○東久留米市教育委員会事務決裁規程
昭和58年9月29日
教育委員会規程第2号
東久留米市教育委員会事務専決規程(昭和49年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の決裁・専決、代決、その他の事務処理について、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁とは、委員会、教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行なうことをいう。
(2) 専決とは、あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき常時教育長に代つて決裁することをいう。
(3) 代決とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者に代つて決裁することをいう。
(4) 不在とは、決裁責任者が旅行その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長とは、東久留米市教育委員会処務規則(昭和60年教育委員会規則第5号。以下「処務規則」という。)第3条に規定する部長及び参事をいう。
(6) 課長とは、処務規則第3条に規定する課長、室長、館長及び主幹をいう。
(7) 係長とは、処務規則第3条に規定する係長及び主査をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は原則として、順次直属上司の承認を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 代決の順序は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育長が不在のときは、主管部長がその事務を代決する。
(2) 部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(3) 課長が不在のときは、担当係長及び主査がその事務を代決する。
(4) 教育長決裁事案で、教育長及び主管部長とも不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の規定に基づき代決できる事案は、あらかじめ、その処理について、特に指示を受けたもの、または緊急やむを得ず至急にしなければならない事案に関するものであつて、重要もしくは異例に属さない事案に限るものとする。
(代決方法)
第6条 第4条の規定により代決した場合は、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)第17条第1項の規定による電子決裁方式にあっては代決する旨を文書管理システムに登録し、同条第2項の規定による押印決裁方式にあっては起案用紙の該当欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」と記さなければならない。
2 代決した事案については、事後すみやかに当該事務の決裁責任者に報告しなければならない。
(専決制限)
第7条 決裁責任者は、この規程による専決事項であつても、次の各号の一に該当すると認めるときは、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 教育行政の一般方針に直接影響をおよぼすような事項
(2) 異例に属し、また先例になると思われる事項
(3) 紛争のあるものまたは紛争を生ずると思われる事項
(4) 政治的考慮を必要とする事項
(5) 法令上解釈上、疑義のある事項
(6) 請願の処理に関する事項
(7) その他教育長から特別の指示を受けなければ処理できないと思われる事項
(合議)
第8条 市長部局の副市長または部、課に関連のある事項については、当該副市長または部、課長と合議しなければならない。
2 事務局内の部課の決裁事案で関係部課に関連ある事項については、当該関係部課長と合議しなければならない。
(決裁、専決事案及び専決区分)
第9条 教育長の決裁事案及び部長、課長の専決事案並びに専決区分(支出負担行為)は別表及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和50年規則第10号)に定めるとおりとする。ただし、課長専決事案のうち、別に定める場合を除き、軽易なものについては、所属職員に専決させることができる。
(類推による専決)
第10条 この規程に定めるもののほか、決裁事案についてその内容が定例又は軽易なもので専決事案に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(報告)
第11条 専決した場合において、必要と認める事項については、適時、適切に上司に報告しなければならない。
付則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日教委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年4月17日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和60年7月22日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和61年4月26日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和61年7月12日教委規程第2号)
この規程は、昭和61年7月15日から施行する。
付則(平成元年3月24日教委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年7月10日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月8日教委規程第3号)
この規程は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成6年2月14日教委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教委規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月4日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日より適用する。
