○東久留米市文書管理規程

平成16年2月25日

訓令甲第1号

東久留米市文書管理規程(平成8年東久留米市訓令甲第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書等の収受及び配布(第7条―第14条)

第3章 文書等の処理等(第15条―第18条)

第4章 法規文書、令達文書及び公示文書(第19条―第21条)

第5章 文書等の浄書及び発送等(第22条―第28条)

第6章 文書等の整理及び保存

第1節 通則(第29条―第38条)

第2節 文書等の移換え、置換え及び引継ぎ(第39条・第40条)

第3節 文書等の保存(第41条―第47条)

第4節 文書の利用(第48条―第50条)

第5節 文書等の廃棄(第51条―第53条)

第7章 補則(第54条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書等の事務処理の標準化及び合理化を図り、文書等の管理を適正かつ迅速に行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。

(2) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(3) 電子文書 文書等のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(5) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(6) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される電磁的記録をいう。

(7) 文書管理システム 文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理、文書等に係る情報の総合的な管理等を行う電子情報処理システムをいう。

(8) 財務会計システム 財務会計に関する文書等の起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理を行う電子情報処理システムをいう。

(文書取扱責任者)

第3条 課に文書取扱責任者を置き、課の庶務担当係長(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課の長(これと同等の職にある者を含む。以下「課長」という。)が指名した者)をもって充てる。

2 文書取扱責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の作成に関すること。

(2) 文書等の事務処理に関する課内職員の指導育成に関すること。

(3) 課内の文書等の事務処理の調査及び事務改善の推進に関すること。

(4) 公文書及び個人情報の開示に関すること。

(5) 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに電子署名に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書等の事務処理に関し必要なこと。

(文書取扱者)

第4条 課長の指名により、課に文書取扱者を置く。文書取扱者は、文書取扱責任者の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書等の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書等の処理の促進(起案から決定を経て施行に至る一連の事務が円滑に行われるよう働きかけること。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書等の事務処理に関し必要なこと。

(文書取扱責任者会議)

第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書等の事務処理の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱責任者の会議又は文書取扱責任者及び文書取扱者の合同会議を招集することができる。

(文書等の記号及び番号)

第6条 文書等には、収受し、又は発議した日の属する会計年度の数字並びに市を表す「東久」、部及び課をそれぞれ表示する頭文字の1字ずつからなる記号を付し、課別の番号を記載しなければならない。この場合において、使用する記号及び番号は、文書管理システムにより付番されるものを記載するものとする。

2 文書等の番号は、毎年4月1日に第1号から付け始め、翌年3月31日に止める。ただし、文書等の内容又は性質により一連の番号を付する必要のあるもの及び会計年度によりがたいものについてはこの限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書等については、記号及び番号の記載を必要としないものとする。

(1) 財務会計システムを利用して処理を行うもののほか、文書管理システムを利用せずに処理を行う事務に関する文書等

(2) 表彰状、契約書、請求書その他記号及び番号を記載することが適当でない文書等

(3) 庁内各課間で往復する対内文書。この場合においては、「事務連絡」と表示する。

(4) 案内状、挨拶状その他内容が軽易な文書等

(5) 前各号のほか、文書等の内容又は性質により記号及び番号の記載を必要としない文書等

第2章 文書等の受領及び配布

(受領及び配布)

第7条 本庁に到着した文書(課に直接届いた文書を除く。)は、次に掲げる方法で、総務課長が受領及び配布しなければならない。

(1) 市長、副市長、部長、課長及び各部課にあてた文書は、受領印(様式第1号)を押し、必要なときには開封してあて先を確認した上、主管課に配布する。

(2) 書留扱いによる文書は、郵送書類受領簿(様式第2号)に所要の事項を記入し、主管課の事務担当者に連絡し、押印又は署名を徴した上、手渡しする。

(3) 親展文書は、開封しないで受領印を押し、名あて人に配布する。

(各課の収受処理)

第8条 総務課長から配布された文書及び課に直接届いた文書について、課の文書取扱者は、文書管理システムに所要事項を記載することにより、収受の処理を行うものとする。ただし、文書管理システムに所要事項を記録することが困難又は不適当であると認めるときは、名簿等に所要事項を記載することにより収受の処理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長から配布された文書及び課に直接届いた文書が軽易なものである場合にあっては、収受の処理を省略することができる。

(親展文書)

第9条 市長又は副市長あての親展文書が閲覧後総務課長に回付されたときは、総務課長は、その文書を直ちに関係課長に配布しなければならない。

(執務時間外の受領文書)

