○東久留米市生活困窮者等就労支援員等設置要綱
平成27年3月31日
訓令乙第127号
(目的)
第1 この要綱は、生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条に規定する生活困窮者をいう。)に対する就労支援その他の自立に関する支援を行うため、東久留米市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱(平成27年東久留米市訓令乙第99号)第4及び東久留米市住居確保給付事業実施要綱(平成31年東久留米市訓令乙第12号)第5に基づき、就労支援員及び住居確保給付金就労支援員(以下「就労支援員等」という。)を設置し、その取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2 就労支援員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用資格)
第3 就労支援員等は、東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年東久留米市規則第20号。以下「任用等に関する規則」という。)第3条第1項から第4項までに規定する要件のほか、次の各号のいずれかの条件を満たす者とする。
(1) 生活困窮者等の就労及び自立の支援に関する制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動をすることができる者
(2) 公共職業安定所等において、職業紹介事業の実務経験を有する者
(3) 就労支援に関する相談業務の実務経験を有する者
(職務)
第4 東久留米市生活困窮者等相談支援員設置要綱第4のほか、就労支援員等は、次の各号に定める職務に従事する。
(1) 生活困窮者等の就労及び自立に関する相談及び支援に関すること。
(2) 生活困窮者支援調整会議の開催に関すること。
(3) 住居確保給付金の支給に関すること。
(4) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(5) 就労に関する指導助言に関すること。
(6) 公共職業安定所等への同行に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
2 就労支援員等は、前項各号の職務を遂行するにあたって、主任相談員、相談員、生活保護面接相談員又はその他の職員等と連絡を密にし、就労支援業務を円滑に進めなければならない。
(任用期間)
第5 就労支援員等の任用期間は、原則として1年以内とする。ただし、事務の効率的運営を確保するため必要であると認められ、かつ、勤務成績が良好である者については、任用等に関する規則第3条第5項及び第4条の規定の例により更新することができる。
(勤務)
第6 就労支援員等の勤務日及び勤務時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 勤務日数は、1カ月16日以内とし、勤務予定日は適宜所属長が定める。
(2) 勤務時間は、東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年東久留米市規則第24号)第2条に定める時間とする。
(服務)
第7 就労支援員等は、地方公務員法第30条から第37条までに規定する要件のほか、東久留米市住居確保給付事業実施要綱を遵守し、かつ職務に専念しなければならない。
(報酬等)
第8 就労支援員等の報酬は、東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(令和2年東久留米市規則第3号)別表第2に定める額とする。
2 就労支援員等の通勤の事情等に応じ、交通費相当分を支給することができる。
3 就労支援員等が公務のために出張したときは、一般職の職員に支給する旅費の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第9 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月8日訓令乙第23号)
この訓令は、平成31年3月8日から施行する。
付則(令和2年3月10日訓令乙第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日訓令乙第126号)
この訓令は、令和6年9月30日から施行する。