○東久留米市生活困窮者等相談支援員設置要綱

平成27年3月26日

訓令乙第98号

(目的)

第1 この要綱は、生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条に規定する生活困窮者をいう。)等に対する自立に向け包括的かつ継続的な相談支援及び就労支援を行うため、東久留米市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱(平成27年東久留米市訓令乙第99号)第4に基づき、主任相談支援員及び相談支援員(以下「主任支援員及び支援員」という。)を設置し、その取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2 主任支援員及び支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用資格)

第3 主任支援員及び支援員は、東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年東久留米市規則第20号。以下「任用等に関する規則」という。)第3条第1項から第4項までに規定する要件のほか、次の各号のいずれかの条件を満たす者とする。

(1) 生活困窮者の自立の支援に関する制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動をすることができる者であること。

(2) 福祉相談・支援に関する知識と経験を有する者

(3) 主任支援員は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士または保健師の資格、または社会福祉主事として相談業務の実務経験を有する者

(職務)

第4 東久留米市生活困窮者等自立相談支援事業実施要綱第4のほかに、主任支援員及び支援員は、次の各号に定める職務に従事する。

(1) 生活困窮者の自立に関する相談及び支援に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援調整会議の開催に関すること。

(3) 主任支援員は、支援員、就労支援員及び東久留米市住宅確保給付事業実施要綱(平成31年東久留米市訓令乙第12号)第5に定められた住居確保給付金就労支援員に対する指導・育成、相談支援全体の進捗管理に関すること。

(4) 主任支援員は、市民への啓発活動及び社会資源の創出・連携に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

2 主任支援員及び支援員は、前項各号の職務を遂行するにあたって、就労支援員、住居確保給付金就労支援員、生活保護面接相談員又はその他の職員等と連絡を密にし、相談・支援業務を円滑に進めなければならない。

(任用期間)

第5 主任支援員及び支援員の任用期間は、原則として1年以内とする。ただし、事務の効率的運営を確保するため必要であると認められ、かつ、勤務成績が良好である者については、任用等に関する規則第3条第5項及び第4条の規定の例により更新することができる。

(勤務)

第6 主任支援員及び支援員の勤務日及び勤務時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 勤務日数は、1カ月16日以内とし、勤務予定日は適宜所属長が定める。

(服務)

第7 主任支援員及び支援員は、地方公務員法第30条から第37条までに規定する要件のほか、関係法令を遵守し、かつ職務に専念しなければならない。

(報酬等)

2 主任支援員及び支援員の通勤の事情等に応じ、交通費相当分を支給することができる。

3 主任支援員及び支援員が公務のために出張したときは、一般職の職員に支給する旅費の例により、費用弁償として旅費を支給する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日訓令乙第22号)

この訓令は、平成31年3月8日から施行する。

(令和2年3月10日訓令乙第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日訓令乙第125号)

この訓令は、令和6年9月30日から施行する。

東久留米市生活困窮者等相談支援員設置要綱

平成27年3月26日 訓令乙第98号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成27年3月26日 訓令乙第98号
平成31年3月8日 訓令乙第22号
令和2年3月10日 訓令乙第19号
令和6年9月30日 訓令乙第125号