○東久留米市立学童保育所設置条例施行規則

平成28年3月18日

規則第11号

東久留米市立学童保育所設置条例施行規則(昭和52年東久留米市規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市立学童保育所設置条例(昭和52年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所資格)

第2条 学童保育所に入所できる者は、市内の小学校若しくは特別支援学校等に在籍する第1学年から第6学年までの児童又は市内在住で市外の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は特別支援学校等に在籍する第1学年から第6学年までの児童で、当該保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する事由により、放課後、家庭で適切な監護を受けられないものとする。

(1) 就労。1日の勤務時間が4時間以上かつ午後3時以降まで就労している日数が日曜日を除いて週3日以上あること。

(2) 疾病又は障害

(3) 介護又は看護

(4) 就学。学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(5) 出産。原則として出産予定日6週間前から出産後8週間の間

(6) 災害。震災、風水害、火災その他の災害の復旧のため、監護に当たることができない場合

(7) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、学童保育所に入所することができない。

(1) 感染症等の疾患を有する児童

(2) 心身等の状況により集団育成が著しく困難と認められる児童

(入所申請)

第3条 前条第1項に該当する児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、学童保育所入所申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(入所決定等)

第4条 市長は、前条に規定する入所申請が行われたときは、別に定める東久留米市立学童保育所入所基準により入所指数を算出し、入所指数の高い者から入所の決定を行う。

2 市長は、学童保育所の入所を決定したときは、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)(以下「入所決定通知書」という。)により保護者に通知するものとする。

3 市長は、学童保育所の入所資格を満たしているが、定員の範囲を超え、入所することができないときは、学童保育所待機通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

4 市長は、学童保育所の入所申請を却下したときは、学童保育所入所却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

5 市長は、保護者が第2条に規定する入所資格を満たしていない場合は、入所可否の審査を保留する旨を、学童保育所入所保留通知書(様式第5号)により保護者に通知する。この場合において、市長は、保護者が入所資格を満たしたことを確認したときは入所可否の審査を行うものとする。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、入所の日から入所の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、第2条第1項第5号に基づく入所の場合は原則、出産予定日6週間前から出産後8週間の間とし、出産月とその前後それぞれ2箇月の5箇月間とする。

(入所の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する入所資格の要件が欠けたとき。

(2) 入所申請の内容に偽りがあったとき。

(3) その他市長が入所を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により入所を取り消したときは、学童保育所入所取消通知書(様式第6号)により保護者に通知しなければならない。

(変動届)

第7条 保護者は、第3条に規定する入所申請内容等に変動があったときは、変動届(様式第7号)を速やかに市長へ提出しなければならない。

(入所申請の取下げ)

第8条 第3条に基づく入所申請を行った保護者が入所申請を取り下げるときは、学童保育所入所申請取下書(様式第8号)を速やかに市長へ提出しなければならない。

(転所)

第9条 保護者は住所地等の変更により在籍している学童保育所から市内の他の学童保育所へ転所を希望する場合は、事前に学童保育所転所申請書(様式第9号)(以下「転所申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、転所申請書を受理したときは、第4条に基づく入所決定の手続きを行うものとする。ただし、転所先の学童保育所の定員に欠員がある場合は、第4条第1項の手続きを省略することができる。

(退所)

第10条 保護者は、第2条第1項各号に掲げる事由が止んだとき又は児童の適切な監護ができるようになったときは、速やかに学童保育所退所届(様式第10号)(以下「退所届」という)を市長へ提出しなければならない。

(学童保育所の定員)

第11条 学童保育所の定員は、別表第1のとおりとする。

(育成支援の実施場所等)

第12条 育成支援の実施場所は、学童保育所又は学校の特別教室等(学校が認めた普通教室以外の部屋をいう。)とする。ただし、学校の特別教室等の受け入れ児童数は、30人を上限とする。

(育成時間)

第13条 学童保育所の育成時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日の学校開業日 下校時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前8時15分から午後4時15分まで

(3) 東久留米市立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育委員会規則第5号)第4条に規定する休業日(土曜日は除く) 午前8時15分から午後6時まで

(休業日)

第14条 学童保育所の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日

(運営指針)

第15条 学童保育所は、児童に健全な遊びと正しい生活の習慣を身に付けさせることを運営指針とする。

2 学童保育所運営指針は、別に定める。

(危機管理)

第16条 学童保育所は、入所児童の安全を考慮し、天変地異等の不測の事態に備え、危機管理の対策を講じなければならない。

2 学童保育所危機管理マニュアルは、別に定める。

(職員)

第17条 学童保育所に児童を育成支援する職員を置く。

(帳簿等の整理)

第18条 学童保育所の運営に当たっては、次の各号に掲げる帳簿等を備え常に整理しておかなければならない。

(1) 学童保育所児童台帳

(2) 育成日誌

(3) 申請者一覧

(4) 入所児童一覧

(5) 収納台帳

(6) 職員配置表

(保育所費)

第19条 保護者は、条例第3条に規定する学童保育所費(以下「保育所費」という。)を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、12月分及び3月分については、当該月の25日を納期限とする。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

