○東久留米市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成13年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第28号。以下「職免条例」という。)の規定に基づき、東久留米市立学校(東久留米市立学校設置条例(昭和45年条例第7号)別表に規定する学校をいう。)に勤務する市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 学校職員があらかじめ東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)又はその委任を受けた者(以下「委員会等」という。)の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 学校職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が委員会等の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合
(2) 学校職員が国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又はその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 学校職員が法令又は条例に基づいて設置された教職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 学校職員が市又は市の機関以外の主催する講演会等において、市政、学術等に関し、講演等を行う場合
(5) 学校職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 学校職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別な事由がある場合
(補則)
第3条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。