○東久留米市公有財産規則

昭和50年12月4日

規則第39号

第1章 総則

(通則)

第1条 東久留米市の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理および処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)第2条に規定する課及び所並びに会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 処分 財産を交換し、売り払い譲与することをいう。

(総合調整)

第3条 総務部長は、財産の取得、管理および処分の適正を期するため、その取得、管理および処分について必要な調整を行なう。

(行政財産の管理の分掌)

第4条 課の事務、事業の用に供する財産の管理は、当該課の課長が行なうものとする。

2 2以上の課の事務、事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要があるもので市長が指定する財産の管理は、当該2以上の課の課長のうち市長が指定する者が行なうものとする。

(普通財産の管理の分掌)

第5条 普通財産(市長が指定するものを除く。)の管理は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が行なうものとする。

(財産の取得事務)

第6条 財産の取得および処分は、管財課長が行なうものとする。

2 前項の規定にかかわらず、土地の取得については、都市建設部道路計画課(以下「道路計画課長」という。)が行なうものとする。

3 道路計画課長は、土地を取得したときは、関係書類を添えて管財課長に引き継がなければならない。

(引継手続)

第7条 前条第3項又は第21条第2項の規定により財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継(所管換)(様式第1号)に関係図面等を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、現場において、関係職員の立会いの上行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定により引継ぎを完了したときは、管財課長は、公有財産受領書(様式第2号)を送付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、財産を所管換する場合についても準用する。

第2章 取得

(取得前の措置)

第8条 財産を取得しようとする場合において、当該財産について、あらかじめ調査し、物件または特殊な義務を排除する必要があると認めたときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(寄付の受領)

第9条 課長および教育委員会は寄付申込書(様式第3号)により財産の寄付の申し出があつたときは管財課長を経て市長に申し出なければならない。

2 管財課長は、寄付受領の決定があつたときは、すみやかに当該財産の引き渡しを受けるとともに寄付の申込者に寄付受領書(様式第4号)を交付しなければならない。

(登記または登録)

第10条 登記または登録ができる財産を取得したときは、すみやかにその手続きをしなければならない。

(買受代金等の支払い)

第11条 登記または登録ができる財産を取得したときは、当該財産の引き渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引き渡しを受けた後でなければ買受代金または交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(建物の増改築による取得)

第12条 課長および教育委員会は、所管する建物および工作物の補修その他の工事等により財産に変動があつたときは、公有財産変動通知書(様式第5号)によりただちに管財課長に通知しなければならない。

2 管財課長は、前項の規定により通知を受けたときは、公有財産台帳の記載事項の変更を行なわなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第13条 課長および教育委員会は、その所管に属する財産の管理について、つねに最善の注意をはらい、経済的、かつ、効率的に利用されるようにしなければならない。

(境界標の設置)

第14条 管財課長は土地を取得し、または土地の境界に変更があつたときは、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、遅滞なく境界標を設置しておくものとする。

(損害の通知)

第15条 課長および教育委員会は、所管に属する財産が災害その他の事故により滅失し、または損傷したときは、ただちに次の各号に掲げる事項を管財課長に通知しなければならない。

(1) 財産の種類、所在および数量

(2) 滅失または損傷の日時および原因

(3) 財産の被害の箇所および数量ならびに被害状況の写真

(4) 損害見積額および復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全または復旧のためにとつた応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 管財課長は、前項の規定にもとづき通知があつたときは、必要に応じて実地調査を行ない、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第16条 管財課長は、財産について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に掲げる種類(不動産にあつては土地、建物、建物以外の工作物及び立木をその種類とする。)及び同条第2項に定める分類に従い公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備え付け、変動のあつた都度補正しておかなければならない。

2 前項に規定する公有財産台帳の次の表の左欄に掲げる文書の様式は、同表の右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

複合施設台帳

様式第6号の1

施設台帳

様式第6号の2

土地台帳

様式第6号の3(甲)

筆情報詳細

様式第6号の3(乙)

異動情報(土地)

様式第6号の3(丙)

建物台帳

様式第6号の4(甲)

棟情報詳細

様式第6号の4(乙)

異動情報(建物)

様式第6号の4(丙)

工作物台帳

様式第6号の5(甲)

異動情報(工作物)

様式第6号の5(乙)

立木台帳

様式第6号の6(甲)

異動情報(立木)

様式第6号の6(乙)

動産台帳

様式第6号の7(甲)

異動情報(動産)

様式第6号の7(乙)

