○東久留米市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年11月17日

教育委員会訓令甲第7号

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。

(職務専念義務免除の承認権者)

第3条 職免条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「職務専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる職にある者につき、同表の右欄に掲げる職にある者が行う。

1 東久留米市立学校長又はこれに準ずる職にある者

東久留米市教育委員会教育長

2 1に掲げる職以外の職にある者

東久留米市立学校長又はこれに準ずる職にある者

(職務専念義務免除の申請)

第4条 職務専念義務免除の承認を受けようとする者は、東久留米市立学校職員服務規程(平成元年教育委員会訓令第1号)第8条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第16号)第2条第1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1項第1号に定める適法な交渉を行う場合その他東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める場合には、職務専念義務免除申請簿(第1号様式)により申請するものとする。この場合において、職務専念義務免除申請簿兼給与減額免除申請簿(第2号様式)によることもできる。

3 前2項の規定で定める様式により難い場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委訓令第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年9月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月2日教委訓令甲第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日教委訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

様式 略

東久留米市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年11月17日 教育委員会訓令甲第7号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成12年11月17日 教育委員会訓令甲第7号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成20年9月25日 教育委員会訓令甲第6号
平成21年2月2日 教育委員会訓令甲第5号
平成27年6月1日 教育委員会訓令甲第9号