○東久留米市公印規程
昭和44年3月20日
規程第1号
久留米町公印規程(昭和34年規程第3号)の全文を次のように改正する。
(通則)
第1条 東久留米市の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の番号、名称、ひな型、寸法、書体、管守者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、総務課長がこれを行ない、公印管守者に交付する。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第4条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を総務課長にすみやかに引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の引き継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、総務課長は、東久留米市役所印、東久留米市長印及び東久留米市長職務代理者之印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(新調、改刻の申請)
第6条 公印管守者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、公印の新調・改刻申請書(第2号様式)により総務課長に申請しなければならない。
(公印の事故届等)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(第3号様式)により総務課長に届け出なければならない。
(公印の管守)
第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。
(公印押印上の注意)
第9条 公印の押印を求めようとする者は、公印使用簿(第4号様式)に必要な事項を記入の上、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)を公印管守者に提示し、公印使用の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認の結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管守者は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印させるものとする。
(公印印影の印刷)
第10条 納税通知書等総務課長が特に必要と認めた場合は、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(電子計算組織による公印の印影の打ち出し)
第11条 年間を通して大量に作成する定例的かつ定型的な文書のうち、総務課長が適当と認めたものは、電子計算組織を利用し、その公印の印影を文書に打ち出すこと(以下「印影の打ち出し」という。)により公印の押印に代えることができる。
3 前2項の規定により印影の打ち出しをする者(以下「打ち出し責任者」という。)は、あらかじめ文書の保管責任者(当該文書に係る主管課長をいう。)の承認を受けなければならない。
5 打ち出し責任者は、電子計算組織により常にその使用状況を明らかにし、かつ、総務課長から調査の申入れがあったときは、これに応じなければならない。
(公印の使用状況の調査等)
第12条 公印管守者は、公印の管守及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、必要があると認めたときは、公印の管守及び使用状況等について公印管守者の報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
付則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程の施行時に既に存在する公印については、この規程により調製されたものとみなす。
付則(昭和45年4月4日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月5日規程第4号)
この規程は、昭和46年6月5日から施行する。
付則(昭和46年10月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月5日から適用する。
付則(昭和47年10月25日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月25日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年1月18日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月16日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年9月1日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年5月7日訓令甲第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年10月1日訓令甲第4号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
付則(昭和53年12月7日訓令甲第8号)
この規程は、昭和53年12月7日から施行する。
付則(昭和54年4月4日訓令甲第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年5月31日訓令甲第5号)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭和55年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月18日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年5月1日訓令甲第8号)
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
付則(昭和58年9月21日訓令甲第12号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和60年5月4日訓令甲第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表43項に係る改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の東久留米市公印規程の規定(別表43項に係る改正規定を除く。)は、昭和60年5月1日から適用する。
付則(昭和62年2月28日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和62年3月1日から施行する。
付則(昭和63年7月29日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
付則(昭和63年9月22日訓令甲第7号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の東久留米市公印規程は、昭和63年8月1日から適用する。
付則(昭和63年10月27日訓令甲第8号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東久留米市公印規程は、昭和63年10月1日から適用する。
付則(平成2年2月16日訓令甲第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月13日訓令甲第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年4月24日訓令甲第3号)
この訓令は、平成3年4月26日から施行する。
付則(平成4年1月14日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年5月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
付則(平成4年9月22日訓令甲第10号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成5年4月26日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
付則(平成6年6月30日訓令甲第4号)
