○東久留米市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年12月21日

条例第28号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者またはその委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修をうける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職員団体又は労働組合の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例の規定は、東久留米市役所労働組合が結成された日以後の職務に専念する義務の免除について適用する。

東久留米市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和42年12月21日 条例第28号

(昭和60年6月20日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和42年12月21日 条例第28号
昭和60年6月20日 条例第17号