第10条 執務時間外に到達した文書は、当直員が受領し、総務課長に引き継がなければならない。

(通信回線の利用による受領)

第11条 文書等は、通信回線に接続した情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)を利用して受領することができる。

2 前項の規定により、受領の確認を行った場合において、受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認められるものについては、第8条の規定の例により処理するものとする。ただし、市に対する申請、届出等の行為に係る電磁的記録(総合行政ネットワーク文書を除く。)について、当該行為を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要する場合を除く。

第12条 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、総務課長又は課の文書取扱責任者が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

第13条 総務課長は、前条第2号の規定により受領通知を送信した当該文書を当該文書に係る事務を所掌する課の文書取扱責任者に配布するものとする。

第14条 文書取扱責任者は、前条の規定により配布を受け、又は第12条第2号の規定により受領通知を送信した当該文書を第8条の規定の例により処理する。

第3章 文書等の処理等

(起案)

第15条 起案は、起案をする者(以下「起案担当者」という。)が文書管理システム又は財務会計システムに事案の内容及び必要な事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子起案方式によることが困難又は不適当であると認めるときは、文書管理システムに事案の内容その他の必要な事項を入力し、文書管理システムから出力した回議用紙(様式第4号)を用いて決裁を求める方式又は文書管理システムを使用せずに回議用紙若しくは財務会計システムから出力した様式を用いて決裁を求める方式(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、個別事務の処理において特定の用紙を用いることが適当な場合は、当該特定の用紙を用いて起案することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、事案の内容が軽易な案件の起案は、回議用紙を用いず、文書の余白を利用して立案処理することができる。

5 起案文書の加除訂正は、原文上に訂正字句及びその前後の連絡を明らかにし、訂正者の認印を押さなければならない。ただし、電磁的記録については、この限りでない。

(起案の関係書類)

第16条 収受した文書等に基づいて処理する決裁文書には、その収受した文書等を、また、同一の事案で数回にわたり処理する決裁文書には、その事案が完結するまで、必要な関係書類を添付しなければならない。

2 前項の規定による添付のうち、電子起案方式による起案における添付は、文書管理システム又は財務会計システムに登録することにより行うこととする。ただし、添付すべき文書等の全部又は一部を文書管理システム又は財務会計システムに登録することが困難な場合は、添付すべき文書等を書面で回付することにより行うこととする。

(決裁の手続)

第17条 電子起案方式による起案の決裁は、決裁を求めるために起案した文書に当該事案の決裁権者が文書管理システム又は財務会計システムにより電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決裁方式」という。)により行うものとする。

2 書面起案方式による起案、個別事務の処理において特定の用紙を用いた起案及び事案の内容が軽易な案件の起案の決裁は、当該事案の決裁権者が押印する方式(以下「押印決裁方式」という。)により行うものとする。なお、書面起案方式による起案のうち、文書管理システムに事案の内容その他の必要な事項を入力し、文書管理システムから出力した回議用紙を用いて決裁を求める方式による起案の決裁が終了したときは、文書管理システムに決裁日を記録するものとする。

(回付)

第18条 電子決裁方式による起案文書の回付は、文書管理システム又は財務会計システムを利用した流れ方式によるものとする。ただし、文書管理システムによる起案文書の合議については、合議を行う者に一斉に回付する方式で行うことができる。

2 書面決裁方式による起案文書の回付は、流れ方式によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回ることにより回付することができる。

第4章 法規文書、令達文書及び公示文書

(種類等)

第19条 法規文書、令達文書及び公示文書(以下「法規文書等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(3) 訓令甲 市長が職務命令として発する令達文書のうち規程形式のもの

(4) 訓令乙 市長が職務命令として発する令達文書のうち要綱形式のもの

(5) 告示 一定の事項を公式に広く知らせるために公示するもの

2 条例、規則及び訓令甲の立案の形式は、条建てとし、訓令乙の立案の形式は、項建てとする。

第20条 削除

(法規文書等の番号表)

第21条 総務課長は、条例については条例番号表(様式第6号)を、規則については規則番号表(様式第7号)を、訓令甲については規程番号表(様式第8号)を、訓令乙については要綱番号表(様式第9号)を、告示については告示番号表(様式第10号)をそれぞれ備え、毎年1月から起こし12月に止める一連番号を付けなければならない。

第5章 文書等の浄書及び発送等

(浄書及び発送等)

第22条 決裁された事案を施行する場合(情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする文書等(以下「施行文書」という。)を浄書し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合するものとする。

