○東久留米市庁内管理規則

平成8年11月25日

規則第46号

東久留米市庁内管理規則(昭和50年東久留米市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、庁内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もって公務の円滑な遂行を期するため、庁内管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 東久留米市役所本庁舎、連絡所その他市の事務又は公共の用に供する建物及びそれらに付帯する工作物をいう。

(2) 庁内 庁舎及びその敷地をいう。

(庁内管理者等の設置)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁内管理者及び分任管理者を置く。

(庁内管理者)

第4条 庁内管理者は、第10条に規定する場合を除くほか、庁内の管理に関する事務を総括するとともに、分任管理者その他の職員を指揮監督し、庁内管理の責めに任ずるものとする。

2 庁内管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 庁内管理者が不在のとき、若しくは事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ庁内管理者が指定する職員がその職務を行う。

(分任管理者)

第5条 分任管理者は、別表左欄に掲げる庁舎の区域(以下「分任区域」という。)に関し庁内管理者を補佐し、庁舎管理事務を処理する。

2 分任管理者は、分任区域の区分に応じ、別表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 分任管理者が不在のとき、若しくは事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ分任管理者が指定する職員がその職務を行う。

4 分任管理者は、庁内管理者の承認を得て、分任区域の管理に関する事項について、別に定めることができる。

(禁止事項)

第6条 何人も庁内においては、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、当該行為が庁内の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が指示した場合はこの限りでない。

(1) 庁内において、拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。

(2) 庁内の正常な通行を妨げること。

(3) 庁舎を本来の目的及び用途以外に使用し、又は占用すること。

(4) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。

(5) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(7) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(8) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(9) テント等を設置し、又は座込みをすること。

(10) 正当な理由なく庁舎内に長時間留まり、又は居座ること。

(11) 正当な理由なく事務室、倉庫、立入禁止区域等に入ること。

(12) 指定された場所以外の場所に車両、自転車その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。

(13) 動物の持込みをすること。ただし、身体障害者が利用する場合において同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49条)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。

(14) 泥酔等により他人に迷惑をかけること。

(15) 執務の妨害になる行為をすること。

(16) 威圧的又は乱暴な言動を行うこと。

(17) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

(許可事項)

第7条 庁内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。ただし、庁内管理者が前条各号に掲げる禁止行為の一に該当する恐れがあると認めた場合は許可しない。

(1) 寄付金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。

(3) 張り紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。

(4) 不特定多数の者に署名を求めること。

(5) 撮影、録音、録画又は放送をすること(市が開催する記者会見等において報道機関が行うもの、市の職員が職務上行うもの及び撮影を目的として設置された場での撮影を除く。)

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ庁内使用許可申請書(様式第1号)により庁内管理者に申請しなければならない。

3 庁内管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、許可するときは庁内使用許可書(様式第2号)により、許可しないときは不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

4 庁内管理者は、第3項の規定により許可するに当たって、必要な条件を付けることができる。

(庁内の使用又は立入りの禁止)

第8条 庁内管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、必要な指示及び警告等の措置を講じ、掲示された張り紙若しくは印刷物又は掲出された立札、立看板、懸垂幕等を撤去し、庁内の立入り若しくは使用を禁止し、又は庁内から退去を命ずることができる。

(1) 第6条各号に規定する行為をしたとき又は行うおそれがあるとき。

(2) 庁内を使用し、又は使用しようとする者が前条第3項の許可を受けずに同条第1項各号に掲げる行為を行ったとき、若しくは行うおそれがあるとき。

(3) 前条第3項の許可を受けて庁内を使用し、又は使用しようとする者が同条第4項の許可の条件に反したとき、若しくは反するおそれがあるとき。

(4) 前条第1項各号の規定に反したとき又は反するおそれがあるとき。

(物品の搬入及び搬出)

第9条 庁内管理者は、必要があると認めたときは、機械、器具、備品及び材料等の物品を庁内に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書、契約書又はこれらに代わるべき証拠の提示を求め、これを阻止し、又は関係課長その他の関係者に照会して現品と照合するなど必要な措置を講ずることができる。

(室内管理者の設置及び任務)

第10条 会計管理者並びに東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)第4条第1項に規定する室長、部長並びに東久留米市議会事務局設置条例(昭和42年条例第4号)第2条第1項第1号に規定する事務局長、東久留米市教育委員会処務規則(平成15年東久留米市教育委員会規則第1号)第3条第1項に規定する部長、東久留米市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和45年東久留米市選挙管理委員会規程第3号)第3条に規定する事務局長及び東久留米市監査委員に関する条例(昭和45年東久留米市条例第2号)第4条第1号に規定する事務局長(以下「部長等」という。)は、勤務時間内における所管する庁舎内各室(会議室及び倉庫を除く。)の管理の責めに任ずるものとし、あらかじめ定めた分担区分に従い、所属職員のうちから特に命じた者(以下「室内管理者」という。)をしてこれに従事させなければならない。