付則(平成12年3月31日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(東久留米市教育委員会公印規程の一部改正)
2 東久留米市教育委員会公印規程(昭和46年10月2日教育委員会規程第7号)の一部を次のように改正する。
第2条中の別表の「庶務課長」を「総務課長」「公民館長」を「生涯学習課長」に改める。
(東久留米市社会教育委員会議規程の一部改正)
3 東久留米市社会教育委員会議規程(昭和46年9月17日教育委員会規程第6号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生涯学習部社会教育課」を「教育部生涯学習課」に改める。
(東久留米市立学校における教材・教具用コンピュータ管理・運営規程の一部改正)
4 東久留米市立学校における教材・教具用コンピュータ管理・運営規程(平成12年5月24日教育委員会規程第4号)の一部を次のように改正する。
11条2中「学校教育部指導室」を「教育部指導室」に改める。
付則(平成17年3月30日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年1月25日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月18日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、教育部の部総務課庶務係の款28奨学資金運営委員会を招集し運営すること。の項から30奨学資金に関する基金を運用すること。の項までの改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年2月2日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月12日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月18日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年3月18日から施行する。
付則(平成24年2月8日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年11月2日教委訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月13日教委訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月11日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月18日教委訓令甲第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月20日教委訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月19日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月1日教委訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月30日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年8月22日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成30年1月29日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日教委訓令甲第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月11日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月21日教委訓令甲第2号)
(施行期日)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表Ⅰ委員会の権限に属する事務の部6の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年2月26日教委訓令甲第1号)
(施行期日等)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日教委訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
Ⅰ 委員会の権限に属する事務
分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | |||
委員会 | 教育長 | 部長 | 課長 | ||||
1 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。 | ○ | ||||||
2 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。 | ○ | ||||||
3 特に重要な教育財産の取得及び処分について申し出ること。 | ○ | ||||||
4 都費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務の監督についての一般方針を定めること。 | ○ | ||||||
5 校長、副校長の任免並びに教職員の分限及び懲戒について内申すること。 | ○ | ||||||
6 委員会及び委員会の所管する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること(服務に関する事項を除く。)。 | ○(管理職) | ○(管理職を除く正規職員及び再任用職員) | ○(会計年度任用職員) | 総務部長 職員課長 教育総務課長 | |||
7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定による点検及び評価に関すること。 | ○ | ||||||
8 法第29条に規定する意見の申出に関すること。 | ○ | ||||||