用益物権台帳

様式第6号の8(甲)

異動情報(用益物権)

様式第6号の8(乙)

無体財産台帳

様式第6号の9(甲)

異動情報(無体財産)

様式第6号の9(乙)

有価証券台帳

様式第6号の10(甲)

異動情報(有価証券)

様式第6号の10(乙)

出資による権利台帳

様式第6号の11(甲)

異動情報(出資による権利)

様式第6号の11(乙)

3 課長及び教育委員会は、その保管に属する財産について台帳(副本)を備えて管財課長の通知に基づき記帳整理しなければならない。

4 台帳は、別表第1に定める公有財産種目整理表により記帳整理を行うものとし、必要な図面その他参考となるべき資料を付属させなければならない。

(台帳価格)

第17条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れ、建築、収用、その他有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 前号に掲げるもの以外のものおよび前号の価格によることが適当でないと認められるものについては適正な時価により評定した価格

2 法第238条第1項第6号および第7号に掲げる種類の財産のうち、株券については、額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価額、出資による権利については、出資金額、その他のものについては額面金額をそれぞれ台帳に登録すべき価格とする。

(台帳価格の改定)

第18条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。

(財産の現在高報告)

第19条 管財課長は毎年3月31日現在の財産の現在高を台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高総計算書(様式第7号)を作成し、市長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にもとづく報告書を作成する場合、管財課長は課長および教育委員会の保有する台帳の副本と照合し、必要な調査を行なわなければならない。

(適用除外)

第20条 道路の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設、又は工作物及び道路の付属物並びに取壊しの目的をもつて取得した建物については、本章の規定を適用しない。

第5章 用途廃止等

(行政財産の用途廃止)

第21条 課長および教育委員会は行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して、管財課長を経て市長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があつたときは、その財産を所管する課長または教育委員会は、直ちに当該財産に台帳の副本を添えて、管財課長に引き継がなければならない。

(行政財産の用途変更)

第22条 課長および教育委員会は行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、管財課長を経て市長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産の所管換)

第23条 所管換の決定があつたときは、その財産を所管する課長は、直ちに当該財産を当該新たに所管することとなる課長に引き継がなければならない。

2 行政財産の所管換において、土地を引き継ぐ際、建物又は工作物が存在する場合には、所管している課及び教育委員会において責任をもつて管理し、又は処分するものとする。

3 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

第6章 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第24条 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次章及び第36条の規定を準用する。

(使用許可の範囲)

第25条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 市職員の福利厚生又は公の施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(8) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第26条 行政財産の使用許可の期間は、1年を越えてはならない。ただし、電柱もしくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請及び決定)

第27条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用する者(以下「申請者」という。)をして行政財産使用許可申請書(様式第8号)を提出させなければならない。

2 東久留米市行政財産使用料条例(平成7年東久留米市条例第5号)第5条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項に規定する行政財産使用許可申請書に使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請について第25条の規定に基づき行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可決定通知書(様式第8号の2)を申請者に交付しなければならない。

4 市長は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(継続使用許可の申請及び決定)

第28条 前条第3項の規定により行政財産の使用許可の決定を受けた者は、行政財産継続使用許可申請書(様式第9号)により、当該使用許可の更新を申請することができる。

2 市長は、前項に規定する申請について行政財産の継続使用許可を決定したときは、行政財産継続使用許可決定通知書(様式第9号の2)を申請者に交付しなければならない。

3 市長は、行政財産の継続使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第29条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可)

第30条 法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ市長に協議しなければならない教育財産の使用許可は、第25条第1項第2号第6号及び第7号に規定する以外の理由により使用させる場合とする。

第7章 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付け)

第31条 課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げるもののうちから必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人については名称および所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及び延滞金の額並びに納入方法

(6) 貸付料の納入期間

(7) 契約の解除

(8) 貸付料の不還付

(9) 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 用途及び原形の変更の申出

(12) その他必要と認める事項

(貸付期間等)

第32条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定著物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地及び土地の定著物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定著物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年

(6) 土地及び土地の定著物以外のものを貸し付けるときは、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの日から通算して2年を超えることができない。

4 第1項第2号の貸付けをする際、第2に規定する貸付期間の更新をするに当たつては、土地賃貸借契約継続申請書(様式第10号)により、土地及び土地の定著物(建物を除く。)の賃貸借契約を継続することができる。

(貸付料の納入方法)

第33条 貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。

(督促および延滞金)

第34条 貸付料を納付期間までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が、指定した期限までに貸付料を納付しなかつたときは、年14.6パーセントの割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

