○東久留米市教育委員会処務規則
平成15年2月24日
教育委員会規則第1号
東久留米市教育委員会処務規則(昭和60年4月1日教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び第33条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、東久留米市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校以外の教育機関の内部組織その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の部・課・室及び館を置く。
教育部
教育総務課
学務課
指導室
生涯学習課
図書館
(職制)
第3条 事務局の部に部長、課に課長、室に室長、館に館長、係に係長を置く。
2 教育部に統括指導主事及び指導主事を置き、所属は指導室とする。
3 特に必要と認める場合、部に参事及び主幹を、課、室及び館に主幹、担当課長、課長補佐、室長補佐、館長補佐及び統括技能長並びに主査、技能長、主任及び技能主任を置くことができる。
(職責)
第4条 部長は、教育長の命を受け、主管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び室長は、上司の命を受け、課及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 図書館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 統括指導主事及び指導主事は、上司の命を受け、教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
5 参事及び主幹並びに担当課長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理又は処理する。
6 課長補佐、室長補佐、館長補佐及び統括技能長は、上司の命を受け、課長、室長及び館長の職務を補佐する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
8 主査及び技能長は、上司の命を受け、担当の事務又は業務を処理する。
9 主任及び技能主任は、上司の命を受け、係長の職務を補佐する。
10 前各項に該当する者以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
11 課、室及び館の課長補佐、室長補佐、館長補佐、主査、技能長、主任、技能主任及び職員の事務分担は、上司の意見を聞いて課長、室長及び館長が定める。
(分掌事務)
第5条 部・課・室及び館の事務は、おおむね別表のとおりとする。
(相互援助)
第6条 教育長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、他の課・室及び館に属する事務を兼ねさせ、又は担当以外の事務を処理させることができる。
(教育長職務代理者の事務の委任)
第7条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により、教育長職務代理者が教育長の職務を行うとき、教育長職務代理者は同法第25条第4項の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を教育部長に委任することができる。
(文書の取扱い)
第8条 文書の収受、配布、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、東久留米市文書管理規程(平成16年訓令甲第1号)を準用する。
(職員の服務等)
第9条 職員の服務等に関する事項については、別に定める場合を除き、市長の補助職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(東久留米市立中学校給食調査委員会設置に関する規則の一部改正)
2 東久留米市立中学校給食調査委員会設置に関する規則(昭和47年3月2日教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
第9条中「学校教育部」を「教育部」に改める。
(東久留米市幼児教育対策協議会規則の一部改正)
3 東久留米市幼児教育対策協議会規則(昭和50年8月6日教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「学校教育部」を「教育部」に改める。
(東久留米市立学校適正規模等研究会設置に関する規則の一部改正)
4 東久留米市立学校適正規模等研究会設置に関する規則(平成8年12月10日教委規則第10号)の一部を次のように改正する。
第7条中「学校教育部」を「教育部」に改める。
(東久留米市学校給食協議会設置に関する規則の一部改正)
5 東久留米市学校給食協議会設置に関する規則(平成3年3月21日教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
第9条中「学校教育部」を「教育部」に改める。
(東久留米市奨学資金に関する条例施行規則の一部改正)
6 東久留米市奨学資金に関する条例施行規則(昭和50年6月10日教委規則第7号)の一部を次のように改正する。
第14条中「学校教育部」を「教育部」に改める。
(東久留米市公民館運営審議会規則の一部改正)
7 東久留米市公民館運営審議会規則(昭和60年4月1日教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
第6条中「公民館」を「生涯学習課」に改める。
(東久留米市青少年問題協議会条例施行規則の一部改正)
8 東久留米市青少年問題協議会条例施行規則(平成9年3月31日規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第2号中「健康福祉部長」を「教育部長」に、第6条第2項中「教育委員会事務局生涯学習部社会教育課(以下「社会教育課」という。)の長及び社会教育課の職員」を「子ども家庭部子育て支援課(以下「子育て支援課」という。)の長及び子育て支援課の職員」に、第7条中「社会教育課」を「子育て支援課」にそれぞれ改める。
(東久留米市スポーツ振興審議会条例施行規則の一部改正)
9 東久留米市スポーツ振興審議会条例施行規則(昭和54年7月6日教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
第5条中「生涯学習部社会体育課」を「教育部生涯学習課」に改める。
付則(平成15年4月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成17年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年1月16日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
付則(平成20年2月18日教委規則第2号)
