○東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月6日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、東久留米市長(以下「市長」という。)と協議して法第6条第1項に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員の任用の手続は、任命権者が別に定める。

2 会計年度任用職員の選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合は、この限りでない。

(3) 前年度及び当年度において法第29条及び東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例(昭和32年条例第60号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務成績等を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に設置された特別職の非常勤の職のうち、任命権者が別に定める職については、第3条第4項第1号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。

(令和6年9月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事由

欠勤等の日数及び回数

換算後の欠勤等の日数

休職

1日

1日

傷病欠勤

1日

1日

介護欠勤

1日

1日

育児欠勤

1日

1日

私事欠勤

1日

3日

無届欠勤

1日

4日

遅参早退

3回

1日

東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月6日 規則第20号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月6日 規則第20号
令和6年9月30日 規則第41号