9 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。 | ○ | ||||||
10 学校その他教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。 | ○ | ||||||
11 委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 | ○ | ||||||
12 社会教育委員その他法令、条例及び規則に基づく各種委員を任命又は委嘱すること。 | ○ | ||||||
13 通学区域の設定及び変更を決定すること。 | ○ | ||||||
14 文化財の指定及び解除に関すること。 | ○ | ||||||
15 教科用図書の採択に関すること。 | ○ |
Ⅱ 教育長の権限に属する事務
部庶務担当課分掌事務
分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | ||||
1 部の実施計画を決定すること。 | ○ | |||||
2 部内の総合調整をすること。 | ○ | |||||
3 部相互間の連絡調整をすること。 | ○ | |||||
4 部内の課長会議等を主宰すること。 | ○ | |||||
5 部内の経理事務を処理すること。 | ○ | |||||
6 公印(部長印)を管守すること。 | ○ | |||||
7 議案、議会への報告の原案を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
8 議案等の説明資料を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
9 事務報告の原稿を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
10 委員会へ提案する議案、報告等の原案を取りまとめ審査すること。 | ○ | |||||
11 庁議の議題について審査すること。 | ○ | |||||
12 継続費、繰越明許費、事故繰越の繰越額の申請について取りまとめ、審査すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||
13 主要施策の成果の資料を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
14 決算の資料を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
15 市長が行う表彰の被表彰者申請を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
16 他機関が行う表彰の被表彰者申請を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
17 行政財産の所管換等の申請を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||
18 その他部内の庶務を処理すること。 | ○ |
各課共通分掌事務
区分 | 分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||||
1 組織及び人事に関する事項 | 1 組織の設置、改廃の発議をすること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||
2 分掌事務の改廃の発議をすること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
3 事務引継書を確認すること。 | 部長 | 課長 | 係長 | 教育総務課長 | 校長、副校長は指導室 | ||
4 要員の計画及び要求をすること。 | ○ | 教育総務課長 | 職員課長に提出 | ||||
5 附属機関を設置すること。 | ○ | 総務部長 教育総務課長 | |||||
6 附属機関の委員等、非常勤特別職を任命すること。 | ○ | 教育総務課長 職員課長 | 総務課長 | ||||
7 市民参加による検討委員会または懇談会(以下「検討委員会等」という。)の委員を委嘱すること。 | ○ | ||||||
8 所属職員の配置を決定すること。 | ○ | 教育総務課長 | 職員課長 | ||||
9 超過勤務、休日勤務を命令すること。 | 部長 | 課長 | 係長以下 | ||||
10 出張を命令し、復命を受けること。 | 部長 | 課長 | 係長以下 | ||||
11 年次休暇等の請求を受けること。または病気休暇、特別休暇等及びその職務免除を承認すること。 | 部長 | 課長 | 係長以下 | 病気休暇は診断書を職員課長に提出 | |||
12 会計年度任用職員を採用すること。 | ○ | 総務部長 職員課長 | |||||
13 公務災害の発生を確認すること。 | ○ | 職員課長 | |||||
14 交通事故報告の確認及び示談案を決定すること。 | ○ | 教育総務課長 総務部長 総務課長 | 職員課長 | ||||
15 聴聞手続に係る主宰者を指名すること。 | ○ | 教育部長 教育総務課長 総務部長 | 総務課長 | ||||
16 特命考査に基づく改善策を実施すること。 | ○ | ||||||
17 職員の賞罰を具申すること。 | ○ | ||||||
2 事務執行に関する事項 | 1 議会提出議案、報告案、提案説明文を決定すること。 | ○ | 教育部長 教育総務課長 総務部長 総務課長 予算を伴うもの 企画経営室長 財政課長 | 総務部長に提出 | |||
2 条例、規則等の制定改廃及び通達の制定を発議すること。 | ○ | 教育部長 教育総務課長 総務部長 総務課長 予算を伴うもの 企画経営室長 財政課長 | 総務部長に提出 | ||||
3 委員会へ提案する議案を決定し発議すること。 | ○ | 教育総務課長 | 教育総務課長に提出 | ||||
4 告示、公表、公告を発すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 教育総務課長 | 決裁終了後、起案文書を教育総務課長に提出 | ||
