○東久留米市立学校職員服務規程

平成元年3月17日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、東久留米市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届出)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(第1号様式)を提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第3条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、都民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(職員証)

第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(第2号様式第2号の2様式及び第2号の3様式)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(第3号様式)により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第5条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長については、教育長をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(通勤方法)

第6条 職員は、徒歩又は自転車若しくは公共交通機関により通勤するものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。

2 職員の自家用自動車による通勤は、原則として次による場合とし、事前に自家用自動車による通勤許可願(第4号様式)を上司に提出し、自家用自動車通勤許可証(第4号の2様式)を得なければならない。

(1) 遠隔地の学校へ通勤する者で、他の交通機関によることが困難な場合

(2) 身体障害者で自動車により通勤する必要がある場合

(3) その他、真に止むを得ない事情がある場合

(出勤等)

第7条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、別に定めるところにより、自ら出勤及び退勤の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、これにより難い場合は、出勤簿による押印に代えることができる。

(年次休暇等の請求等)

第8条 次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿等により行わなければならない。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇、同条例第18条に規定する介護休暇等

(2) 別に定める職務に専念する義務の免除の申請

(執務上の心得)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシャル・ハラスメントの禁止)

第10条 職員は、他の学校職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第10条の2 教職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性教職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

2 教職員は、他の教職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して、当該教職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。

(パワー・ハラスメントの禁止)

第10条の3 教職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の教職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該教職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該教職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。

(利害関係がある者との接触規制)

第11条 職員は、自らの職務に利害関係がある者又は自らの地位等の客観的事情から事実上影響を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者から、金品を受領し又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為、その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(出張)

第12条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続きをとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(下校時の措置)

第13条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登下校)

第14条 職員は、週休日又は休日等に登校したときは、登校及び下校の際学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。

(欠勤等の届出)

第15条 職員は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により上司に届け出なければならない。ただし、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。

2 職員は、疾病のため欠勤が15日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、期間を定めて上司に届け出なければならない。その期間を過ぎてなお引き続き15日以上欠勤しようとするときも同様とする。

3 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、休暇・職免等処理簿により上司に届け出なければならない。ただし、上司から別に指示のあった場合には、その指示に従い、届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第16条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第17条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第5号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継ぎを行うことができる。

(退職)

第18条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第20条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

(この規程に関し必要な事項)

第21条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年8月6日教委訓令第1号)

この規程は、平成4年7月20日から施行する。ただし、平成4年8月31日までの間は、従前の例によることができる。

(平成12年9月29日教委訓令甲第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日教委訓令甲第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年7月10日教委訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年7月10日から施行する。

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東久留米市立学校職員服務規程

平成元年3月17日 教育委員会訓令第1号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成元年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成4年8月6日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月29日 教育委員会訓令甲第5号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成14年4月26日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月27日 教育委員会訓令甲第8号
令和元年7月19日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年7月10日 教育委員会訓令甲第5号