○東久留米市契約事務規則

平成9年5月30日

規則第20号

東久留米市契約事務規則(昭和43年規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(通則)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(5) 公告 東久留米市公告式規則(平成13年東久留米市規則第9号)第2条第2項の規定による公告、市広報、新聞紙、インターネットその他の方法により公表することをいう。

(8) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。

(9) 資格審査サービス 市が行う入札参加者の資格審査に関する事務を東京電子自治体共同運営電子調達サービスを通じ、電子情報処理組織を使用する方法により処理する情報処理システムをいう。

(10) 電子入札サービス 市が行う入札に関する事務を東京電子自治体共同運営電子調達サービスを通じ、電子情報処理組織を使用する方法により処理する情報処理システムをいう。

(11) 電子入札案件 総務部長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格等)

第4条 市長は、令第167条の5第1項の規定により、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公告するものとする。

3 市長は、前2項の規定により一般競争入札の参加資格を定めた場合においては、その定めるところにより、随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、期日を定めて一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が参加資格を有するかどうかを審査することができる。

(有資格者情報)

第5条 市長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査をしたときは、その資格を有する者(以下「有資格者」という。)に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

2 東京電子自治体共同運営電子調達サービスに参加している地方公共団体が資格審査サービスにより行った資格の審査及び情報の登録は、前項の規定により市長が行ったものとみなす。

(特別に定める参加資格)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、有資格者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、当該資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(6) 入札並びに開札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、入札期間)

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前条の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を、併せて明示するものとする。

(入札保証金等)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者にその者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条第1項の規定による適正な参加資格を有する者で、過去に市若しくは国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他、市が入札保証金の納付を要しないと認めたとき。

3 契約担当者は、前項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の納付)

第10条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保等)

第11条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府保証のある債券

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の支払保証

(担保の価値)

第12条 前条各号に掲げる代用担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の支払保証 その保証する金額

2 契約担当者は、前条第1号から第3号までに掲げるものを代用担保として提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

3 契約担当者は、前条第6号の定期預金債権を代用担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債権者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(担保提供の方法)

第13条 契約担当者は、第11条の代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

(小切手の現金化等)

第14条 契約担当者は、第11条第3号の小切手が代用担保として提出された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第11条第4号の手形が代用担保として提出された場合において、当該手形が満期となった場合について準用する。

(予定価格の作成)

第15条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封かんして開札の際これを開札の場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録するものとする。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第17条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(電子入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札日前に入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封をしたまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第18条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者はこれを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第19条 一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者の行った入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の行った入札

(3) 郵便等により送付された入札書が、所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印の無いもの(電子入札案件にあっては、入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録が無いもの)

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の入札

(6) 同一事項の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第20条 入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定により開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

2 電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨を知らせるものとする。

(入札保証金等の返還)

第21条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第22条 令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって、再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第23条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第24条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

3 令第167条の10の2(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定による総合評価落札方式により落札者を決定する場合においては、前2項の規定にかかわらず、別に市長が定める落札者決定基準により行うものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第25条 令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格以下の入札をした他の者のうち、最低価格の入札者をもって落札者と決定するときは、その理由を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第26条 令第167条の10第2項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事若しくは製造の請負に関する契約又は予定価格が50万円以上の工事若しくは製造以外の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第27条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、工事又は製造の請負に関する契約については、予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内において、工事又は製造以外の請負に関する契約については、10分の8から10分の6の範囲内において、当該契約の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんし、第15条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあっては、同項の規定により最低制限価格を記載することに代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録するものとする。

(入札結果の通知)

第28条 市長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 第25条の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

3 市長は、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その旨及び金額を落札者に、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

(入札経過調書)

第29条 契約担当者は、開札をした場合においては入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあっては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第30条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第31条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第32条 指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について市長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、定期に契約の種類及びその金額に応じて、事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公告しなければならない。

3 市長が特に必要があると認めるときは、事業所の所在地又は当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等について必要な資格を定めることができる。

(資格審査及び有資格情報)

第33条 第4条及び第5条の規定は、市長が、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の規定により定めた資格が第4条第1項及び第2項の規定により定めた資格と同一であるため、前項において準用する第4条及び第5条の規定による資格の審査及び資格審査サービスへの登録を新たに要しないと認められるときは、当該資格の審査及び資格審査サービスへの登録は行わず、第4条及び第5条の規定による資格の審査及び資格審査サービスへの登録をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第34条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第35条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて、資格審査サービスに登録された者の中から前条の指名基準に従って、2人以上指名しなければならない。

