○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年4月1日

規則第10号

市長の権限に属する事務の一部を委任する規則(昭和46年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、議会事務局、監査事務局、その他の機関の職員に補助執行させるについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行職員および補助執行事務)

第2条 市長は、別表に掲げる職員に同表左欄に掲げる事項の区分に応じ、同表当該各欄に掲げる金額の支出負担行為について補助執行させるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、教育委員会事務局の職員に総合教育会議の運営に関する事務について補助執行させるものとする。

(運用)

第3条 前条の補助執行に係る事務の取扱いについては、東久留米市事務決裁規程(昭和61年訓令甲第2号)に準じて解釈運用するものとする。

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和51年4月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年4月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和55年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和57年8月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

付則(昭和58年10月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

付則(昭和60年4月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

付則(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成2年3月27日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成8年6月28日規則第29号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

付則(平成14年12月27日規則第38号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

付則(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成16年12月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年3月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年1月24日規則第1号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

付則(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月31日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

付則(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成24年2月9日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年2月26日規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

付則(平成27年3月30日規則第47号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

付則(平成27年4月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決区分(支出負担行為)

(単位 万円)

専決事項

教育委員会

事務局部長

議会事務局長

教育委員会各課長・図書館長・議会事務局次長・監査事務局長・選挙管理委員会事務局長・農業委員会事務局長

学校長

摘要

1 報酬


~



2~4 給料・手当・共済費


画像


選挙に係る手当は選挙管理委員会事務局長、議員の手当及び共済費は議会事務局次長、会計年度任用職員の手当は所属の課長

7 報償費

50~

~50



8 旅費


~



9 交際費


~



10 需用費

食糧費

5~10

~5

~1

副市長専決以上は財政課長合議

光熱水費


~



修繕料・施設管理修繕料

100~1000

~100

~10


その他(消耗品費・燃料費・印刷製本費等)

100~300

~100

~10


11 役務費

建物損害共済保険料


~


管財課長専決

手数料・広告料

100~

~100



その他(通信運搬費等)


~



12 委託料

100~300

~100


長期継続契約案件については契約期間での総額で判断する。

13 使用料及び賃借料

100~300

~100


長期継続契約案件については契約期間での総額で判断する。

14 工事請負費

100~1000

~100



15 原材料費

100~300

~100



16 公有財産購入費

不動産




総務部長、管財課長合議

不動産以外

100~300

~100



17 備品購入費

100~300

~100

~10


18 負担金補助及び交付金

負担金

各種負担金

100~300

~100


部長専決以上は企画経営室長、財政課長合議

保険給付金

100~

~100



補助及び交付金

各種補助及び交付金

~50



副市長専決以上は企画経営室長、財政課長合議

政務活動費

~



企画経営室長、財政課長合議

19 扶助費

100~300

~100



20 貸付金

100~300

~100



21 補償補填及び賠償金

補償補填

100~300

~100



賠償金




総務部長、総務課長合議

22 償還金、利子及び割引料

100~

~100


地方債及び一時借入金の償還金を除く。

23 投資及び出資金

100~300

~100


部長専決以上は企画経営室長、財政課長合議

24 積立金

~




26 公課費


~



27 繰出金

~




備考

1 画像は職員課長の専決を示す。

2 「~A」はA未満、「A~」はA以上、「~」は制限のないことを示す。(ただし、Aは金額を表す。)

3 東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号)第40条第2項の規定に該当するものは、管財課長合議とする。

4 負担金のうち東京都市町村職員退職手当組合、地方公務員災害補償基金及び全国市長会団体定期保険の負担金を除く。

5 教育委員会事務局部長専決以上は、教育委員会教育長供覧

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和50年4月1日 規則第10号
◇ 昭和51年4月15日 規則第18号
◇ 昭和52年4月15日 規則第15号
◇ 昭和52年11月1日 規則第33号
◇ 昭和55年4月1日 規則第2号
◇ 昭和57年8月9日 規則第22号
◇ 昭和58年10月7日 規則第28号
◇ 昭和60年4月23日 規則第9号
◇ 平成元年3月31日 規則第6号
◇ 平成2年3月27日 規則第3号
◇ 平成8年6月28日 規則第29号
◇ 平成14年12月27日 規則第38号
◇ 平成15年3月31日 規則第7号
◇ 平成16年12月7日 規則第33号
◇ 平成18年3月1日 規則第6号
◇ 平成19年1月24日 規則第1号
◇ 平成19年3月28日 規則第9号
◇ 平成20年3月31日 規則第42号
◇ 平成22年3月31日 規則第3号
◇ 平成24年2月9日 規則第5号
◇ 平成25年2月26日 規則第1号
◇ 平成27年3月30日 規則第47号
◇ 平成27年4月15日 規則第52号
◇ 平成30年3月30日 規則第20号
◇ 平成31年3月29日 規則第9号
◇ 令和2年3月31日 規則第8号
◇ 令和6年3月29日 規則第16号