○東久留米市工事施行規程

昭和55年6月1日

訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 請負工事

第1節 設計(第10条―第13条)

第2節 起工(第14条―第18条)

第3節 工事の施行(第19条―第25条)

第4節 工事の完了(第26条・第27条)

第3章 設計等の委託(第28条・第29条)

第4章 雑則(第30条―第32条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、次のものをいう。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、その他の工事及びこれに付帯する工事

 製造、製作、運搬、測量、その他これに類する作業

 工作物、車両、機械器具等の修繕

(4) 監督員 市長またはその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員

(工事の計画的な施行)

第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を策定し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

2 前項の実施計画は、関係各事業との調整を図り市長が策定する事業の計画に基づいて作成しなければならない。

(処理方針)

第4条 工事に関する事項は、当該事項を主管する課の課長(以下「工事主管課長」という。)が中心となつて処理するものとする。

2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡および調整を行ない、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて東久留米市事務決裁規程(昭和61年訓令甲第2号)その他の規程の定める手続きにより行なわなければならない。

(工事台帳の備付け)

第5条 工事主管課長は、工事台帳(様式第1号)を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 設計金額および起工金額ならびにその内訳は、秘密事項として厳重に保持しなければならない。

(工事施行依頼)

第7条 部長は、工事を主管する部長(以下「工事主管部長」という。)に工事施行を依頼する場合は、工事施行依頼書(様式第2号)により行なうものとする。

2 前項の工事の施行を依頼した部長は、工事主管部長と連絡をとり、工事の完成に努めなければならない。

(事業計画の事前協議)

第8条 部長は、施行を依頼する工事に係る事業計画の策定に当たつては、敷地関係、工事の規模、内容、予算関係、その他必要な事項について、当該工事の施行を依頼することとなる工事主管部長と協議するものとする。

(工事施行依頼前の措置)

第9条 部長は、工事主管部長に工事の施行を依頼する場合は、次に掲げる事項について、あらかじめ工事主管部長と協議するものとする。

(1) 工事現場付近住民に対する周知方法

(2) 工事の施行に必要な土地、水面等の確保

(3) 工事の施行に支障となる施設等の撤去または移転

第2章 請負工事

第1節 設計

(設計の指示)

第10条 工事主管部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を指示し、その所属職員をして設計を行なわせるものとする。

(設計書の構成等)

第11条 工事設計内容の確定手続は、次の書類をもつて構成する設計書により行なわなければならない。ただし、設計図面については、工事の種類または規模により作成する必要がない場合は、その作成を省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 設計図面

(3) 特記仕様書

(4) その他工事主管部長が必要と認める書類

2 前項第1号に定める工事設計書は、総括書、工種別内訳書、代価明細書その他工事主管部長が必要と認める書類をもって構成する。

(設計基準)

第12条 設計は、別表第1に定める設計基準に基づき行なうものとする。

2 前項の設計基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 設計上の留意事項

(2) 設計に関する技術的基準

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(工事仕様書)

第13条 工事仕様書は、別表第2に定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。

第2節 起工

(起工)

第14条 工事主管部長は、工事の設計が完了したとき、または当該工事の設計書が送付されたときは、次の各号に掲げる事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。

(1) 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。

(2) 工事施行の時期、施設等の移転および埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。

(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について措置されていること。

2 起工手続は、次の書類をもって構成する起工書(様式第3号)により行なわなければならない。

(1) 起案文書

(2) 工事設計書

(3) その他、起工に必要な書類

(工事番号)

第15条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い工事を所管する係又は担当ごとに、工事番号を付さなければならない。

2 前項の工事番号は、「何係(何担当)工事第何号」の方法により表示しなければならない。

(工期)

第16条 工期が日数をもつて定められている場合の工期の終期は、次に掲げる日を除いて暦に従い、当該日数を数えた日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 日曜日及び土曜日

(4) 原則、8月15日を含む週における、月曜日から金曜日までの5日間

(起工書の送付)

第17条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、ただちに起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務の主管課長に送付しなければならない。

(緊急起工の処理)

第18条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保、その他の理由により緊急に工事を施行する必要が生じたときは、工事主管部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後ただちに所定の手続をとらなければならない。

第3節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第19条 工事主管課長は、工事実施前に次の各号に掲げる事項について、あらかじめ措置しておかなければならない。

(1) 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項を指示しておくこと。

(2) 工事の施行について、関係先に通知する必要があるときは、通知しておくこと。

(3) 工事の施行について、関係行政機関の許可、認可、承認、その他の処分または手続を必要とする場合は、所定の処分を得、または手続を経ておくこと。

(4) 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは使用できるようにしておくこと。

(5) 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。

(6) 受注者から提出された工事工程表を調査し、受注者と協議しておくこと。

(7) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について受注者に指示しておくこと。

(監督基準)

第20条 監督は、別表第3に定める監督基準に基づき、行なうものとする。

2 前項の監督基準は、次の各号に掲げる事項について、規定するものとする。

(1) 監督上の留意事項

(2) 工事の監督方法

(3) 監督員の行なう工事施行に付随した事務およびその処理方法

(4) その他必要な事項

(受注者提出書類基準)

第21条 監督員は、受注者から提出される書類を別に工事主管部長が定める受注者提出書類基準に基づき処理するものとする。

2 前項の受注者提出書類基準は、様式及び処理方法を明確にして作成しなければならない。

(工事月報)