2 施行文書は、情報処理システムによる送信、郵便又は信書便による送付、交換便による送付等適当な方法により発送しなければならない。この場合において、電子起案方式及び書面起案方式による起案のうち、文書管理システムに事案の内容その他の必要な事項を入力し、文書管理システムから出力した回議用紙を用いて決裁を求める方式によるものにあってはその旨を文書管理システムに記録するものとする。

3 大量に郵送文書を発送しようとする場合は、原則として料金後納によるものとし、当該文書に料金後納郵便物差出表(様式第11号)を添えて、郵便局に差し出さなければならない。

4 前項の規定により難い場合又は発送文書の数が少ない場合は、切手を張って郵送するものとし、切手の受払い状況を切手受払簿(様式第12号)により明確にしておかなければならない。

(ファクシミリの利用による送受信)

第23条 照会、回答、通知等は、ファクシミリにより送受信することができる。

(公印及び電子署名)

第24条 照合済みの施行を要する文書等は、東久留米市公印規程(昭和44年規程第1号)第9条による公印使用簿に所要事項を記入の上、公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書等については、公印を省略することができる。

(1) 財務会計システムを利用して電磁的記録により事務の処理を行う文書等

(2) 次項に規定する総合行政ネットワーク文書

(3) 庁内各課間で往復する対内文書

(4) 庁外に発送する文書等のうち、内容が軽易で、第6条に規定する記号及び番号の記載を必要としないもの。この場合においては、当該発送文書に「公印省略」と記載する。

(5) 前各号のほか、文書等の性質又は内容により公印を押印する必要がないと認められる文書等

2 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を付与するものとする。ただし、軽易な文書については、電子署名を省略することができる。

3 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る起案書を添えて、文書取扱責任者に提出し、電子署名の付与を請求するものとする。

4 文書取扱責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る起案書と照合審査し、相違ないことを確認の上電子署名を付与するものとする。

5 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(通信回線の利用による発送)

第25条 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)及び電磁的記録の送信は、送受信装置を使用して行うことができる。

2 前項の規定による総合行政ネットワーク文書の送信は、文書取扱責任者が行うものとする。

3 前2項の規定により送信された電磁的記録及び総合行政ネットワーク文書は第22条第2項の規定により発送された文書とみなす。

(文書の発信者名)

第26条 庁外へ発送する文書等は、市長名を用いる。ただし、文書等の性質又は内容により市名、副市長名若しくは部長名等を用いることができる。

2 特に軽易な事案に係る一般往復文書、対内文書等は、課長名等を用いることができる。

3 対内文書等には、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(封筒への表示)

第27条 文書の発送に際し、至急、親展、秘密及び書留等の取扱いを要するものは、関係課においてその旨を封筒の余白に赤色のインクで記入しなければならない。

(完結)

第28条 電子起案方式又は書面起案方式による起案のうち、文書管理システムに事案の内容その他の必要な事項を入力し、文書管理システムから出力した回議用紙を用いて決裁を求める方式により起案した事案の処理が完結したときは、起案担当者は、文書管理システムに完結日を登録しなければならない。

第6章 文書等の整理及び保存

第1節 通則

(整理、保管及び保存)

第29条 紙文書は、ファイリング・システムにより、常に整然と分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 紙文書は、常に整理し、重要なものは非常災害時にいつでも持ち出しができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難の予防を完全にしなければならない。

3 紙文書は、執務中を除き、自己の手元に保管してはならない。

4 事務担当者は、懸案文書以外の紙文書を第33条のファイル管理簿に定める分類項目に従って仕分分類し、個別ファイルに入れてキャビネットに収納し、保管する。

5 市又は市の職員が職務上一定の手続を経て作成した電磁的記録については、公文書の原本とみなし、書面に代えて保管、保存することができる。

6 第1項の整理、保管及び保存の責任は、第40条に定める引継ぎを受けたものについては総務課長が、その他の文書等については主管課長が負う。

(電子文書の整理及び保管)

第29条の2 電子文書は、当該電子文書を作成したシステムにより整理し、保管し、及び保存するものとする。

(保管単位)

第30条 文書等の保管単位は、原則として課とする。

(ファイリング・マネージャー及びファイリング・クラークの設置)

第31条 課にファイリング・マネージャー(以下「マネージャー」という。)を、係(担当を含む。以下同じ。)にファイリング・クラーク(以下「クラーク」という。)を置く。

2 マネージャーには、文書取扱責任者を充てる。

3 課長は、クラークを指名した上で、総務課長に報告しなければならない。

4 マネージャー及びクラークに異動等があった場合には、課長は、その都度総務課長に報告しなければならない。

(マネージャー及びクラークの職務)