5 許可、認可、承認等の行政処分を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
6 庁内令達について発議すること。 | ○ | ||||||
7 庁議に付議又は報告する事案を提出すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
8 報告、申請、照会、回答、通知等を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
9 委員会報・市広報紙の掲載原稿を提出すること。 | 重要なもの | ○ | |||||
10 報道機関へ情報を提供すること。 | ○ | 秘書広報課長 | |||||
11 出版物を刊行すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 秘書広報課長 | ||||
12 事務報告書の原稿を作成すること。 | ○ | 教育総務課長 | 総務課長に提出 | ||||
13 主要事務事業の進行管理を行うこと。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
14 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。 | ○ | 教育総務課長 | 企画調整課長 | 関係課間で調整後決定 | |||
15 専用公印及び部長印を管守すること。 | ○ | ||||||
16 文書の受理及び発送を決定すること。 | ○ | ||||||
17 公文書公開に係る決定をすること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 教育総務課長 | 総務課長 | ||
18 帳票を改善すること。 | ○ | ||||||
19 行政処分に対する不服申立てを受理し、それに対する決定をすること。 | ○ | 総務部長 総務課長 | 総務部長に提出 | ||||
20 訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。 | ○ | 総務部長 総務課長 教育総務課長 | 総務部長に提出 | ||||
21 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間を設定すること。 | ○ | 総務課長に提出 | |||||
22 不利益処分に係る処分基準を設定すること。 | ○ | 総務課長に提出 | |||||
23 附属機関への諮問事項の決定及び具申を受けること。 | ○ | ||||||
24 市長が行う表彰の被表彰者を具申すること。 | ○ | ||||||
25 他機関が行う表彰について被表彰者を具申すること。 | ○ | ||||||
26 各課で受理した陳情及び苦情を処理すること。 | ○ | ||||||
27 検討委員会等又は懇談会等の設置及び検討依頼事項等の決定並びに報告等を受けること。 | ○ | ||||||
28 各種統計資料を作成すること。 | ○ | ||||||
29 各課との打合せ会、連絡会等を開催すること。 | ○ | ||||||
30 業務の自己総点検を実施し、改善を図ること。 | ○ | ||||||
31 職員の提案について奨励及び実施並びにその報告をすること。 | ○ | ||||||
32 議案等の説明資料を作成すること。 | ○ | ||||||
33 長期総合計画等の基礎資料を作成すること。 | ○ | ||||||
34 課の実施計画を決定すること。 | ○ | ||||||
35 外部団体等から依頼された原稿を作成すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 重要なもの | ||||
36 国、都その他関係機関への一般陳情書及び請願書等を作成すること。 | ○ | ||||||
37 国、都等へ陳情すること。 | ○ | ||||||
38 祝辞及びあいさつ文等の案文を決定すること。 | ○ | ||||||
39 東久留米市組織委員会の答申の実施を決定すること。 | ○ | ||||||
40 収入、納入の督促をすること。 | ○ | ||||||
41 収入の納期限の延長を認めること。 | ○ | ||||||
42 徴収実績調査書を作成し、報告する。 | ○ | ||||||
43 課の庶務に関すること。 | ○ | ||||||
3 財産に関する事項 | 1 行政財産の管理及びその使用を許可すること。 | ○ | |||||
2 行政財産の所管換えを行うこと。 | ○ | 管財課長 | |||||
3 公の施設の使用を許可すること。 | ○ | ||||||
4 公の施設の目的外使用を許可すること。 | ○ | 管財課長 | |||||
5 備品等の管理及び不用物品の処分を行うこと。 | ○ | 管財課長 | |||||
6 公の施設の目的外使用の取消しに伴う損害を賠償すること。 | ○ | ||||||
7 土地建物等の賃貸借の折衝をすること。 | ○ | ||||||
4 財務に関する事項 | 1 支出負担行為を決定すること。 | 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の別表(第2条関係)による。 | |||||
2 収入を調定すること。 | ○ | 会計事務規則による。 | |||||
3 収入の通知及び支出命令を決定すること。 | ○ | 会計事務規則による。 | |||||
4 契約の締結を依頼すること。 | ○ | 契約事務規則による。 | |||||
5 契約を締結すること。 | ○ | 契約事務規則による。 | |||||
6 国、都等の補助金等の申請(変更を含む)をすること。 | ○ | ||||||
7 任意団体等への補助金を決定すること。 | ○ | 補助金額は市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の別表(第2条関係)による。 | |||||
8 事務手数料の納入に関すること。 | ○ | ||||||
9 使用料等の徴収に関すること。 | ○ | ||||||
10 予算見積書を作成すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
