○東久留米市の執務時間に関する規則

平成元年4月17日

規則第18号

(東久留米市の執務時間)

第1条 東久留米市の執務時間は、東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降の東久留米市の執務時間について適用する。

(平成4年9月30日規則第32号)

この規則は、平成4年10月17日から施行する。

(令和6年5月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市の執務時間に関する規則

平成元年4月17日 規則第18号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年4月17日 規則第18号
平成4年9月30日 規則第32号
令和6年5月14日 規則第36号