただし、企画経営室財政課で締結する契約に係る支出負担行為の手続については、この限りでない。

(1) 1件予定価格300万円以上の契約

(2) 繰越明許費又は債務負担行為に係る支出負担行為

(3) その他必要と認めるもの

(会計管理者への協議)

第6条 支出負担行為決定者が、前条第1号及び第3号に定める支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第7条 部長等は、支出負担行為の決定があったときは、企画経営室長が別に定める方法により整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第8条 部長等が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 支出負担行為に必要な書類は、別表第1及び別表第2に定める書類その他支出負担行為の範囲が明らかとなるものとする。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月5日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定によつてなした手続きその他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

(昭和52年11月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給調書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

交付決定のとき(支出決定のとき)

交付を要する額(支出しようとする額)

支給調書

交付決定を要しないものは、( )内によることができる。ただし、物品を購入する場合は、10需用費の例による。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令簿、請求書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

物品を購入する場合は、10需用費の例による。

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

燃料費、光熱水費又は契約締結の時点において支払金額が確定していないとき若しくは契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

通信運搬費又は契約締結の時点において支払金額が確定していないとき若しくは契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないときは、( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書(契約書、請書、申込書、見積書、仕様書、請求書)

契約締結の時点において支払金額が確定していないとき又は契約金額が10万円未満のときは、( )内によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、申込書、見積書、仕様書


18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付を要する額(請求のあった額)

交付決定書の写し(請求書、払込通知書)

交付決定を要しないものは、( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、判決書謄本、示談書、請求書


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、申込書、払込通知書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書の写し


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書、請求書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書、納付通知書


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書


別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書


3 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をする。

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をする。

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )内による。

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


東久留米市支出負担行為手続規則

昭和43年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和46年6月5日 規則第17号
昭和52年11月1日 規則第32号
平成元年3月31日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第13号
令和元年12月6日 規則第21号