11 予算執行計画書を作成すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
12 予算の配当を要求すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
13 予算の流用及び予備費の充用を申請すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
14 継続費、繰越明許費、事故繰越の繰越額の申請及び繰越調書を作成すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
15 主要施策の成果の資料を作成すること。 | ○ | ||||||
16 決算資料を作成すること。 | ○ | ||||||
17 時間外勤務手当及び旅費等の計算を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
18 寄付金の収受(負担付でないもの)。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 検査に関する事項 | 1 検査の依頼に関すること。 | ○ | 検査事務規程による。 | ||||
2 工事等材料検査願に関すること。 | ○ | ||||||
6 電子計算組織に関する事項 | 1 情報化の推進に関すること。 | ○ | |||||
2 情報化推進リーダー及びシステム利用者の選任等に関すること。 | ○ | 行政経営課長 | |||||
3 電子計算機、関連機器、所管システムの適正な運用管理に関すること。 | ○ | ||||||
4 電子計算業務計画書の作成に関すること。 | 新規 | 変更 継続 | 行政経営課長 | ||||
5 電子計算業務の効果測定に関すること。 | ○ | 行政経営課長 | |||||
6 特定個人情報保護評価の作成に関すること。 | 新規 変更(重要な変更のもの) | 変更 継続 | 行政経営課長 |
各課分掌事務
分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | ||||
教育総務課庶務係 | ||||||
1 委員会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
2 規則、規程等を事前審査すること。 | ○ | |||||
3 委員会へ提出する議案を作成し送付すること。 | ○ | |||||
4 規則、規程等を制定し公布すること。 | ○ | |||||
5 条例の制定、議案の議会への報告について申し出ること。 | ○ | 総務課長 | ||||
6 委員会会議録を作成すること。 | ○ | |||||
7 告示を掲示すること。 | ○ | |||||
8 令達についての事務を行うこと。 | ○ | |||||
9 公印台帳を作成し印影を保存すること。 | ○ | |||||
10 公印を新調、改印、廃止すること。 | ○ | |||||
11 職員の配置計画を立案すること。 | ○ | |||||
12 職員の異動計画を立案すること。 | ○ | |||||
13 人事関係資料を管理すること。 | ○ | |||||
14 教育長の日程を調整すること。 | ○ | |||||
15 教育長への来客の応待をすること。 | ○ | |||||
16 交際費の支出を決定すること。 | ○ | |||||
17 交際費の保管、受払をすること。 | ○ | |||||
18 渉外事務を処理すること。 | ○ | |||||
19 校長会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
20 地方教育行財政調査を実施すること。 | ○ | |||||
21 事務局の文書の集配及び交換文書に関すること。 | ○ | |||||
22 請暇簿等の整理に関すること。 | ○ | |||||
23 事務局の部課長会議を主宰すること。 | ○ | |||||
24 新規事務事業の調整に関すること。 | ○ | |||||
25 教育長の特命による調査、調整に関すること。 | ○ | |||||
26 教育振興基本計画を立案すること。 | ○ | |||||
27 副校長会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
28 東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書を作成し、議会へ報告及び公表すること。 | ○ | |||||
28 請願を処理すること。 | ○ | |||||
29 総合教育会議の運営に関すること。 | ― | ○ | ||||
30 学校危機管理マニュアルに関すること。 | ○ | |||||
31 教育行政に関する相談(就学相談及び学習相談を除く。)に関すること。 | ○ | |||||
32 他の部課に属しない事務を調整し処理すること。 | ○ | |||||
教育総務課経理係 | ||||||
1 学校予算の配当計画を立案すること。 | ○ | |||||
2 学校予算の配当を決定すること。 | ○ | |||||
3 学校予算の配当を通知すること。 | ○ | |||||
4 学校予算の経理事務を処理すること。 | ○ | |||||
5 学校予算を進行管理すること。 | ○ | |||||
6 学校予算の関係資料を調査収集すること。 | ○ | |||||
7 学校物品等の組替え及び不用品の処分を決定すること。 | ○ | |||||
8 学校への寄付に関し審査すること。 | ○ | |||||
教育総務課施設管理係 | ||||||
1 学校施設の整備計画に関すること。 | ○ | |||||
2 学校施設の補助金等に関すること。 | ○ | 財政課 | 市長決裁 | |||
3 学校施設の調査、研究及び統計に関すること。 | ○ | |||||
4 学校施設台帳の整備に関すること。 | ○ | |||||
5 学校施設の管理保全に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
6 学校施設の配置に関すること。 | ○ | |||||
7 学校施設の使用許可に関すること。 | ○ | |||||
8 全国市長会学校災害賠償保険に関すること。 | ○ | |||||
