○東久留米市立学童保育所延長育成実施要綱
令和元年9月27日
訓令乙第31号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)入所児童の保護者の就労形態の多様化等による需要に対応するため、学童保育所において育成時間を延長した育成(以下「延長育成」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることにより、延長育成を利用する児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(延長育成の時間)
第2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、東久留米市立学童保育所設置条例施行規則(平成28年東久留米市規則第11号。以下「規則」という。)第13条ただし書に基づき第3に掲げる学童保育所において育成時間を延長するものとする。
2 延長育成の時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 平日の学校開業日及び東久留米市立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育員会規則第5号)第4条に規定する休業日(土曜日は除く) 午後6時から午後7時まで
(2) 土曜日 午後4時15分から午後6時まで
(対象学童保育所)
第3 延長育成の対象となる学童保育所は、別表第1のとおりとする。
(対象児童)
第4 延長育成の対象となる児童は、別表第1に掲げる学童保育所の入所児童であって、当該児童の保護者の就労、疾病等の状況により市長が延長育成を必要であると認めるものとする。
(延長育成の利用及び申請)
第5 延長育成の利用は、継続的な延長育成の事由による月を単位とした利用(以下「月額利用」という。)又は一時的な延長育成の事由による日を単位とした利用(以下「日額利用」という。)によるものとする。
2 延長育成を利用しようとする児童の保護者は、東久留米市立学童保育所延長育成利用(新規・変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請は、延長育成の利用開始希望日又は利用変更開始希望日の属する月の前月25日までに行うものとする。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(延長育成の利用の承認等)
第6 市長は、第5第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、延長育成利用(新規・変更)の可否を決定するとともに、その結果を東久留米市立学童保育所延長育成利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った保護者に通知するものとする。
(延長育成料)
第7 第6の規定により延長育成の利用の承認を受けた保護者(以下「利用承認保護者」という。)は、延長育成を利用した日が属する月ごとの利用実績に応じて、延長育成料として、児童1人につき、別表第2に定める金額を負担しなければならない。
(延長育成料の減免)
第8 市長は、利用承認保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、延長育成料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する非保護世帯であるとき。
(2) その属する世帯が前年度区市町村民税の非課税世帯であるとき。
(3) その属する世帯が前年度区市町村民税均等割額のみの課税世帯であるとき。
(4) その属する世帯で2人以上の児童が別表第1に掲げる学童保育所に入所しているとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により減額又は免除する場合の延長育成料は、別表第3のとおりとする。
3 延長育成料の減額又は免除を受けようとする利用承認保護者は、東久留米市立学童保育所延長育成料減免申請書(様式第3号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
5 前項の規定により減免の決定を受けた利用承認保護者は、減免の事由が止んだ場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(延長育成料の納入)
第9 利用承認保護者は、延長育成を利用した日が属する月ごとの延長育成料を市長が指定する期日までに指定金融機関に納入しなければならない。
(延長育成の利用の取消し)
第10 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延長育成の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用承認保護者が規則第2条に規定する入所資格を欠くに至ったとき。
(2) 利用承認保護者が延長育成料を滞納したとき。
2 市長は、前項の規定により延長育成の利用の承認を取り消したときは、東久留米市立学童保育所延長育成取消通知書(様式第6号)により、当該利用承認保護者に通知するものとする。
(延長育成の利用の辞退)
第11 利用承認保護者は、延長育成の必要がなくなったときは、延長育成の利用を辞退する日の属する月の前月25日までに、東久留米市立学童保育所延長育成利用辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(延長育成の利用条件)
第12 利用承認保護者又はこれに準ずる者は、延長育成時間終了時に、その児童を迎えに来るものとする。
(報告書の提出)
第13 延長育成を実施する学童保育所は、延長育成を実施した月の延長育成の利用実績を延長育成利用報告書にまとめ、翌月10日までに市長に提出するものとする。
(委任)
第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 延長育成に関して必要な手続等は、この訓令の施行前においても行うことができる。
算定日数 | 延長育成料(月額) |
利用承認保護者が学童保育所の登所自粛の要請に応じた日数がその月の15日以上 | 1,000円 |
利用承認保護者が学童保育所の登所自粛の要請に応じた日数がその月の全日 | 0円 |
区分 | 減免後の1人あたり延長育成料(単位:円) | ||
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 月額 330円 日額 130円 | 月額 165円 日額 60円 | 免除 |
上記以外の課税世帯 | 月額 1,000円 日額 400円 | 月額 500円 日額 200円 | 免除 |
区分 | 減免後の1人あたり延長育成料(単位:円) | ||
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 0 | 0 | 免除 |
上記以外の課税世帯 | 0 | 0 | 免除 |
(新型コロナウイルス感染症の集団感染防止の移行措置の期間における延長育成料の特例)
7 新型コロナウイルス感染症の集団感染防止の移行措置として、令和2年6月1日から同月15日までの期間において、利用承認保護者が児童を学童保育所に登所させなかった場合は、令和2年6月分の延長育成料(月額の料に限る。)は、1,000円とする。この場合において、当該児童の利用承認保護者が第8第1項の規定による延長育成料の減免を受けているときは、付則第4項第1号の例による。
付則(令和2年4月15日訓令乙第53号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年6月12日訓令乙第76号)
1 この訓令は、令和2年6月12日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 付則第4項 令和2年4月1日
(2) 付則第5項及び第6項 令和2年5月25日
(3) 付則第7項 令和2年6月1日
付則(令和4年3月29日訓令乙第38号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 延長育成に関して必要な手続等は、この訓令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第3号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3、第4関係)
小学校学区 | 延長育成の対象学童保育所 |
第一小学校区 | 東久留米市立前沢第一学童保育所 |
東久留米市立前沢第二学童保育所 | |
第二小学校区 | 東久留米市立新川第一学童保育所 |
東久留米市立新川第二学童保育所 | |
第三小学校区 | 東久留米市立中央第一学童保育所 |
東久留米市立中央第二学童保育所 | |
第五小学校区 | 東久留米市立南沢第一学童保育所 |
東久留米市立南沢第二学童保育所 | |
第六小学校区 | 東久留米市立金山学童保育所 |
第七小学校区 | 東久留米市立滝山第一学童保育所 |
東久留米市立滝山第二学童保育所 | |
第九小学校区 | 東久留米市立くぬぎ第一学童保育所 |
東久留米市立くぬぎ第二学童保育所 | |
第十小学校区 | 東久留米市立柳窪第一学童保育所 |
東久留米市立柳窪第二学童保育所 | |
小山小学校区 | 東久留米市立小山学童保育所 |
神宝小学校区 | 東久留米市立神宝学童保育所 |
南町小学校区 | 東久留米市立南町学童保育所 |
本村小学校区 | 東久留米市立本村学童保育所 |
別表第2(第7関係)
児童1人当たりの延長育成料 | 金額 | |
区分 | 月額 | 2,000円 |
日額(1回) | 400円 |
備考 児童1人当たりの延長育成料は、月額2,000円を超えないものとする。
別表第3(第8関係)
区分 | 減免後の児童1人当たりの延長育成料 | ||
1人目 | 2人目 | 3人目以降 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 月額 660円 日額 130円 | 月額 330円 日額 60円 | 免除 |
上記以外の課税世帯 | 月額2,000円 日額 400円 | 月額1,000円 日額 200円 | 免除 |
備考 減免後の児童1人当たりの延長育成料は、別表第3の月額を超えないものとする。