この規則は平成20年4月1日から施行する。ただし、別表分掌事務の部総務課庶務係の款7の項の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年2月2日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月12日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月23日教委規則第8号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
付則(平成25年3月11日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年7月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月19日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月19日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。
付則(令和3年2月26日教委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は公布の日から施行する。
付則(令和4年3月30日教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表 分掌事務
教育部
教育総務課
庶務係
1 教育委員会の会議及び秘書、渉外に関すること。
2 総合教育会議の運営に関すること。
3 教育委員会の所掌に係る条例、規則及び規程に関すること。
4 専用公印の管守に関すること。
5 請願及び陳情に関すること。
6 公示、公達に関すること。
7 事務局及び教育機関職員(都費負担教職員(以下「教職員」という。)を除く。)の任免、その他人事に関すること。
8 奨学資金に関すること。
9 学校教育機関との総合調整に関すること。
10 事務局内の総合調達に関すること。
11 教育行政の相談に関すること。
12 部内の総合調整並びに部及び課の庶務に関すること。
13 部内の他の課に属さないこと。
経理係
1 学校予算の編成及び決算の総括に関すること。
2 小学校、中学校の予算の編成、配当及び執行に関すること。
3 学校配当予算に関する帳簿その他証票、書類の保存に関すること。
4 その他、経理に関すること。
施設管理係
1 学校施設の整備計画に関すること。
2 学校施設の補助金等に関すること。
3 学校施設の調査、研究及び統計に関すること。
4 学校施設台帳の整備に関すること。
5 学校施設の管理保全に関すること。
6 学校施設の配置に関すること。
7 学校施設の使用許可に関すること。
学務課
学事係
1 小・中学校の適正規模・適正配置に関すること。
2 小学校・中学校(以下「小・中学校」という。)の設置及び廃止等に関すること。
3 小・中学校の学級編成、その他変更の許可申請、届出等に関すること。
4 学齢簿に関すること。
5 児童、生徒の就学、転学、退学に関すること。
6 通学区域の設定及び改廃に関すること。
7 教科書無償給与に関する事務を処理すること。
8 通学路に関すること。
9 児童・生徒の扶助に関すること。
10 課の庶務に関すること。
保健給食係
1 児童・生徒の保健に関すること。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
3 就学時健康診断に関すること。
4 学校給食の総合計画及び総合調整に関すること。
5 学校給食予算の編成及び決算の総括に関すること。
6 学校給食の指導及び栄養管理に関すること。
7 その他、学校保健及び学校給食に関すること。
指導室
指導係
1 教育課程、学習指導等の事務に関すること。
2 学校事故報告、副教材の使用届け及び学校行事の届けの収受に関すること。
3 各学校の研修・研究の支援事務に関すること。
4 指導室主催事業及び委員会の事務に関すること。
5 教育実習に関すること。
6 教科用図書の採択の事務に関すること。
7 学校行事及び移動教室の支援に関すること。
8 指導に係る謝金支払及び補助金に関すること。
9 市教育研究会の補助金に関すること。
10 室の庶務に関すること。
教職員係
1 教職員の定数管理に関すること。
2 教職員の任免、その他人事に関すること。
3 教職員の服務等に関すること。
4 教職員の給料・手当等の支給並びに昇給に関すること。
5 教職員の旅費支給に関すること。
6 校長、副校長の新任及び要員研修に関すること。
7 教職員の福利厚生及び公務災害に関すること。
8 教職員団体に関すること。
9 その他、都費負担教職員に関すること。
特別支援教育係
1 特別支援教育に関すること。
2 教育センターの運営に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
1 社会教育の総合企画、立案及び総合調整に関すること。
2 社会教育委員に関すること。
3 社会教育施設(体育施設を含む。)の計画についての総合調整に関すること。
4 社会教育指導者養成及び団体の指導、育成に関すること。
5 成人式に関すること。
6 生涯学習の基本計画に関すること。
7 生涯学習の推進に関すること。
8 生涯学習に係る連絡調整に関すること。
9 生涯学習センター活動の企画及び調整に関すること。
10 各種学級、講座の開設に関すること。
11 講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。
12 学術・文化事業に関すること。
13 生涯学習センター事業の広報活動に関すること。
14 生涯学習センター事業に係る他の機関との連絡調整に関すること。
15 その他、生涯学習センターの目的達成のために必要な事業に関すること。
16 生涯学習センター施設及び設備の維持管理に関すること。
17 生涯学習センター施設及び備品を市民の利用に供すること。
18 その他、生涯学習に関すること。
19 放課後子供教室に関すること。
20 課の庶務に関すること。
文化財係
1 文化財の保護、保存及び活用に関すること。
2 文化財の指定及び解除に関すること。
3 文化財施設の整備及び管理運営に関すること。
4 文化財に係る他の機関との連絡調整に関すること。
5 その他、文化財に関すること。
6 (仮称)郷土資料館の調査研究に関すること。
スポーツ振興係
1 体育の総合企画、立案及び総合調整に関すること。
2 体育施設等における事業の企画及び運営に関すること。
3 体育団体との連絡調整及び指導、育成に関すること。
4 スポーツ推進委員に関すること。
5 体育施設及びスポーツセンター(以下「体育施設等」という。)の計画についての調整に関すること。
6 体育施設等の設置及び廃止に関すること。
7 体育施設等の管理運営に関すること。
8 民間体育施設の借用等に関すること。
9 その他、体育事業の推進及び振興に関すること。
図書館
1 市立図書館の運営に関する基本方針及び計画に関すること。
2 図書館施設、設備の維持管理に関すること。
3 図書館事業に係る他の機関との連絡調整に関すること。
4 専用公印の管守に関すること。
5 図書館事業の企画、調整及び広報活動に関すること。
6 図書、記録その他必要な資料の収集、整理、保管、除籍及び利用に関すること。
7 読書及び図書館利用の普及推進に関すること。
8 中央館及び地区館の運営に関すること。
9 その他、図書館事業に関すること。