学務課学事係 | ||||||
1 市立学校の適正規模・適正配置に関すること。 | 特に重要なこと | 重要なこと | 軽易なもの | |||
2 学校の設置届及び廃止届を作成すること。 | ○ | 教育総務課長・指導室長 | ||||
3 児童・生徒数に応じた学級編制の認可を申請すること。 | ○ | 指導室長 | ||||
4 学校基本調査及び公立学校統計調査を作成し報告すること。 | ○ | 指導室長 | ||||
5 学齢簿を作成し、保管すること。 | ○ | |||||
6 外国人及びその他特例の就学願書を受理し、審査決定すること。 | ○ | |||||
7 就学義務の猶予・免除願書を受理し、審査決定すること。 | ○ | 指導室長 | ||||
8 入学・就学の学校を指定すること。 | ○ | |||||
9 指定学校変更申立を受理し、審査決定すること。 | ○ | |||||
10 区域外就学願書を受理し、審査決定すること。 | ○ | |||||
11 通学区域の設定及び変更について調査し、立案すること。 | ○ | 教育総務課長・指導室長 | ||||
12 教科書無償給与に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
13 特別支援学級児童・生徒に就学援助費の支給を決定すること。 | ○ | |||||
14 小学校で設定する通学路を承認すること。 | ○ | |||||
15 通学路の整備について、関係機関へ協議・要請すること。 | ○ | |||||
16 交通擁護員待機所を管理すること。 | ○ | |||||
17 要保護・準要保護児童生徒を決定すること。 | ○ | |||||
18 要保護・準要保護児童生徒に就学援助費の支給を決定すること。 | ○ | |||||
19 学校生徒の旅客運賃割引証を学校へ配布すること。 | ○ | |||||
学務課保健給食係 | ||||||
1 児童、生徒の保健に関すること。 | ○ | |||||
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 | ○ | |||||
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。 | ○ | |||||
4 日本スポーツ振興センターに関すること。 | ○ | |||||
5 学校プール水泳時救急医の委嘱をすること。 | ○ | |||||
6 学校プールの水質検査を実施すること。 | ○ | |||||
7 就学時健康診断に関すること。 | ○ | |||||
8 学校給食の総合計画及び総合調整に関すること。 | ○ | |||||
9 学校給食用物資納入業者選定委員会を招集し運営をすること。 | ○ | |||||
10 学校給食における安全衛生に関すること。 | ○ | |||||
11 学校給食の指導及び栄養管理に関すること。 | ○ | |||||
12 学校給食関係職員の研修に関すること。 | ○ | |||||
13 学校給食設備に関すること。 | ○ | |||||
14 その他、学校保健及び学校給食に関すること。 | ○ | |||||
指導室指導係 | ||||||
1 教育課程、学習指導等の事務に関すること。 | ○ | |||||
2 学校の事故報告書を受理すること。 | ○ | 学務課長 | ||||
3 副教材の使用届を受理すること。 | ○ | |||||
4 校外学習実施届出を受理すること。 | ○ | 学務課長 | ||||
5 宿泊を伴う学校行事を承認し指導すること。 | ○ | 学務課長 | ||||
6 各種専門委員会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
7 教職員研修の年間事業計画を立案し、決定すること。 | ○ | |||||
8 教職員研修に関する指導助言をすること。 | ○ | |||||
9 教職研修会の講師を選定すること。 | ○ | |||||
10 国・都等の実施する各種研修会の受講者を募集し、推薦すること。 | ○ | |||||
11 教職員を研修所・大学・大学院へ派遣すること。 | ○ | |||||
12 教職員の管外各種研究・専門委員等を決定し、推薦すること。 | ○ | |||||
13 教育研究奨励費受給希望者を募集し決定すること。 | ○ | |||||
14 指導室主催の各種事業に関すること。 | ○ | |||||
15 教育実習生の受入れを内定すること。 | ○ | |||||
16 教育実習生の派遣についての同意に関すること。 | ○ | |||||
17 教科用図書選定審議会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
18 教科別教科用図書調査委員会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
19 社会科副読本を編纂し発行すること。 | ○ | |||||
20 学校訪問を計画し実施すること。 | ○ | |||||
21 特別支援学級設置校長会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
22 移動教室運営委員会に関する事務局の事務を処理すること。 | ○ | |||||
23 移動教室運営委員会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
24 音楽鑑賞教室実行委員会に関する事務局の事務を処理すること。 | ○ | |||||
25 音楽鑑賞教室実行委員会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
26 教育資料の整理管理をすること。 | ○ | |||||
27 室の庶務及び連絡調整をすること。 | ○ | |||||
指導室教職員係 | ||||||
1 校長・副校長・統括指導主事及び指導主事の異動事務を行うこと。 | ○ | |||||
2 教職員の異動事務を行うこと。 | ○ | |||||
3 教職員の任免事務を行うこと。 | ○ | |||||
4 臨時的任用教職員の任免事務を行うこと。 | ○ | |||||
5 非常勤職員の任免事務を行うこと。 | ○ | |||||
