○東久留米市農業委員会事務局処務規程
昭和51年4月1日
農業委員会規程第1号
(事務局の設置)
第1条 東久留米市農業委員会の事務を処理するため、東久留米市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
農業係
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 前2号以外の職員
(職員の職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
3 前条第3号に該当する職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
農業係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受発送および整理保存に関すること。
(3) 事務局の予算の立案および整理保存に関すること。
(4) 農地法に基づく届出の受理および進達に関すること。
(5) 農業委員会の議事録に関すること。
(6) 農地に関する各種統計および報告に関すること。
(7) 農地に関する各種台帳の整理保存に関すること。
(8) 国有農地に関すること。
(9) 土地改良法その他の法令により農業委員会の権限に属させた農地の交換分合およびこれに付随すること。
(10) 農家台帳の保存管理に関すること。
(11) 農業委員会の各種研修および講習に関すること。
(12) 農業委員に関すること。
(13) 農業経営の合理化および農民生活の改善に関すること。
(14) 農業生産、農業経営および農民生活に関する調査研究に関すること。
(15) その他委員会に付随する事項
(事務局長専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤、遅刻および早退に関すること。
(4) 定例または軽易な事項に関する報告、告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問および通知に関すること。
(5) 前各号のほか、定例または軽易な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第7条 文書の収受、配布、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、この規程に定めるものを除き、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)を準用する。
(職員の服務等)
第8条 事務局職員の服務および処理等に関する事項は、別に定めるものを除き、市長補助機関の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月28日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月28日農委訓令甲第1号)
この規程は、平成31年1月28日から施行する。