○東久留米市立中学校部活動等補助金交付要綱

平成31年2月21日

訓令乙第17号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育委員会規則第5号)第25条に基づく部活動(以下「部活動」という。)の活性化及び東久留米市立中学校に在籍する生徒が参加する体育系又は文化系活動に係る経費による保護者負担の軽減を図ることを目的とし、補助金の交付手続について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2 補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 年度を通じて実施する部活動事業

(2) 部活動活性化事業

(3) 関東大会参加事業(都道府県中学校体育連盟又は都道府県教育委員会が主催、共催又は後援する大会等への参加に限る。)

(4) 全国大会及びジュニアオリンピック等参加事業(公益財団法人日本中学校体育連盟又は国の行政機関(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する国の行政機関として置かれる機関をいう。)が主催、共催又は後援する大会等への参加に限る。)

2 補助事業は、補助金を申請する日の属する年度内に完了する事業とする。

(補助対象経費等)

第3 補助金の対象とする費目は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。

(交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第5 市長は、第4の規定による交付申請があったときは、申請内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助目的達成のために必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第6 補助金交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更の場合を除く。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7 補助決定者は、補助事業完了後速やかに補助事業完了実績報告書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第8 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金については、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業の実施方法が著しく不適当と認められるとき。

(5) 第7の規定に違反したとき、又は虚偽の報告をしたとき。

(補助金等の額の確定)

第9 市長は、第7の規定により実績報告を受けたときは、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10 市長は、第9の規定により補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、補助金返還決定通知書(様式第7号)により、その超える部分の補助金を返還させなければならない。

(委任)

第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日訓令乙第111号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第3関係)

(1) 年度を通じて実施する部活動事業

補助対象費目

代表的な経費の例示

事業参加費

学校外で開催される大会・発表会等の参加費

交通費

大会・発表会等の開催地までの往復に要する交通費

物品購入費

部活動に必要な消耗品の購入費用(個人に帰属する物品を除く)

雑費

部活動に必要と認める費用(通信運搬費、各種手数料等)

(2) 部活動活性化事業

補助対象費目

代表的な経費の例示

施設借上げ料

臨時に施設を借上げる費用

謝金

臨時に招聘した学校外指導者への謝金、物品等を借用した時の謝金

物品購入費

部活動活性化のための備品の購入費用

(3) 関東大会参加事業、全国大会及びジュニアオリンピック等参加事業

補助対象費目

代表的な経費の例示

宿泊費

大会要領に定められた登録生徒の宿泊に要する費用(上位の成績に達しなかったため、以降の大会日程に参加できない場合の宿泊費を除く。ただし、交通事情等により当日中に帰宅することができず宿泊が必要となった場合の宿泊費は含むものとする。)

交通費

登録生徒が大会開催地までの往復に要する交通費

大会参加費

大会要領に定められた参加費

保険料

大会参加のための旅行に付加する損害保険料

雑費

大会参加に必要と認める費用(通信運搬費、各種手数料等)

注意 交通費及び宿泊費は、東久留米市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第18号)に準じて交付する。ただし、交通費及び宿泊費の割引を受けることができる場合は、当該割引を適用した額とする。

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東久留米市立中学校部活動等補助金交付要綱

平成31年2月21日 訓令乙第17号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第1章 教育総務課
沿革情報
平成31年2月21日 訓令乙第17号
令和6年8月1日 訓令乙第111号