第32条 マネージャー及びクラークは、それぞれ次に掲げる事務に従事する。

(1) マネージャー

 課におけるファイリング・システム及び文書管理システムの維持及び管理に関すること。

 ファイル管理簿の確定に関すること。

 課の文書等の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(2) クラーク

 ファイル管理簿の整理及び管理に関すること。

 係の文書等の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

 マネージャーの補助に関すること。

(ファイル管理簿)

第33条 マネージャーは、毎年4月1日までに、当該保管単位においてファイルする文書等について、第1分類、第2分類及び第3分類から成る階層構造で事務の性質、内容、当該文書等の保存期間等に応じた系統的な分類の基準により整理したファイル管理簿(様式第14号)を作成し、その写しを主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 マネージャーは、法令等により定められた簿冊その他の文書でファイルすることができないものについてもファイル管理簿に明記し、前項の規定に準じて総務課長に提出しなければならない。

(ファイル管理簿の審査)

第34条 総務課長は、前条の規定により提出されたファイル管理簿について、その記載事項の形式的な審査を行うものとする。

(保管用具)

第35条 紙文書の整理及び保管の用具には、キャビネット及びファイリング用品を使用する。ただし、これに収納することが不適当な紙文書については、書棚、保管庫等の用具を使用することができる。

2 キャビネットは、原則として保管単位ごとに一定箇所に集中配列するものとする。

(整理及び保管の区分)

第36条 文書等は、会計年度又は暦年により整理及び保管するものとする。

2 年度及び年を越えて処理した文書等は、原則として、その事案が解決した年度及び年の文書として整理及び保管する。

(懸案文書)

第37条 未完結文書等は、懸案文書とし、懸案フォルダーにて管理し、キャビネットの所定の位置に保管する。

(文書等整理作業)

第38条 年替わり及び年度替わりにマネージャー及びクラークが中心となって次に掲げる内容の文書等整理作業を保管単位全員で行わなければならない。

(1) 年替わり

 ファイル管理簿の見直しと訂正

 前年分紙文書の移換え作業

 当年ファイルの作成(文書管理システムで作成されるファイルを含む。次号キにおいて同じ。)

 ファイル対象外文書等の整理

(2) 年度替わり

 保存年限の延長申請手続

 保管単位内のファイル替え説明会の実施とスケジュール表の提出

 ファイル管理簿の見直しと訂正

 前々年度分紙文書及び前々年分紙文書の置換え作業

 前年度分紙文書の移換え作業

 資料の見直し

 当年度ファイルの作成

 ファイル管理簿の総務課への提出

 ファイル対象外文書等の整理

 物品の整理

 執務環境の整備

第2節 紙文書の移換え、置換え及び引継ぎ

(移換え及び置換え)

第39条 前々年度及び前々年の紙文書の置換え(所定の保管期間を過ぎた文書等を、事務室から書庫へ移動させること。以下同じ。)に伴う引継ぎは、毎年、総務課長が定める時期に行うものとする。

2 前年度及び前年の紙文書の移換え(年度替わりに伴い、原則としてキャビネットの上段の引出しの「当年度」の文書を、「前年度」文書等用の下段の引出しに移すこと。以下同じ。)は、年度文書等にあっては毎年4月に行うものとし、暦年文書等にあっては毎年1月に行うものとする。ただし、事務に支障のない限り、前項に定める引継ぎに続いて行うことができる。

3 常時使用する紙文書は、置換え及び移換えを行わないことができる。この場合において、ファイル管理簿にその旨の表示をしなければならない。

4 キャビネット以外の保管用具を使用する場合の紙文書の移換えについては、第2項の規定に準じて行うものとする。

(引継ぎの方法)

第40条 課長は、紙文書について1年間保存し、前条第1項に定める時期までに総務課長に引き継がなければならない。この場合において、マネージャー及びクラークは、保存を必要とする文書をファイルごと、保存年限別に区分して文書保存箱カード(様式第15号)を作成し、文書保存箱に収納し、保存するものとする。ただし、長期継続保管文書、資料文書、1年保存の文書及び電子文書については、この限りでない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた文書について、その適否を調査し、保存年限別に書庫に収納するものとする。

第3節 文書等の保存

(文書の保存年限)

第41条 文書等の保存年限は、ファイル管理簿による。

(文書の保存年限の種別)

第42条 文書等の保存年限の種別は、1年保存、3年保存、5年保存、10年保存及び永年保存の5種とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書等及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 総務課長は、永年保存の文書等については、10年ごとに当該文書等の保管単位の長と協議の上、引き続き保存する必要があるかどうか調査し、保存する必要がないと認めた文書等は、廃棄するものとする。