1 この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の東久留米市公印規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年3月29日訓令甲第11号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月31日訓令甲第23号)
この訓令は、平成8年11月1日から施行する。
付則(平成8年12月25日訓令甲第27号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成10年2月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成10年3月1日から施行する。
付則(平成10年7月10日訓令甲第7号)
この訓令は、平成10年7月10日から施行する。
付則(平成11年1月25日訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
付則(平成11年7月16日訓令甲第10号)
この訓令は、平成11年7月16日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市公印規程の規定は、平成11年7月1日から適用する。
付則(平成13年6月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成13年6月25日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市公印規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成13年10月25日訓令甲第9号)
この訓令は、平成13年10月25日から施行する。
付則(平成13年11月1日訓令甲第10号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年4月26日訓令甲第10号)
この訓令は、平成18年4月29日から施行する。ただし、別表12の項及び32の項を削る改正規定は、同年5月8日から、別表3の項、11の項、19の項、31の項、38の項及び40の項の改正規定は、同年5月15日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日訓令甲第27号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月25日訓令甲第30号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成20年11月12日訓令甲第34号)
この訓令は、平成20年11月12日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月6日訓令甲第5号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年8月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
付則(平成25年9月17日訓令甲第8号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成25年12月12日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成26年2月28日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日訓令甲第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成27年3月13日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年7月14日訓令甲第32号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成27年10月5日訓令甲第33号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
付則(平成28年3月30日訓令甲第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月1日訓令甲第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成29年1月13日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成30年2月9日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月7日訓令甲第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成31年1月11日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の14の3の項用途の欄及び34の2の項用途の欄の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年12月27日訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月12日訓令甲第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(令和2年12月28日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月14日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(令和6年6月28日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | ひな型 | 寸法 (mm) | 書体 | 管守者 | 用途 | 個数 |
1 | 市印 | 方30 | てん書 | 総務部総務課長 | 一般文書用 | 1 | |
2 | 市印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部保険年金課長 | 国民健康保険事務用、後期高齢者医療事務用、国民年金事務用 | 1 | |
3 | 市印 | 方5.5 | てん書 | 福祉保健部保険年金課長 | 国民健康保険事務用、後期高齢者医療事務用、国民年金事務用 | 1 | |
4 | 市役所印 | 方30 | てん書 | 総務部総務課長 | 一般文書用 | 1 | |
5 | 市長印 | 方30 | てん書 | 総務部総務課長 | 賞状用 | 1 | |
6 | 市長印 | 方24 | てん書 | 総務部総務課長 | 一般文書用 | 1 | |
7 | 市長印 | 方10 | てん書 | 市民部納税課長 | 税、料及び引継ぎのあった債権の徴収事務用 | 1 | |
7の2 | 市長職務代理者印 | 方10 | てん書 | 市民部納税課長 | 税、料及び引継ぎのあった債権の徴収事務用 | 1 | |
8 | 課税課専用市長印 | 方21 | てん書 | 市民部課税課長 | 税の賦課 税諸証明用 | 1 | |
9 | 納税課専用市長印 | 方21 | てん書 | 市民部納税課長 | 税、料及び引継ぎのあった債権の徴収事務 滞納整理 納税証明 滞納処分用 | 1 | |
10 | 市民課専用市長印 | 方21 | てん書 | 市民部市民課長 | 戸籍法および住民基本台帳法に基づき作成する文書、印鑑証明、埋火葬に関する文書、諸証明用 | 1 | |
10の2 | 削除 | ||||||
10の3 | 市民課専用市長印 | 長径12 短径3 | かい書 | 市民部市民課 | 住民基本台帳カードおよび個人番号関連カード表面記載事項変更に伴う証明並びに市区町村在留関連事務用 | 1 | |
11 | 各連絡所専用市長印 | 方21 | てん書 | 市民部市民課長 | 戸籍法および住民基本台帳法に基づき作成する文書、印鑑証明に関する文書、諸証明用 | 3 | |
12 | 削除 | ||||||
13 | 削除 | ||||||
14 | ごみ対策課専用市長印 | 方21 | てん書 | 環境安全部ごみ対策課長 | 清掃手数料事務及びあき地の適正管理に関する事務用 | 1 | |
14の2 | 削除 | ||||||
14の3 | 子育て支援課専用市長印 | 方21 | てん書 | 子ども家庭部子育て支援課長 | 子ども・子育て支援給付事務 保育の実施 保育料・副食費の徴収 滞納整理 滞納処分 実費徴収に係る補足給付事業事務 諸証明用 | 1 | |