(東久留米市指名業者選定委員会への付議)

第36条 1件の予定価格が、1,000万円以上の工事、製造若しくはその他の請負又は物件の買入れ等について、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名しようとするとき、又は総務部長が必要と認めるときは、別に定める東久留米市指名業者選定委員会に諮らなければならない。

(入札事項の通知)

第37条 前条の規定により入札者を決定したときは、第8条第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)をその入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに当該入札に参加する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第38条 第9条から第29条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条第1項」とあるのは、「第32条」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第39条 随意契約によるときは、あらかじめ第16条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の範囲)

第40条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 次に掲げる契約の種類に応じ、予定価格(単価による場合においては、予定数量を乗じた総額とする。)が当該金額未満のとき。

 工事又は製造の請負 130万円

 財産の買入れ 80万円

 物件の借入れ 40万円

 財産の売払い 30万円

 物件の貸付け 30万円

 前アからまでに掲げるもの以外のもの 50万円

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

2 課長は、前項第2号から第9号までのいずれかの規定により随意契約とする場合は、災害又は事故の発生により緊急に契約を締結する必要があるときを除き、あらかじめ管財課長に合議しなければならない。ただし、当該契約の予定価格が前項第1号に定める金額に満たない場合は、この限りでない。

3 管財課長は、第1項第3号又は第4号の規定により随意契約とする場合は、次に掲げる手続を経なければならない。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を決定する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況を公表すること。

(見積書の徴取)

第41条 随意契約によるときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書(見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。ただし、前条第1項第2号から第9号までのいずれかの規定により契約の相手方を特定しなければならないときは、1人の者から見積書を徴することをもって足りるものとする。

(見積書徴取の省略)

第42条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物件を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(4) 予定価格が1件10万円(単価による場合においては、予定数量を乗じた総額とする。)未満の契約で、特に必要としないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第43条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 契約担当者は、前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要があるときは、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約書の記名押印を完了したときは、その1通を当該契約の相手方に返付するものとする。

4 契約担当者は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。

(契約書作成の省略)

第44条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第40条第1項第1号に定める随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人と契約するとき。

(5) 災害又は事故の発生により緊急に契約を締結する必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第45条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面又は契約内容を記録した電磁的記録を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が1件10万円(単価による場合においては、予定数量を乗じた総額とする。)未満の契約で、特に必要としないと認められるときは、請書の徴取を省略することができる。

(契約保証金)

第46条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第4条第1項又は第32条に規定する参加資格を有する者で、過去に市、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行して、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令により延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(8) その他契約の性質上、契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。

3 契約担当者は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金の全部又は一部を免除するときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けた時は、遅滞なく当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

4 契約者は、前項の規定による当該保証を証する書面の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約者は当該保証を証する書面を提出したものとみなす。

(契約保証金に代わる担保等)

第47条 第10条から第14条まで及び第23条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、第11条第6号及び第12条第1項第6号中「銀行又は市長が確実と認める金融機関の支払保証」とあるのは「契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と、第14条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第48条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

(1) 契約金額が130万円以上の土木工事、建築工事及び設備工事 契約金額の100分の40を超えない額(1億円を限度とする。)

(2) 契約金額が50万円以上の土木建築に関する工事の設計、調査及び測量等 契約金額の100分の30を超えない額(1億円を限度とする。)

2 前項の規定により前金払をした後に設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払)

第48条の2 前条第1項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事に係る契約の相手方に対し、契約金額の100分の20を超えない範囲内で、5,000万円を限度として、令附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、中間前金払した後における中間前金払の追加払及び返還について準用する。

(部分払)

第49条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第50条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第48条の規定により前金払をした工事等において、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第51条 工期が3月を超える請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の額の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により市長が認定する。

(部分払の回数)

第52条 第50条に規定する工事等の既済部分に対する代価の支払の回数は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額 130万円以上 500万円未満 1回

(2) 契約金額 500万円以上 1,500万円未満 2回以内

(3) 契約金額 1,500万円以上 3,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 3,000万円以上 4回以内

第2節 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第53条 契約の履行に関する監督は、契約担当者が、その所属職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき監督を委託した者(以下「監督員」という。)をして、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わせなければならない。

