○東久留米市公金取扱金融機関に関する規則
平成26年10月23日
規則第37号
東久留米市公金取扱金融機関に関する規則(昭和43年規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務(第14条―第37条)
第3章 公金収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第38条―第40条)
第4章 補則(第41条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における東久留米市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第2条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、公金を取り扱う事務を行うに当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納事務の取りまとめ及び預貯金の事務を行うものをいう。
(3) 派出所 東久留米市役所において公金の出納を行う出納取扱店の派出先をいう。
(4) 公金収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。
(公金の整理区分)
第4条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。
(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別
(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別
(表示)
第5条 出納取扱店は、東久留米市の指定金融機関である旨、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)以外の収納代理金融機関の取りまとめ店は、公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。
(誤記訂正方法)
第6条 公金の出納及び預金に関する帳票諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、当該訂正箇所に二重線を引き、その上部又は右側に正しい記載をして、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(収納の基本手続)
第7条 出納取扱店及び出納取扱店の派出所並びに公金収納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書又は納入書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条第1項に定める休日であるときは、その翌日を経過したもの
(2) 金額の塗まつ又は改ざんしたもの
(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの
(5) 収納取扱店等を納付場所として指定していないもの
2 前項の規定により納入者から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(1) 市税
(2) 後期高齢者医療保険料
(3) 介護保険料
2 前項の規定により、納期限経過後の市税等を収納する場合には、延滞金を算定し、これを確認の上併せて収納しなければならない。
(証券の条件等)
第9条 収納取扱店等が収納金として証券を受領するときは、当該証券の支払地の区域は、全国の区域とする。
2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱い)
第10条 収納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。
(証券の表示等)
第11条 収納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示の傍らに、証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(公金収納取扱店の名称変更等の通知)
第12条 収納代理金融機関は、公金収納取扱店の店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(指定取消に伴う引継)
第13条 収納代理金融機関は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して、事務の引継をしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継を完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務
(納入済通知書の会計管理者への送付)
第14条 出納取扱店は、自店及び派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(出納取扱店における納入済通知書の処理)
第15条 出納取扱店は、指定金融機関及び郵便貯金銀行以外の収納代理金融機関の取りまとめ店から納入済通知書送付書を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受理すると共に、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定による調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該納入済通知書及び納入済通知書送付書を、当該取りまとめ店に返送しなければならない。会計管理者から納入済通知書の返送があったときも、同様とする。
(郵便貯金銀行の振替口座からの収入)
第16条 出納取扱店は、派出所において、郵便貯金銀行の振替口座からの払い戻しのため会計管理者から振替小切手を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。
(不渡証券の処理)
第17条 出納取扱店及び派出所において受領した証券が不渡となったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した受領書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
3 出納取扱店は、出納取扱店以外の取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告の上、第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第18条 出納取扱店は、東久留米市会計事務規則(平成26年東久留米市規則第41号。以下「会計事務規則」という。)の規定に基づき、預貯金口座を設けている者から口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、収納金口座振替依頼書にその納入者が預貯金口座を設けている者であることを記載した上、証印しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、収納金口座振替依頼書以外の方法によることができる。
2 出納取扱店は、東久留米市から前項の規定により請求した者に係る通知書等(複数の通知書等に記載された内容を取りまとめた電磁的記録を含む。)の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続を執らなければならない。
(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)
第19条 出納取扱店は、派出所において、有価証券の取立て及び納付又は納入の委託を受けたときは、出納取扱店所定の書類を利用して取立て及び納付又は納入に関して必要な事務を執らなければならない。
(有価証券の保管及び取立て)
第20条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。
(有価証券取立て後の手続)
第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちにあらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理しなければならない。
(有価証券の不渡り及び返還請求)
第22条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったときは、当該有価証券及び納付書を、派出所を経由して会計管理者に送付しなければならない。
(収入証拠書類の保管)
第23条 出納取扱店は、派出所において収納した収納金にかかる証拠書類を毎日分取りまとめ、その日計を表記して、5年間保管しなければならない。
2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払の基本手続)
第24条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から支出命令書の交付を受けたときは、即日その支出命令書と引き換えに、当該支出命令書記載の金額を現金で支払わなければならない。
2 支払済となった支出命令書には、その都度領収印を押して会計管理者に返却し、支払総額を券面金額とする小切手を受けなければならない。
(口座振替による支払手続)
第26条 出納取扱店は、派出所において、会計事務規則の規定により、会計管理者から総合振込依頼書(以下「振込依頼書」という。)の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続を執らなければならない。
(納付書による払込み)
第27条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある納付書を受けたときは、納付書の所定欄に領収印を押印し、当該収納機関へ払い込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に戻さなければならない。
(繰替払)
第28条 出納取扱店及び派出所において、会計管理者の通知に基づいて繰替払をしたときは、債権者の領収書を徴するとともに、当日分をとりまとめて、繰替使用計算通知書を作成し納入済通知書に添えて、会計管理者に送付しなければならない。
(公金の振替整理)
第29条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から公金振替通知書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。
(支払未済資金)
第30条 出納取扱店は、派出所において、会計管理者から小切手振出済通知書に添えて預金払戻請求書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。
(支払済小切手の整理)
第31条 出納取扱店は、その取扱いにかかる支払済の小切手を第4条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して、10年間保管しなければならない。
2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。
(支払未済資金の報告)
第32条 出納取扱店は、毎月末支払未済資金報告書により、支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済資金の歳入組入れ)
第33条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。
(収納金の決済)
第34条 出納取扱店は、取りまとめ店から納入済通知書送付書の送付を受けたときは、会計管理者の定めるところにより、小切手をもって、手形交換により当該収納金を収納し、これを市の預金口座に振り込まなければならない。
(他の金融機関預金)
第35条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに組替先又は組戻先にその旨を通知し、手形交換又は為替の方法により、預金の組替え又は組戻しをしなければならない。
(収支状況の報告)
第36条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、収支報告書を2部作成し、翌日、会計管理者に提出しなければならない。
(帳簿の整理)
第37条 出納取扱店は、公金の取扱について、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。
(1) 現金出納簿
(2) 証券整理簿
第3章 公金収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務
(納入済通知書の送付)
第38条 公金収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書及び原符を毎日取りまとめ、納入済通知書及び原符送付書を添えて、即日取りまとめ店に送付しなければならない。
2 取りまとめ店は、前項の規定により納入済通知書を受けたときは、それらを取りまとめ、納入済通知書送付書を添えて速やかに出納取扱店へ送付しなければならない。
(不渡証券の処理)
第39条 公金収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡となったときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに納入者に対し、書面によって、その旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。
2 取りまとめ店は、公金収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券にかかる公金収納取消依頼書を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。
(口座振替による収納手続)
第40条 第18条の規定は、公金収納取扱店が行う口座振替による収納の手続について、これを準用する。
第4章 補則
(様式)
第41条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の東久留米市公金取扱金融機関に関する規則の規定により行った手続その他の行為は、改正後の東久留米市公金取扱金融機関に関する規則の規定により行った手続その他の行為とみなす。
付則(平成29年7月31日規則第21号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第18条の規定は、平成30年1月1日から適用する。
2 改正後の第29条の規定は、平成30年度以後の会計に係る会計処理について適用し、平成29年度会計に係る会計処理については、なお従前の例による。
付則(令和4年9月30日規則第47号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。