14の4 | 保険年金課専用市長印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部保険年金課長 | 国民健康保険事務用、後期高齢者医療事務用、国民年金事務用 | 1 | |
14の5 | 健康課専用市長印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部健康課長 | 特定健診事務用 がん検診事務用 特定保健指導事務用 予防接種事務用 母子事務用 | 1 | |
14の6 | 管財課専用市長印 | 方24 | てん書 | 総務部管財課長 | 管財課契約係において作成する契約書用 | 1 | |
14の7 | こども家庭センター専用市長印 | 方21 | てん書 | 子ども家庭部こども家庭センター長 | 子育て短期支援事務用、養育支援訪問事業事務用、多胎児家庭移動経費補助事務用、母子支援事業事務用、諸証明用 | 1 | |
15 | 市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 総務部総務課長 | 地方自治法第152条の場合の一般文書用 | 1 | |
16 | 副市長印 | 方21 | てん書 | 総務部総務課長 | 副市長名をもってする文書用 | 1 | |
17 | 会計管理者印 | 方21 | てん書 | 会計課長 | 会計管理者名をもってする文書用 | 1 | |
18 | 削除 | ||||||
19 | 金銭出納員印 | 方19 | てん書 | 各出納員 | 出納事務用 | 9 | |
20 | 保育園長印 | 方21 | 古てん | 各保育園長 | 保育園長名をもつてする文書用 | 5 | |
21 | 福祉事務所印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部福祉総務課長 | 福祉事務所名をもつてする文書用 | 1 | |
22 | 福祉事務所長印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部福祉総務課長 | 福祉事務所長名をもつてする文書用 | 1 | |
22の2 | 障害福祉課専用福祉事務所長印 | 縦6 横14 | てん書 | 福祉保健部障害福祉課長 | 身体障害者手帳及び愛の手帳の記載事項確認用 | 1 | |
23 | 東久留米市契印 | 長径35 短径15 | てん書 | 総務部総務課長 | 一般文書契印用 | 1 | |
24 | 東久留米市割印 | 長径33短径13 | てん書 | 各課長 | 一般文書割印用 | 11 | |
25 | 福祉事務所契印 | 長径35 短径15 | てん書 | 福祉保健部福祉総務課長 | 福祉事務所契印用 | 1 | |
26 | 部長印 | 方21 | てん書 | 各部長 | 各部長名をもつてする文書用 | 7 | |
27 | 介護福祉課専用市長印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部介護福祉課長 | 要介護(要支援)認定に関する文書用、介護保険の保険給付に関する文書用、介護保険の資格に関する文書用、保険料の賦課に関する文書用、各種照会に関する文書用、各種証明書用 | 1 | |
27の2 | 障害福祉課専用市長印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部障害福祉課長 | 自立支援給付、地域生活支援事業等の支給決定事務及び利用料請求事務用、重度脳性麻痺者介護事業介護券用、児童発達支援センターわかくさ学園で行う法外事業の利用決定事務用 | 1 | |
28 | 課税課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市民部課税課長 | 税の賦課、税諸証明用 | 1 | |
29 | 納税課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市民部納税課長 | 税、料及び引継ぎのあった債権の徴収事務、滞納整理、納税証明、滞納処分用 | 1 | |
30 | 市民課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市民部市民課長 | 戸籍法および住民基本台帳法に基づき作成する文書、印鑑証明、埋火葬に関する文書諸証明用 | 1 | |
31 | 各連絡所専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市民部市民課長 | 戸籍法および住民基本台帳法に基づき作成する文書、印鑑証明に関する文書諸証明用 | 3 | |
32 | 削除 | ||||||
33 | 削除 | ||||||
34 | ごみ対策課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 環境安全部ごみ対策課長 | 清掃手数料事務及びあき地の適正管理に関する事務用 | 1 | |
34の2 | 子育て支援課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 子ども家庭部子育て支援課長 | 子ども・子育て支援給付事務 保育の実施 保育料・副食費の徴収 滞納整理 滞納処分 実費徴収に係る補足給付事業事務 諸証明用 | 1 | |
34の3 | 障害福祉課専用職務代理者印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部障害福祉課長 | 自立支援給付、地域生活支援事業等の支給決定事務及び利用料請求事務用、重度脳性麻痺者介護事業介護券用、児童発達支援センターわかくさ学園で行う法外事業の利用決定事務用 | 1 | |
34の4 | 介護福祉課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部介護福祉課長 | 要介護(要支援)認定に関する文書用、介護保険の保険給付に関する文書用、介護保険の資格に関する文書用、保険料の賦課に関する文書用、各種照会に関する文書用、各種証明書用 | 1 | |
34の5 | 保険年金課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 福祉保健部保険年金課長 | 国民健康保険事務用、後期高齢者医療事務用、国民年金事務用 | 1 | |
35 | 市長認印 | 縦11 横8 | 古てん | 市民部市民課長 | 戸籍記載用 | 1 | |
36 | 市長職務代理者認印 | 市長職務代理者の姓 | 縦11 横8 | 古てん | 市民部市民課長 | 戸籍記載用 | 1 |
37 | 削除 | ||||||
38 | 削除 | ||||||
39 | 削除 | ||||||
40 | 削除 | ||||||
41 | 管理課専用市長印 | 方21 | てん書 | 都市建設部管理課長 | 道路占用許可証、排水放流同意書、市道幅員証明、市道境界証明用 | 1 | |
41の2 | 管理課専用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 都市建設部管理課長 | 道路専用許可証、排水放流同意書、市道幅員証明、市道境界証明用 | 1 | |
42 | 会計管理者職務代理者印 | 方21 | てん書 | 会計課長 | 会計管理者に事故がある場合に職務代理者名をもってする文書用 | 1 | |
43 | 東久留米市附属機関代表者印 | 方21 | てん書 | 各附属機関担当課長 | 附属機関代表者名をもつて処理する公文書用 | 11 | |
43の2 | 東久留米市附属機関代表者職務代理者印 | 方21 | てん書 | 各附属機関担当課長 | 附属機関代表者職務代理者名をもつて処理する公文書用 | 1 | |
44 | 東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園長印 | 方21 | てん書 | 園長 | 東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園長名をもってする文書用 | 1 | |
45 | 東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園印 | 方21 | てん書 | 園長 | 東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園名をもってする文書用 | 1 | |
46 | 市役所印 | 方15 | てん書 | 会計課長 | 振替用 | 1 |