○東久留米市立学童保育所設置条例施行規則
平成28年3月18日
規則第11号
東久留米市立学童保育所設置条例施行規則(昭和52年東久留米市規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市立学童保育所設置条例(昭和52年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所資格)
第2条 学童保育所に入所できる者は、市内の小学校若しくは特別支援学校等に在籍する第1学年から第6学年までの児童又は市内在住で市外の小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は特別支援学校等に在籍する第1学年から第6学年までの児童で、当該保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する事由により、放課後、家庭で適切な監護を受けられないものとする。
(1) 就労。1日の勤務時間が4時間以上かつ午後3時以降まで就労している日数が日曜日を除いて週3日以上あること。
(2) 疾病又は障害
(3) 介護又は看護
(4) 就学。学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(5) 出産。原則として出産予定日6週間前から出産後8週間の間
(6) 災害。震災、風水害、火災その他の災害の復旧のため、監護に当たることができない場合
(7) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めた場合
(1) 感染症等の疾患を有する児童
(2) 心身等の状況により集団育成が著しく困難と認められる児童
(入所決定等)
第4条 市長は、前条に規定する入所申請が行われたときは、別に定める東久留米市立学童保育所入所基準により入所指数を算出し、入所指数の高い者から入所の決定を行う。
2 市長は、学童保育所の入所を決定したときは、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)(以下「入所決定通知書」という。)により保護者に通知するものとする。
3 市長は、学童保育所の入所資格を満たしているが、定員の範囲を超え、入所することができないときは、学童保育所待機通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。
4 市長は、学童保育所の入所申請を却下したときは、学童保育所入所却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、入所の日から入所の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、第2条第1項第5号に基づく入所の場合は原則、出産予定日6週間前から出産後8週間の間とし、出産月とその前後それぞれ2箇月の5箇月間とする。
(入所の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する入所資格の要件が欠けたとき。
(2) 入所申請の内容に偽りがあったとき。
(3) その他市長が入所を不適当と認めたとき。
(転所)
第9条 保護者は住所地等の変更により在籍している学童保育所から市内の他の学童保育所へ転所を希望する場合は、事前に学童保育所転所申請書(様式第9号)(以下「転所申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(学童保育所の定員)
第11条 学童保育所の定員は、別表第1のとおりとする。
(育成支援の実施場所等)
第12条 育成支援の実施場所は、学童保育所又は学校の特別教室等(学校が認めた普通教室以外の部屋をいう。)とする。ただし、学校の特別教室等の受け入れ児童数は、30人を上限とする。
(育成時間)
第13条 学童保育所の育成時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日の学校開業日 下校時から午後6時まで
(2) 土曜日 午前8時15分から午後4時15分まで
(3) 東久留米市立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育委員会規則第5号)第4条に規定する休業日(土曜日は除く) 午前8時15分から午後6時まで
(休業日)
第14条 学童保育所の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日
(運営指針)
第15条 学童保育所は、児童に健全な遊びと正しい生活の習慣を身に付けさせることを運営指針とする。
2 学童保育所運営指針は、別に定める。
(危機管理)
第16条 学童保育所は、入所児童の安全を考慮し、天変地異等の不測の事態に備え、危機管理の対策を講じなければならない。
2 学童保育所危機管理マニュアルは、別に定める。
(職員)
第17条 学童保育所に児童を育成支援する職員を置く。
(帳簿等の整理)
第18条 学童保育所の運営に当たっては、次の各号に掲げる帳簿等を備え常に整理しておかなければならない。
(1) 学童保育所児童台帳
(2) 育成日誌
(3) 申請者一覧
(4) 入所児童一覧
(5) 収納台帳
(6) 職員配置表
(保育所費)
第19条 保護者は、条例第3条に規定する学童保育所費(以下「保育所費」という。)を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、12月分及び3月分については、当該月の25日を納期限とする。
3 保育所費の月額は、毎月初日在籍を基準として算定する。
4 保護者は、月の途中で入所又は退所した場合も当該月の保育所費を全額納入しなければならない。また、退所した当該月以降の保育所費が前納されている場合は、市長は、速やかに前納されている保育所費を保護者に返還しなければならない。
5 市長は、保護者が保育所費を納期限までに完納しないときは、督促及び催告を行う。
(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯であるとき。
(2) 保護者の属する世帯が前年度区市町村民税の非課税世帯であるとき。
(3) 保護者の属する世帯が前年度区市町村民税均等割額のみの課税世帯であるとき。
(4) 同一世帯で2人以上の児童が学童保育所に入所しているときの2人目以降
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
4 保護者は、減免の事由が止んだ場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
算定日数 | 保育所費 |
保護者が学童保育所の登所自粛の要請に応じた日数がその月の15日以上 | 3,300円 |
保護者が学童保育所の登所自粛の要請に応じた日数がその月の全日 | 0円 |
区分 | 減免後の1人あたり保育所費(単位:円) | ||
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 1,100 | 550 | 免除 |
上記以外の課税世帯 | 3,300 | 1,650 | 免除 |
区分 | 減免後の1人あたり保育所費(単位:円) | ||
1人目 | 2人目 | 3人目 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 0 | 0 | 免除 |
上記以外の課税世帯 | 0 | 0 | 免除 |
付則(平成29年2月27日規則第2号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
付則(平成29年10月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号、第9号及び第11号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月15日規則第14号)
この規則は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年6月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 付則第3項 令和2年4月1日
(2) 付則第4項及び第5項 令和2年5月25日
(3) 付則第6項 令和2年6月1日
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に条例第3条の規定により、その保育所費で既に納入された場合にあっては、当該納入された費用から付則第2項の規定による費用を差し引いた額を保護者に返還するものとする。
付則(令和4年10月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年10月27日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第11条関係)
学区 | 学童保育所 | 定員 |
一小 | 前沢第一学童保育所 | 70人 |
前沢第二学童保育所 | 30人 | |
二小 | 新川第一学童保育所 | 60人 |
新川第二学童保育所 | 60人 | |
三小 | 中央第一学童保育所 | 50人 |
中央第二学童保育所 | 50人 | |
五小 | 南沢第一学童保育所 | 70人 |
南沢第二学童保育所 | 30人 | |
六小 | 金山学童保育所 | 60人 |
七小 | 滝山第一学童保育所 | 70人 |
滝山第二学童保育所 | 40人 | |
九小 | くぬぎ第一学童保育所 | 45人 |
くぬぎ第二学童保育所 | 45人 | |
十小 | 柳窪第一学童保育所 | 50人 |
柳窪第二学童保育所 | 30人 | |
小山小 | 小山学童保育所 | 60人 |
神宝小 | 神宝学童保育所 | 45人 |
南町小 | 南町学童保育所 | 70人 |
本村小 | 本村学童保育所 | 60人 |
別表第2(第20条関係)
減免後の1人あたり保育所費(単位:円) | |||
1人目 | 2人目 | 3人目以降 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 2,200 | 1,100 | 免除 |
上記以外の課税世帯 | 6,600 | 3,300 | 免除 |