第22条 監督員は、工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報をすみやかに工事主管課長に提出しなければならない。

(工事の中止及び中止解除)

第23条 工事主管課長は、工事全部又は一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止・中止解除書(様式第4号)により、直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 工事主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ工事主管部長の指示を得なければならない。

3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期しえない工事等の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続をとらなければならない。

(事故報告)

第24条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期しえない工事上の事情変化、その他により工事に事故があつたときは、ただちにその実情を調査したうえ、所要の措置を講じ、工事主管部長に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第25条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたときは、速やかに工事変更書(様式第5号)により工事変更するための決定手続をとらなければならない。

2 第11条から第14条まで第17条および第18条の規定は前項の決定手続をとる場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事変更以外の変更の決定手続を行う場合には、工事主管部長の承認を得て工期末(2会計年度以上にわたる工事にあつては、各会計年度の末および工期の末)までに一括して行なうことができる。

(1) 工期変更を行なう工事変更

(2) 重要な構造、工法および位置の変更を伴う工事変更

(3) 変更見込金額が請負金額の10パーセントに相当する額、または200万円をこえる工事変更

4 第7条の規定により施行を依頼された工事の施行途中において、設計および施行の内容を変更する必要があると認められるときは、工事の施行を依頼した部長と工事主管部長の間において協議するものとする。

第4節 工事の完了

(工事の完了)

第26条 工事主管課長は、工事が完了し受注者から完了届が提出されたときは、速やかに工事主管部長に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面および写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類または規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

(施設等の引継)

第27条 工事主管課長は、工事完了後、当該工事に係る書類を整理し、別に定める手続により、遅滞なく当該施設及び書類を工事の施行を依頼した部長あるいは施設管理者に実地立会のうえ引継がなければならない。

第3章 設計等の委託

(委託基準)

第28条 設計・測量・地質調査・監理・監督等の委託(以下「設計等の委託」という。)は、別表第4に定める委託基準に基づき行なうものとする。

2 前項の委託基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

(1) 委託の留意事項

(2) 委託する業務の種別および内容

(3) 積算に関する基準

(4) その他必要な事項

(準用)

第29条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第10条から第27条までの規定を準用する。

第4章 雑則

(別な方法による処理)

第30条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事およびこれから受託して施行する工事その他特別の理由によりこの規程によりがたいと、工事主管部長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

(様式)

第31条 この規程について必要な様式は、別記のとおりとする。

(実施細目)

第32条 工事主管部長は、この規程に定める工事の施行について必要な実施細目を定めることができる。

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令甲第6号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月17日訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市工事施行規程は、平成元年4月1日以後の工期の終期及び工事変更について適用する。

(平成2年3月27日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年10月8日訓令甲第15号)

この訓令は、平成4年10月17日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

設計基準

編集・監修等

1.土木工事

道路工事設計基準

東京都建設局

河川構造物設計基準

東京都建設局

道路土工 仮設構造物指針 他

公益社団法人 日本道路協会

道路橋示方書・同解説

公益社団法人 日本道路協会

下水道施設計画・設計指針と解説

社団法人 日本下水道協会

積算基準

東京都建設局

積算基準

東京都多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会

2.建築工事、電気設備工事、機械設備工事

建築構造設計指針

一般社団法人 東京都建築士事務所協会

積算基準(建築工事編)

東京都市建設行政協議会

積算基準の運用

東京都市建設行政協議会

積算基準等の補足資料

東京都市建設行政協議会

積算標準単価表の資料

東京都市建設行政協議会

公共建築工事積算基準

一般社団法人 建築コスト管理システム研究所

工事歩掛要覧

一般社団法人 経済調査会

別表第2(第13条関係)

工事仕様書

編集・監修等

1.土木工事

東京都土木工事標準仕様書

東京都財務局

土木材料仕様書

東京都建設局

土木工事標準仕様書

東京都下水道局

2.建築工事、電気設備工事、機械設備工事

東京都建築工事標準仕様書

東京都財務局

東京都電気設備工事標準仕様書

東京都財務局

東京都機械設備工事標準仕様書

東京都財務局

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

一般社団法人 公共建築協会

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

一般社団法人 建築保全データ

別表第3(第20条関係)

監督基準

編集・監修等

1.土木工事

建設局監督基準

東京都建設局

2.建築工事、電気設備工事、機械設備工事

監督要領

東京都財務局

建築工事監理指針

一般社団法人 公共建築協会

別表第4(第28条関係)

監督基準

編集・監修等

1.土木工事

設計委託標準仕様書

東京都建設局

測量委託標準仕様書

東京都建設局

地質調査委託標準仕様書

東京都建設局

積算基準(調査・設計編)

東京都建設局

2.建築工事、電気設備工事、機械設備工事

設計業務委託仕様書

東京都財務局

工事監理等業務委託仕様書

東京都財務局

様式 略

東久留米市工事施行規程

昭和55年6月1日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和55年6月1日 訓令甲第7号
昭和58年4月1日 訓令甲第6号
平成元年4月17日 訓令甲第8号
平成2年3月27日 訓令甲第6号
平成4年10月8日 訓令甲第15号
平成5年3月31日 訓令甲第2号
平成15年3月31日 訓令甲第2号
令和2年3月13日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第9号