○東久留米市監査委員に関する条例

昭和45年10月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定に基づく本市の監査委員の定数は2人とする。

(事務局の設置)

第3条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の任免)

第4条 法第200条第3項及び第5項の規定に基づき、事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による定期監査は、年1回以上期日を定めてこれを行う。

2 前項の監査を行なうときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめその対象となる機関に通知するものとする。

(監査の請求があつたときの監査)

第6条 法第75条第1項、第242条第1項の規定による監査の請求があつたときは、監査委員は、速やかに監査に着手しなければならない。

(監査の通知)

第7条 法第199条第3項、第5項、第6項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ関係の機関若しくは相手方に通知しなければならない。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときはこの限りでない。

(請願に対する措置)

第8条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は25日とする。ただし、やむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。

(審査に付せられたときの意見書の廻付)

第10条 市長より、次の各号の事項につき審査に付せられたときは、これを審査し、意見書を付けて速やかに廻付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類その他政令で定める書類

(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類、事業報告書並びに政令で定めるその他の書類

(告示及び公表)

第11条 監査委員の告示及び公表は、本市公告式条例の規定による条例、規則等の公布方法を準用する。

(書類の保管及び引継)

第12条 監査委員は、監査についての必要な書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

(委任規定)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

2 久留米町監査委員条例(昭和39年条例第2号)は廃止する。

3 久留米町監査委員に関する条例(昭和33年条例第63号)は廃止する。

(平成3年10月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

東久留米市監査委員に関する条例

昭和45年10月1日 条例第2号

(平成3年10月4日施行)