4 具体的な文書等の保存年限は、ファイル管理簿に設定しておかなければならない。その際、当該文書等の内容の効力及び資料価値等を総合的に検討して定めることとする。

(保存年限の計算)

第43条 文書等の保存年限の計算は、当該文書等の完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算し、暦年による必要がある文書等は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(保存年限の延長)

第44条 保存年限を満了した文書等であっても主管課において、なお、保存しておく必要があると認めるものは、さらに期間を定めて、保存しておくことができる。

2 前項の規定により、保存期限の延長を行うときは、総務課長の承認を受けなければならない。

(機密文書の管理)

第45条 引継ぎのできない機密文書等については、主管課長は、その内容及び管理方法についてファイル管理簿に記載し、総務課長の承認を受けなければならない。

第46条 削除

(保存場所)

第47条 保管単位から総務課長が引継ぎを受けた保存文書は、本庁書庫に保存するものとする。ただし、総務課長が他の保存場所によることが適当と認めたときは、この限りでない。

第4節 文書の利用

(保管文書の持ち出し)

第48条 文書の持ち出しをしようとする職員は、貸出カード(様式第18号)を個別ファイルの当該文書が入っていた場所に入れておかなければならない。

2 持ち出した文書は、退庁時までに必ず元の場所に戻しておかなければならない。

(保管文書の貸出し)

第49条 保管文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする場合は、貸出カードを利用し、保管単位で行うものとする。

2 貸し出された保管文書は、貸出日の退庁時までに返却しなければならない。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第50条 総務課で保存する文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする者は、保存文書利用申請書(様式第19号)により、総務課長に申し出なければならない。

2 秘密扱い文書については、閲覧及び貸出しを禁止する。ただし、主管課長が特に必要と認め、許可したときは、この限りでない。

3 保存文書の貸出し期間は、1週間以内とする。ただし、長期にわたり貸出しを要するときは、第1項の保存文書利用申請書により総務課長の承認を得て、当該期間貸出しを受けることができる。

4 貸出しを受けた保存文書は、庁外に持ち出し、他に転貸し、又は抜取り、追補、抹消、差し替え、訂正をしてはならない。

第5節 文書等の廃棄

(文書等の廃棄)

第51条 総務課長は、文書等で保存年限の満了したものは、主管課長へ通知の上、廃棄する。ただし、資料文書、1年保存の文書及び電子文書については、原則として保管単位で廃棄するものとする。

2 総務課長は、第42条第1項に定める永年保存の文書等で保存する必要のなくなったものについて、課長の同意を得て、廃棄することができる。

3 課長は、永年保存の文書等以外の文書等で保存年限が満了する前に保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書について、総務課長と協議して廃棄することができる。

4 第1項の通知を受けた課長は、廃棄の方法等について特別の措置を必要とするもの又は法令等の改正により保存年限の延長を必要とするものがあるときは、総務課長に届け出なければならない。

5 前項の規定により届出を行うときに、法令等により他の官公庁と協議を要するものがあるときは、あらかじめ当該協議を経なければならない。

(市史の資料となる廃棄文書)

第52条 前条の規定により廃棄する文書等のうち、課長の申出若しくは総務課長の判断により市の沿革等を知る上で活用することができると認められるものは、資料としてこれを別に保存しておかなければならない。

(廃棄の方法)

第53条 紙文書の廃棄は、適当な方法により行わなければならない。この場合において、廃棄する紙文書で秘密に属するもの、印影を利用されるおそれのあるもの又は庁外に搬出することが適当でないと認められるものは、関係職員の立会いのもとに焼却、溶融、裁断等の方法により廃棄しなければならない。

2 電子文書の廃棄は、当該電子文書を作成したシステムにより廃棄処理をしなければならない。

第7章 補則

(文書等の取扱いの例外)

第54条 総務課長は、文書等の取扱いについて、この規程により処理することのできない場合は、市長の承認を受け、この規程以外の方法により処理することができる。

この訓令は、平成16年2月25日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第26号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第27号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令甲第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市文書管理規程

平成16年2月25日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成16年2月25日 訓令甲第1号
平成19年3月28日 訓令甲第7号
平成19年9月28日 訓令甲第26号
平成20年3月31日 訓令甲第27号
平成21年2月25日 訓令甲第2号
平成27年3月13日 訓令甲第17号
平成30年3月30日 訓令甲第7号
平成31年3月7日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第5号
令和6年3月29日 訓令甲第5号