2 工事請負契約にあっては次のとおり監督員を置くものとする。

(1) 総括監督員 当該工事を主管する課の長

(2) 主任監督員 当該工事を主管する課の係長又は担当主査

(3) 担当監督員 当該工事を主管する課の担当職員

3 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第54条 監督員は、監督に当たっては契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の請求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査の手続)

第55条 契約の履行に伴う検査の手続については、市長が別に定める。

第7章 事務手続

(契約締結の要求)

第56条 課長は、その主管する事業の執行に関し、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費及び備品購入費のいずれかで予算措置されたもののうち、予定価格(単価による場合においては、予定数量を乗じた総額とする。)第40条第1項第1号に定める金額以上の契約の締結を必要とするときは、契約担当者の決裁後、管財課長に契約締結を要求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業を主管する課長が契約に関する事務を行うものとする。ただし、契約保証金の納付を必要とする工事請負契約に関する事務は、管財課長が行うものとする。

(1) 災害又は事故の発生により緊急に契約を締結する必要があるとき。

(2) 法令により価格の定められている財産を買入れ、又は物件を借入れるとき。

(3) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(4) 資金前渡によって財産を買入れるとき。

(5) 第40条第1項第2号から第9号までのいずれかの規定により管財課長の合議を経て随意契約を締結するとき。

(6) 前各号のほか、当該事業を主管する課長が処理すべき契約と管財課長が認めたとき。

3 課長は、前項の規定により契約を締結したときは、締結後速やかに、その契約内容等について管財課長に報告しなければならない。

(要求期限)

第57条 契約締結の要求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約については、この限りでない。

(1) 管財課長が当該年度中に履行が完了すると認めた契約

(2) 複数年度にわたる契約で、債務負担行為その他の必要な予算上の措置が講じられているもの

(3) 長期継続契約に該当する契約

(締結要求返戻)

第58条 管財課長は、契約締結の要求が前条本文の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、要求書に契約締結不能の旨を明記して当該課長に返戻しなければならない。

(要求書類の整備)

第59条 課長は、第56条第1項の規定により契約締結の要求をする場合は、その事務処理に必要な時間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、仕様書及び設計書その他契約の締結に必要な関係書類(当該仕様書、設計書及びその他契約の締結に必要な関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添付し、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第60条 課長は、第56条第1項の規定により契約締結の要求をする場合において、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、要求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第61条 管財課長は、要求書で示された金額を超えた金額をもって契約を締結することはできない。

2 管財課長は、契約の金額が要求書で示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに当該課長に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第62条 管財課長は、契約を締結したときは所定の様式により当該課長に通知しなければならない。

(処理)

第63条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約担当者に通知するとともに、当該契約が第56条第1項により管財課長に契約締結を要求した契約であるときは、管財課長に通知しなければならない。

(1) 契約者から納期又は工期の延長の願い出があったとき。

(2) 市の都合により、契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約を解除する必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行に当たり令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 管財課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第64条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第65条 契約担当者は、契約事務を処理するための帳簿(帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(委任)

第66条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の東久留米市契約事務規則(昭和43年規則第6号。以下「改正前の規則」という。)の規則によってなした手続その他の行為は、この規則による改正後の東久留米市契約事務規則の規定によってなしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により調整した簿冊及び様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加え、当分の間、なお使用することができる。

(平成13年9月27日規則第31号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年12月25日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月24日規則第2号)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

2 この規則は、平成19年4月1日以降に締結する契約に係るものに適用する。

(平成20年3月26日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月18日規則第43号)

この規則は、平成28年5月2日から施行する。

(平成30年8月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日規則第38号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第3号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

東久留米市契約事務規則

平成9年5月30日 規則第20号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成9年5月30日 規則第20号
平成13年9月27日 規則第31号
平成15年12月25日 規則第55号
平成17年2月2日 規則第2号
平成19年1月24日 規則第2号
平成20年3月26日 規則第23号
平成21年2月13日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第19号
平成23年3月30日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年9月24日 規則第32号
平成27年3月30日 規則第31号
平成28年4月18日 規則第43号
平成30年8月31日 規則第40号
令和2年1月31日 規則第2号
令和2年11月27日 規則第38号
令和3年3月5日 規則第8号
令和5年1月13日 規則第1号
令和6年1月26日 規則第3号