○東久留米市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年9月28日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次のとおりとする。
(1) 業務用機器及び器具類の借入れに関する契約
(2) 車両の借入れに関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、東久留米市長(以下「市長」という。)が適当と認めた契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次のとおりとする。
(1) 業務用機器及び器具類の保守、運用及び管理に関する契約
(2) 東久留米市の施設及び設備の保守、運用及び管理に関する契約
(3) 設備等の初期投資が相当必要となる業務に関する契約
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた契約
(長期継続契約の契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、5年を超えて定めることができる。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。