○東久留米市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
平成12年11月17日
教育委員会訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 東久留米市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第28号。以下「職免条例」という。)及び東久留米市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成13年教育委員会規則第2号。以下「職免規則」という。)に基づく東久留米市立学校(東久留米市立学校設置条例(昭和45年条例第7号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。
1 東久留米市立学校長又はこれに準ずる職にある者 | 東久留米市教育委員会教育長 |
2 1に掲げる職以外の職にある者 | 東久留米市立学校長又はこれに準ずる職にある者 |
(職務専念義務免除の申請)
第4条 職務専念義務免除の承認を受けようとする者は、東久留米市立学校職員服務規程(平成元年教育委員会訓令第1号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第16号)第2条第1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1項第1号に定める適法な交渉を行う場合その他東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める場合には、職務専念義務免除申請簿(第1号様式)により申請するものとする。この場合において、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(第2号様式)によることもできる。
付則
この訓令は、平成12年11月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日教委訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月25日教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年9月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年2月2日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月1日教委訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式 略