6 非常勤講師の任免事務を行うこと。 | ○ | |||||
7 教職員の分限、懲戒等の事由について調査すること。 | ○ | |||||
8 教職員の昇格選考試験等の事務を行うこと。 | ○ | |||||
9 教職員の昇給等、給与に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||
10 教職員の特別昇給・昇格事務を行うこと。 | ○ | |||||
11 主任の報告書を受理すること。 | ○ | |||||
12 教職員の人事に関する調査を行うこと。 | ○ | |||||
13 教職員の表彰等に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||
14 在外日本人学校等への派遣教員に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||
15 教職員の勤務評定を実施すること。 | ○ | |||||
16 教職員の服務管理について決定すること。 | ○ | |||||
17 校長の休暇、出張等を許可すること。 | ○ | |||||
18 教職員の海外旅行を許可すること。 | ○ | |||||
19 非常勤講師の報酬を支給すること。 | ○ | |||||
20 教職員の旅費を支給すること。 | ○ | |||||
21 教職員の公務災害補償に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||
22 教職員の健康管理に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||
23 教職員の福利厚生に関する事務を行うこと。 | ○ | |||||
24 臨時的任用教職員及び嘱託員の社会保険事務を行うこと。 | ○ | |||||
25 教職員の履歴カードの管理をすること。 | ○ | |||||
26 教職員団体の活動を許可すること。 | ○ | |||||
27 教職員団体に関すること。 | ○ | |||||
28 教職員団体に関する事項について資料を作成すること。 | ○ | |||||
指導室特別支援教育係 | ||||||
1 特別支援教育に関する計画を立案すること。 | ○ | |||||
2 就学相談をすること。 | ○ | |||||
3 就学支援委員会を設置し、運営すること。 | ○ | |||||
4 特別支援学級通学用及び校外学習用自動車の確保をすること。 | ○ | |||||
5 通級指導学級及び特別支援教室利用願書を受理し、審査決定をすること。 | ○ | |||||
6 特別支援学級児童・生徒に宿泊学習補助事業を実施すること。 | ○ | 企画経営室長・財政課長 | ||||
7 教育センターの運営計画を立案すること。 | ○ | |||||
8 教育センターの管理運営をすること。 | ○ | |||||
生涯学習課生涯学習係 | ||||||
1 社会教育事業の基本計画を調整、立案すること。 | ○ | |||||
2 社会教育に関する事業の成果を発表すること。 | ○ | |||||
3 社会教育に関する調査、研究をすること。 | ○ | |||||
4 社会教育に関する情報を収集し、提供すること。 | ○ | |||||
5 社会教育委員を招集し、会議等を運営すること。 | ○ | |||||
6 成人式式典を計画し、実施すること。 | ○ | |||||
7 社会教育団体の届出を受理し、審査すること。 | ○ | |||||
8 社会教育活動主催者賠償責任保険制度の基本的事項にかかわる内容等変更すること。 | ○ | |||||
9 社会教育活動主催者賠償責任保険に加入すること。 | ○ | |||||
10 国、都等が実施する派遣事業の市民推薦を決定すること。 | ○ | |||||
11 学校以外の教育機関の連絡調整に関すること。 | ○ | |||||
12 生涯学習推進本部に関すること。 | ○ | 関係部課長 | 市長決裁 | |||
13 生涯学習推進協議会を招集し、会議等を運営すること。 | ○ | 関係部課長 | 市長決裁 | |||
14 生涯学習に関する基本計画を調整すること。 | ○ | 関係部課長 | 市長決裁 | |||
15 生涯学習に関する調査、研究をすること。 | 重要なもの | ○ | ||||
16 生涯学習に関する情報を収集し、提供すること。 | ○ | |||||
17 生涯学習推進計画に基づく事業を立案し、実施すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | 特に重要なもの 市長決裁 | ||
18 生涯学習センター事業の基本計画を立案すること。 | ○ | |||||
19 少年教育に係る学級、講座等の事業を実施すること。 | ○ | |||||
20 青年教育・成人教育・家庭教育に係る学級、講座等の事業を実施すること。 | ○ | |||||
21 障害者(児)に係る学級、講座等の事業を実施すること。 | ○ | |||||
22 講演会、展示会等を開催すること。 | ○ | |||||
23 各種団体からの要請に基づき講師を派遣すること。 | ○ | |||||
24 行事予定表、年間使用状況表を作成すること。 | ○ | |||||
25 利用者団体の連絡調整に関すること。 | ○ | |||||
26 生涯学習センターを維持管理すること。 | ○ | |||||
27 休館日を変更し又は臨時に休館日を定めること。 | ○ | |||||
28 開館時間を延長又は短縮すること。 | ○ | |||||
29 生涯学習センターの消防計画を立案すること。 | ○ | |||||
30 生涯学習センターに必要な設備、器材を整理し提供すること。 | ○ | |||||
31 生涯学習センターの使用を許可すること。 | ○ | |||||
32 生涯学習センターの器材器具の使用を許可すること。 | ○ | |||||
33 使用料の徴収及び減免、還付に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
34 使用料の減免の額を決定すること。 | ○ | |||||
35 使用時間を延長すること。 | ○ | |||||
