○東久留米市立学童保育所設置条例
昭和52年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 保護者の監護に欠ける小学校、特別支援学校等に就学している児童に適当な監護と環境を与えることにより、その健全な育成を図るために学童保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育所費)
第3条 入所児童の保護者は、学童保育所費(次条において「保育所費」という。)として、入所児童1人当たり月額6,600円を毎月末日までに納入しなければならない。
(保育所費の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、保育所費の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減額した保育所費の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年6月19日条例第18号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
付則(昭和57年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
付則(昭和58年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和62年12月28日条例第25号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年10月4日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月22日条例第45号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月25日条例第31号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(東久留米市立児童館条例の一部改正)
2 東久留米市立児童館条例(昭和47年東久留米市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号を削り、同条第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を同条第3号とする。
第4条を次のように改める。
第4条 削除
別表1東久留米市立中央児童館第一分館の項、東久留米市立中央児童館第二分館の項及び東久留米市立滝山児童館第一分館の項を削る。
付則(平成22年12月24日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
付則(平成27年9月18日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
新川第一学童保育所 | 東久留米市新川町一丁目14番6号 |
新川第二学童保育所 | 東久留米市新川町一丁目14番6号 |
南沢第一学童保育所 | 東久留米市南沢四丁目6番1号 |
南沢第二学童保育所 | 東久留米市南沢四丁目6番1号 |
金山学童保育所 | 東久留米市金山町一丁目17番1号 |
くぬぎ第一学童保育所 | 東久留米市滝山三丁目2番30号 |
くぬぎ第二学童保育所 | 東久留米市滝山三丁目2番30号 |
柳窪第一学童保育所 | 東久留米市柳窪五丁目9番43号 |
柳窪第二学童保育所 | 東久留米市柳窪五丁目9番43号 |
小山学童保育所 | 東久留米市小山五丁目5番4号 |
神宝学童保育所 | 東久留米市神宝町一丁目6番7号 |
南町学童保育所 | 東久留米市南町三丁目2番23号 |
本村学童保育所 | 東久留米市野火止三丁目4番5号 |
中央第一学童保育所 | 東久留米市中央町一丁目17番14号 |
中央第二学童保育所 | 東久留米市中央町一丁目17番14号 |
前沢第一学童保育所 | 東久留米市中央町六丁目8番1号 |
前沢第二学童保育所 | 東久留米市中央町六丁目8番1号 |
滝山第一学童保育所 | 東久留米市滝山七丁目26番30号 |
滝山第二学童保育所 | 東久留米市滝山七丁目26番30号 |