3 保育所費の月額は、毎月初日在籍を基準として算定する。

4 保護者は、月の途中で入所又は退所した場合も当該月の保育所費を全額納入しなければならない。また、退所した当該月以降の保育所費が前納されている場合は、市長は、速やかに前納されている保育所費を保護者に返還しなければならない。

5 市長は、保護者が保育所費を納期限までに完納しないときは、督促及び催告を行う。

(保育所費の減免)

第20条 条例第4条の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとし、減免後の保育所費は別表第2のとおりとする。

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯であるとき。

(2) 保護者の属する世帯が前年度区市町村民税の非課税世帯であるとき。

(3) 保護者の属する世帯が前年度区市町村民税均等割額のみの課税世帯であるとき。

(4) 同一世帯で2人以上の児童が学童保育所に入所しているときの2人目以降

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項第4号の場合を除き、保育所費の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育所費減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに保育所費の減免に係る可否を決定し、学童保育所費減免決定通知書(様式第12号)又は学童保育所費減免却下通知書(様式第13号)により保護者に通知するものとする。

4 保護者は、減免の事由が止んだ場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の発令に伴う保育所費の特例)

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言の発令に伴い、市が行った学童保育所の登所自粛の要請に、保護者が応じた場合、その月の保育所費については、条例第3条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表右欄に掲げる費用とする。

算定日数

保育所費

保護者が学童保育所の登所自粛の要請に応じた日数がその月の15日以上

3,300円

保護者が学童保育所の登所自粛の要請に応じた日数がその月の全日

0円

3 前項の規定にかかわらず、第20条第1項の規定による保育所費の減免を受けている者が、前項による登所自粛の要請に応じた場合にあっては、その月の保育所費については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 付則第2項による登所自粛の要請に応じた日数がその月の15日以上であるとき 次の表に定める額

区分

減免後の1人あたり保育所費(単位:円)

1人目

2人目

3人目

生活保護世帯

免除

免除

免除

市民税非課税世帯

免除

免除

免除

市民税均等割額のみ課税世帯

1,100

550

免除

上記以外の課税世帯

3,300

1,650

免除

(2) 付則第2項による登所自粛の要請に応じた日数がその月の全日であるとき 次の表に定める額

区分

減免後の1人あたり保育所費(単位:円)

1人目

2人目

3人目

生活保護世帯

免除

免除

免除

市民税非課税世帯

免除

免除

免除

市民税均等割額のみ課税世帯

0

0

免除

上記以外の課税世帯

0

0

免除

(新型コロナウイルス感染症の集団感染防止のための市の自粛要請による保育所費の算定日数)

4 付則第2項に定める場合のほか、令和2年5月25日から同月31日までの期間において、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の集団感染を防止するため、市が学童保育所の登所自粛の要請し、当該要請に保護者が応じた日数については、付則第2項の規定による算定日数に含めるものとする。

5 前項の規定は、付則第3項による保育所費の減免を受けている者が付則第2項による登所自粛の要請に応じた日数について準用する。

(新型コロナウイルス感染症の集団感染防止の移行措置の期間における保育所費の特例)

6 新型コロナウイルス感染症の集団感染防止の移行措置として、令和2年6月1日から同月15日までの期間において、保護者が児童を学童保育所に登所させなかった場合は、令和2年6月分の学童保育所費は、3,300円とする。この場合において、当該児童の保護者が第20条第1項の規定による保育所費の減免を受けているときは、付則第3項第1号の例による。

(平成29年2月27日規則第2号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年10月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号、第9号及び第11号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日規則第14号)

この規則は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 付則第3項 令和2年4月1日

(2) 付則第4項及び第5項 令和2年5月25日

(3) 付則第6項 令和2年6月1日

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に条例第3条の規定により、その保育所費で既に納入された場合にあっては、当該納入された費用から付則第2項の規定による費用を差し引いた額を保護者に返還するものとする。

(令和4年10月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第11条関係)

学区

学童保育所

定員

一小

前沢第一学童保育所

70人

前沢第二学童保育所

30人

二小

新川第一学童保育所

60人

新川第二学童保育所

60人

三小

中央第一学童保育所

50人

中央第二学童保育所

50人

五小

南沢第一学童保育所

70人

南沢第二学童保育所

30人

六小

金山学童保育所

60人

七小

滝山第一学童保育所

70人

滝山第二学童保育所

40人

九小

くぬぎ第一学童保育所

45人

くぬぎ第二学童保育所

45人

十小

柳窪第一学童保育所

50人

柳窪第二学童保育所

30人

小山小

小山学童保育所

60人

神宝小

神宝学童保育所

45人

南町小

南町学童保育所

70人

本村小

本村学童保育所

60人

別表第2(第20条関係)


減免後の1人あたり保育所費(単位:円)

1人目

2人目

3人目以降

生活保護世帯

免除

免除

免除

市民税非課税世帯

免除

免除

免除

市民税均等割額のみ課税世帯

2,200

1,100

免除

上記以外の課税世帯

6,600

3,300

免除

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東久留米市立学童保育所設置条例施行規則

平成28年3月18日 規則第11号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月18日 規則第11号
平成29年2月27日 規則第2号
平成29年10月31日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年4月15日 規則第14号
令和2年6月12日 規則第22号
令和4年10月28日 規則第54号
令和5年10月27日 規則第32号