2 室内管理者は、公務の円滑な遂行を確保するため、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 秩序維持及び美観の保持に関すること。

(2) 火災及び盗難の防止に関すること。

3 室内管理者が不在のときは、あらかじめ室内管理者が指定する職員がこれを代行する。

(職員の協力)

第11条 職員は、庁内管理に必要な事項について、庁内管理者その他の関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(門扉の開閉)

第12条 庁内の門扉は、東久留米市の執務時間に関する規則(平成元年東久留米市規則第18号)第1条に規定する東久留米市の執務時間(以下「執務時間」という。)の開始の1時間前に開き、執務時間の終了の30分後に閉鎖する。ただし、庁内管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、庁内のうち市民ひろばの区域及び地階駐車場の区域を分任する分任管理者は、当該区域の門扉の開閉時間について、庁内管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(退出時の処理)

第13条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締まりを施し、消灯するとともに室内管理者又は警備受託者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庁内管理者は、各室の最終退出職員の退出時の処理について、副市長の承認を得て、別に定めることができる。

(門扉閉鎖後等の出入り)

第14条 庁内管理者は、門扉閉鎖後又は東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条に規定する東久留米市の休日に庁内に入ろうとする者があるときは、次に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員等については、用向き及び職員証又は身分を証する書類の提示がある場合

(2) 外来者については、面会先の承諾がある場合

(3) 庁舎のうち市民ひろばの区域及び地階駐車場を定められた用法で使用しようとする場合

2 職員が臨時に登庁し、室の開扉を要するときは、警備受託者に通知し、その退出の時は、前条に定めるところに準じて処理しなければならない。

(副市長の権限)

第15条 副市長は、会計管理者若しくは部長等又は庁内管理者に対して、庁内管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

1 この規則は、平成9年1月6日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の東久留米市庁内管理規則第4条第1項の規定に基づく庁内管理者の許可を受けている者は、当該許可に係る行為については、改正後の東久留米市庁内管理規則第5条第2項に基づく庁内管理者の許可を受けたものとみなす。

3 東久留米市公有財産規則(昭和50年東久留米市規則第39号)第24条の規定に基づき設置の許可を受けた掲示板に張り紙を張り、又は印刷物を掲示する行為(公職選挙法(昭和25年法律第100号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の規定に違反し、又は善良の風俗に反する場合を除く。)については、第5条第1項第9号の規定は適用しない。

(平成12年1月31日規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市庁内管理規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月3日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月15日から施行する。

(東久留米市役所出張所処務規則の廃止)

2 東久留米市役所出張所処務規則(昭和46年東久留米市規則第24号)は、廃止する。

(東久留米市組織規則の一部改正)

3 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「ひばりが丘出張所」を「ひばりが丘連絡所」に、「上の原出張所」を「上の原連絡所」に、「滝山出張所」を「滝山連絡所」に改め、同条第3項中「出張所」を「連絡所」に改める。

別表市民部の部市民課の款住民記録係の項第17号中「出張所」を「連絡所」に改める。

(東久留米市庁内管理規則の一部改正)

4 東久留米市庁内管理規則(平成8年東久留米市規則第46号)の一部を次のように改正する。

別表中「出張所」を「連絡所」に、「市民部市民課出張所長」を「市民部市民課長」に改める。

(東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一部改正)

5 東久留米市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(昭和63年東久留米市規則第8号)の一部を次のように改正する。

第18条中「及び各出張所前掲示場」を削る。

(平成18年9月29日規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第45号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

庁舎1階市民ひろば(屋外ひろばを含む。)の区域

市民部生活文化課長

庁舎3階及び4階の市議会の区域

議会事務局長

庁舎6階コンピュータ室等の区域

企画経営室行政経営課長

庁舎7階職員休養室等の区域

総務部職員課長

庁舎のうち前記以外の区域

総務部管財課長

市民課連絡所

市民部市民課長

ごみ対策課事務所

環境安全部ごみ対策課長

東久留米市わくわく健康プラザ

福祉保健部健康課長

東久留米市スポーツセンター

教育部生涯学習課長

東久留米市生涯学習センター

教育部生涯学習課長

市立図書館

教育部図書館長

地区センター

福祉保健部福祉総務課長

市立児童館

子ども家庭部児童青少年課長

市立小学校

小学校長

市立中学校

中学校長

市立保育園

保育園長

わかくさ学園

福祉保健部障害福祉課長

市立さいわい福祉センター

福祉保健部障害福祉課長

東久留米市地域センター

市民部生活文化課長

様式 略

東久留米市庁内管理規則

平成8年11月25日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年11月25日 規則第46号
平成12年1月31日 規則第1号
平成13年5月31日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第19号
平成17年8月3日 規則第28号
平成18年9月29日 規則第53号
平成19年3月28日 規則第17号
平成20年3月26日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第6号
平成25年3月26日 規則第11号
平成27年3月30日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第14号