第8章 処分

(処分の申請)

第35条 管財課長は、普通財産の売払いその他の処分をするに当たつては、売払いその他の処分を受けようとする者から普通財産処分申請書(様式第11号)を提出させなければならない。

(価格の決定)

第36条 普通財産の管理及び処分並びに交換に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。ただし、一般競争入札によつて売り払うときは、落札価格をもつて売払価格とする。

(延納の特約をする場合における利息および担保)

第37条 普通財産の売払代金又は交換差金は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定に該当すると認められるときは、次に掲げる率の利息を付し延納の特約をすることができる。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、営利を目的としないものであつて、かつ当該財産をもつて利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、政令第169号の7第2項第1号の規定により延納の特約をするときはこの限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前各号に掲げるもののほか、確実と認められる担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第38条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて引き続き2年以上都内に住所を有し、かつ延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が同項に定める要件を欠くこととなつたときは新たに保証人を立てさせなければならない。

第9章 補則

(東久留米市公有財産評価等審査会付議)

第39条 東久留米市の公有財産の取得処分、交換、貸借および損失補償に関する価格の決定に際しては、東久留米市公有財産評価等審査会の議を経なければならない。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になされた財産の貸付その他の処分は、この規則の規定にもとづき行なわれた処分とみなす。

3 第18条の規定による台帳価格の最初の改定は、昭和50年3月31日の現状により行なうものとする。

(昭和52年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年5月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月31日規則第32号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第19号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「、室」を削る部分に限る。)は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第46号)

この規則は、平成18年7月1日から施行し、この規則による改正後の東久留米市公有財産規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年1月24日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東久留米市公有財産規則は、平成18年4月1日以降に運用する行政財産の使用許可に適用する。

(平成19年3月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第44号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第28条第1項の規定により交付されている行政財産使用許可書及び同条第2項の規定により交付されている行政財産継続使用に係る許可書は、この規則による改正後の規則第27条第3項の規定により交付された行政財産使用許可決定通知書及び第28条第2項の規定により交付された行政財産継続使用許可決定通知書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第8号及び様式第8号の2で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

公有財産種目整理表

種類

分類

種目

数量

単価

摘要

土地

行政財産

普通財産

敷地

平方メートル


1 宅地


2 河岸地


3 構地


4 山林


5 雑種地


6 その他


建物

行政財産

普通財産

1 事務所

平方メートル

庁舎・学校等の主な建物を包括する。

2 住宅


3 工場


4 倉庫


5 その他


工作物

行政財産

普通財産

1 門塀


2 池井


3 プール


4 貯水そう


5 浄化そう


6 電気設備

一式

電灯・電熱・電話・サイレン等

7 冷暖房設備


8 給排水設備

水道・下水道

9 衛生設備

衛生器具・消火栓・通風等

10 ガス設備

一式


11 鉄塔やぐら


12 受電装置

受電装置一式をもつて1個とする

13 汚水物処理装置

汚水処理装置、じんかい処理装置とする

14 浄水配水装置

量水装置、取水装置とする

15 碑塔


16 雑工作物


立木

行政財産

普通財産

1 樹木

庭木、その他材積を基準としてその価格を算出し難いもの

2 立木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算出するもの

3 竹


動産

行政財産

普通財産

1 船舶


2 浮標

総トン


3 浮桟橋


4 浮ドック


5 航空機


用益物権

行政財産

普通財産

1 地上権

平方メートル


2 地役権


3 その他


無体財産

普通財産

1 特許権


2 著作権


有価証券

普通財産

1 株券


2 社債券


3 地方債証券


4 国債証券


5 その他


出資による権利

普通財産

出資による権利



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東久留米市公有財産規則

昭和50年12月4日 規則第39号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和50年12月4日 規則第39号
昭和52年4月1日 規則第6号
昭和54年12月25日 規則第35号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第5号
平成元年5月18日 規則第24号
平成元年5月31日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第5号
平成2年12月1日 規則第25号
平成3年3月19日 規則第7号
平成4年1月31日 規則第1号
平成5年2月18日 規則第4号
平成5年3月12日 規則第7号
平成7年9月29日 規則第19号
平成8年3月28日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第20号
平成15年3月31日 規則第20号
平成18年6月30日 規則第46号
平成19年1月24日 規則第3号
平成19年3月7日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第20号
平成27年3月30日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年8月31日 規則第41号
令和2年1月17日 規則第1号
令和3年12月9日 規則第32号