36 破損等の場合の損害賠償の額を決定すること。 | ○ | |||||
37 生涯学習センター利用団体の届出を受理し、審査すること。 | ○ | |||||
38 放課後子供教室に関すること。 | ○ | |||||
生涯学習課文化財係 | ||||||
1 文化財事業の基本計画を立案すること。 | ○ | |||||
2 文化財施設、建設計画の立案に関すること。 | ○ | |||||
3 文化財保護審議会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
4 文化財の目録及び資料を作成し保存すること。 | ○ | |||||
5 文化財の各種申請書を受理し処理すること。 | ○ | |||||
6 文化財発掘届等を東京都に進達すること。 | ○ | |||||
7 文化財の取扱について東京都の指示を受けること。 | ○ | |||||
8 文化財の発掘通知等を東京都に提出すること。 | ○ | |||||
9 文化財の発掘の現地立会、試掘及び発掘調査すること。 | ○ | |||||
10 文化財の指定について所有者等の同意を得ること。 | ○ | |||||
11 文化財の指定及び解除について原案を作成すること。 | ○ | |||||
12 文化財保存のための行為の制限、禁止を決定すること。 | ○ | |||||
13 文化財の取扱に関する指導助言をすること。 | ○ | |||||
14 文化財資料収集計画を立案すること。 | ○ | |||||
15 文化財資料の所在調査の記録をすること。 | ○ | |||||
16 文化財資料を収集し、整理保存すること。 | ○ | |||||
17 文化財資料の受領及び寄託を受けること。 | 重要なもの | 簡易なもの | ||||
18 文化財保存・展示施設を管理運営すること。 | ○ | |||||
19 文化財案内板等の設置をすること。 | ○ | |||||
20 文化財見学会を実施すること。 | ○ | |||||
21 文化財刊行物資料作成の立案をすること。 | ○ | |||||
22 文化財刊行物資料の調査執筆を依頼すること。 | ○ | |||||
23 文化財刊行物資料の発行、頒布、寄贈すること。 | ○ | |||||
24 文化財刊行物資料の受贈に関すること。 | ○ | |||||
生涯学習課スポーツ振興係 | ||||||
1 スポーツ、レクリェーション事業計画を立案すること。 | ○ | |||||
2 スポーツ、レクリェーション事業を実施すること。 | ○ | |||||
3 スポーツ、レクリェーションの指導、普及及び情報を収集し提供すること。 | ○ | |||||
4 スポーツ、レクリェーションに関する調査、研究をすること。 | ○ | |||||
5 スポーツ、レクリェーションに必要な設備器材を整備し提供すること。 | ○ | |||||
6 スポーツ推進委員を招集し会議等を運営すること。 | ○ | |||||
7 スポーツ推進委員の研修会を実施すること。 | ○ | |||||
8 体育関係団体との連絡調整及び指導、育成に関すること。 | ○ | |||||
9 スポーツ傷害保険への加入を奨励すること。 | ○ | |||||
10 主催事業並びに体育施設等における事故処理をすること。 | ○ | |||||
11 スポーツ推進審議会を招集し運営すること。 | ○ | |||||
12 体育施設及びスポーツセンター(以下「体育施設等」という。)の整備計画を立案すること。 | ○ | 財政課等 | 市長決裁 | |||
13 体育施設等の利用状況を調査、分析すること。 | ○ | |||||
14 体育施設等の維持、管理運営をすること。 | ○ | |||||
15 体育施設等の使用を許可すること。 | ○ | |||||
16 体育施設等の消防計画を立案すること。 | ○ | |||||
17 学校体育施設開放計画を立案すること。 | ○ | 教育総務課長 | ||||
18 学校体育施設開放に係わる維持、管理運営をすること。 | ○ | |||||
19 民間体育施設の借用をすること。 | ○ | |||||
20 民間体育施設の使用を許可すること。 | ○ | |||||
図書館 | ||||||
1 図書館協議会を招集し会議等を運営すること。 | ○ | |||||
2 中央図書館の消防計画を立案すること。 | ○ | |||||
3 図書館施設を維持管理すること。 | ○ | |||||
4 開館休館の日時を変更すること。 | ○ | |||||
5 事業用自動車を管理すること。 | ○ | |||||
6 防災、防犯等、図書館事業の安全対策及び危機管理を行うこと。 | ○ | |||||
7 破損等の場合の損害賠償の額を決定すること。 | ○ | |||||
8 他機関との連絡、調整を行うこと。 | ○ | |||||
9 図書館事業の基本計画を策定すること。 | ○ | |||||
10 図書館の運営に関すること。 | ○ | |||||
11 図書館事業を立案し実施すること。 | ○ | |||||
12 講演会、展示会等を開催すること。 | ○ | |||||
13 図書館に関する調査、研究をすること。 | 重要なもの | ○ | ||||
14 図書館資料の収集方針、選定基準及び除籍基準を決定すること。 | ○ | |||||
15 図書館の利用登録に関すること。 | ○ | |||||
16 図書館資料の収集、寄贈及び寄託に関すること。 | ○ | |||||
17 図書館資料の保存及び除籍に関すること。 | ○ | |||||
18 図書館資料の利用及び貸出しをすること。 | ○ | |||||
19 図書館資料の利用及び貸出しの制限に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | |||
20 地域資料に関すること。 | ○ | |||||
21 図書館資料の損害賠償等に関すること。 | ○ | |||||
22 子ども読書活動推進計画を策定すること。 | ○ | |||||
23 図書館の相互協力協定を結ぶこと。 | ○ | |||||
24 図書館事業の評価に関すること。 | ○ | |||||
25 その他図書館事業に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ |