○東久留米市立学校の管理運営に関する規則

平成24年4月17日

教育委員会規則第5号

東久留米市公立学校の管理運営に関する規則(平成19年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に基づき、東久留米市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の学期を変更することができる。

(休業日)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) その他委員会が定める日

2 前項の規定にかかわらず、校長は、委員会が必要と認めるときは、前項の休業日を変更することができる。

3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足るものとする。

(臨時休業の報告)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

第3章 職員

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は所属職員に校務を分掌させることができる。

(統括校長)

第6条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(副校長)

第7条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する第49条に規定する副校長が、校長の職務を代理し、又は行う場合とは次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭)

第8条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹養護教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第13条に規定する事務職員及び学校栄養職員並びに第14条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の栄養をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(指導教諭)

第8条の2 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(栄養教諭)

第8条の3 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童及び生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。

(主任教諭等)

第8条の4 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(主任)

第9条 学校に教務主任、教科主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

第10条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 教科主任 教科の教育活動に関する事項

(3) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(4) 保健主任 保健に関する事項

(5) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(6) 研究主任 研究活動に関する事項

(7) 進路指導主任 進路指導に関する事項

第11条 第9条に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から校長の具申により、委員会が命ずる。

2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

第12条 校長は、第9条に規定する主任のほか、必要に応じ校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(事務職員)

第13条 法第37条第1項及び同項を準用する第49条に規定する事務職員として、学校に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により、給料その他の給与を東京都が負担する事務職員(以下「都費負担事務職員」という。)を置く。

2 前項の都費負担事務職員は、校長の命を受け、事務を統轄処理し、東京都知事及び東久留米市長の権限に属する事務の委任又は補助執行に関する校長の職務について代行する。

3 第1項に定める職員の中から、課長代理、主査及び主任を置くことができる。

4 課長代理は、上司の命を受け、担任の事務を処理し、上司を補佐する。

5 主査及び主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(その他必要な職員)

第14条 法第37条第2項及び同項を準用する第49条に規定するその他必要な職員については別に定める。

(事案の決定)

第15条 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(経営会議)

第16条 学校に経営会議を置く。

2 経営会議は、校長の補助機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 経営会議の構成員は、校長、副校長、主幹教諭その他校長が必要と認めた者とする。

4 前3項に規定するもののほか、経営会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(職員会議)

第16条の2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(管理運営規程)

第17条 校長は、適正かつ円滑な学校の管理運営を行うため、委員会が別に定める基準により管理運営規程を定める。

第4章 教育課程及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第18条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第19条 教育課程の編成に当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(教育課程の届出)

第20条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(年間授業計画等の作成)

第20条の2 学校は、年間授業計画(年度ごとの各教科及び各教科以外の教育活動に係る学年別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が別に定めるところにより作成するものとする。

2 学校は、年間授業計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。

(宿泊を伴う学校行事)

第21条 校長は、修学旅行その他の学校行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに委員会に計画書を提出し、承認を受けなければならない。

(教材の使用)

第22条 学校は、教科書以外の有益適切と認められる図書その他教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第23条 学校は、教材を使用する場合第18条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を具えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第24条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年又は学級全員若しくは、特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類

(部活動)

第25条 中学校は、教育活動の一環として部活動を設置及び運営するものとする。

2 中学校校長は、所属職員(事務職員等を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 中学校校長は、所属職員(事務職員等を除く。)以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。

4 中学校は、部活動の年間目標、指導方針、指導内容、指導方法等(以下「指導方針等」という。)を定め、前2項の規定に基づき部活動の指導業務を行う者は、当該部活動の指導方針等を当該部活動に参加する生徒及びその保護者に示さなければならない。

5 中学校は、部活動が当該学校の施設で活動できない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。

第5章 児童・生徒

(指導要録及び抄本)

第26条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本についての様式は、別に定める。

2 施行規則第24条に規定する指導要録写及び抄本の送付は児童又は生徒の転学後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第27条 施行規則第25条に規定する児童又は生徒の出席簿についての様式は、別に定める。

(児童又は生徒の懲戒)

第28条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他懲戒は、教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第29条 学校において児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判断したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(出席停止)

第30条 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定する場合においては、当該児童又は生徒の意見を聴取する機会を設けることができる。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

5 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

(卒業証書)

第31条 施行規則第58条及び同条を準用する第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

第6章 施設及び設備

(管理)

第32条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態に保持し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(変更・き損・亡失)

第33条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部について、これを変更しようとするとき、又はき損し、若しくは亡失した場合は、速やかに委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(寄付の取扱い)

第34条 校長は、金品等の寄付を申し出たものがあるときは、委員会の指示を受けなければならない。

(防火・防災)

第35条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者は、校長が副校長に命ずるものとする。

2 防火管理者は、防火計画書を作成し、校長に提出しなければならない。

3 校長は、災害その他緊急事態の発生に備えて児童・生徒の管理その他職員の取るべき処置等についての計画書を、別に定める様式により委員会に報告しなければならない。

第7章 庶務管理

(表簿)

第36条 学校において、備えなければならない表簿は施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与書綴

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 文書件名簿

(9) 諸願書届書綴

(10) 警備日誌

(11) 学校要覧

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第8号から第10号までは5年、第7号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

(事故等の報告)

第37条 校長は、児童・生徒、職員に重大な事故又は集団的疾病が発生したときは、応急措置を講ずるとともに、直ちにその事情を委員会に連絡しなければならない。

2 地震、風水害、火災、盗難その他の災害のため、学校の施設及び設備に被害が発生するおそれのある場合又は被害が発生した場合は、速やかにその事情を委員会に連絡しなければならない。

3 校長は、前2項の事故発生後速やかにその詳細を文書により委員会に報告しなければならない。

(学校徴収金に関する事務処理)

第38条 校長は、保護者又は学校職員及び保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、管理及び支出に関する事務を処理するものとする。

(1) 積立金、教材費等教育課程に基づく教育活動を行うために保護者等が負担する経費

(2) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者等が負担する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費

2 校長及び第6条第2項の規定に基づき学校徴収金に関する事務を分掌する学校職員は、「東久留米市立学校の学校徴収金取扱要綱」により、当該事務を適正に処理しなければならない。

第8章 その他

(学校評議員)

第39条 学校に学校評議員を置く。

2 校長は、学校の管理運営に保護者、地域住民等の意向を的確に反映し、開かれた学校づくりを推進するため、校長、副校長、校長が指名する教員及び学校評議員で構成する学校評議員会議を設置し主宰する。

3 前2項に規定するもののほか、学校評議員及び学校評議員会議に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(学校経営計画)

第40条 校長は、毎年度、学校の教育活動その他の学校運営を組織的かつ計画的に行うため、委員会が別に定めるところにより、学校経営計画を策定しなければならない。

2 校長は、委員会が別に定めるところにより、毎年度、学校経営計画及びその実施状況を委員会に報告し、公表しなければならない。

(学校評価)

第40条の2 校長は、毎年度、学校の教育水準の向上を図るため、教育活動その他の学校運営の状況についての評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 校長は、自己評価を踏まえた当該学校の保護者及び関係者(当該学校の職員を除く。)等による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価(以下これらを「学校評価」という。)を行ったときは、その結果を公表し、委員会に報告しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第41条 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

1 1月について45時間

2 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合には、教育委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

1 1月について100時間未満

2 1年について720時間

3 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

4 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(委任)

第42条 この規則の施行に関して必要な事項は、東久留米市教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月11日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月10日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市立学校の管理運営に関する規則

平成24年4月17日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年4月17日 教育委員会規則第5号
平成25年3月11日 教育委員会規則第2号
平成25年7月10日 教育委員会規則第9号
平成27年1月15日 教育委員会規則第2号
平成29年2月10日 教育委員会規則第1号
令和2年1月21日 教育委員会規則第2号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号