○東久留米市公告式規則
平成13年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する東久留米市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示は、市役所前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
付則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。