○東久留米市職員テレワーク実施要綱
令和5年2月22日
訓令乙第7号
(趣旨)
第1 この要綱は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境づくり及び誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び市民サービスの向上を図るため、テレワーク(情報通信技術を利用して通常の勤務場所以外の場所に勤務することをいう。以下同じ。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2 テレワークの対象職員は、東久留米市職員定数条例(昭和34年3月26日東久留米市条例第3号)第1条に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東久留米市条例第24号)付則第3条第4項に規定する暫定再任用職員の職を占める職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 業務の内容及び状況に応じ、テレワークが可能であるもの
(2) その他特別な事情があるもの
2 前項の規定にかかわらず、職員が新型コロナウイルス感染症関係により、給与の減額免除に該当するときは、テレワークの対象外とする。
(勤務時間)
第3 テレワークにおける勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、時間外勤務は、原則として禁止とする。
(勤務場所)
第4 テレワークにおける勤務場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。
(1) 職員の自宅
(2) 出張先
(3) その他勤務場所として予め所属長の承認を得た場所
(実施手続き)
第5 テレワークを実施する場合の手続きは、別に定める。
(情報セキュリティの確保)
第6 テレワークを実施する職員(以下「実施者」という。)は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 東久留米市情報セキュリティポリシー等を遵守すること。
(2) 盗難、紛失、故障及び情報漏えい等のセキュリティインシデントが発生した場合は、所属長あてに速やかに連絡し、指示があった場合は、速やかに従い、適切に対処すること。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第7 実施者は、テレワーク中の公文書の取扱いに当たっては、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)の規定に基づき、公文書を紛失及び汚損等することがないよう、適切に管理を行わなければならない。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第8 実施者は、テレワーク中の個人情報及び内部情報の取扱いに当たっては、東久留米市個人情報保護条例(平成17年東久留米市条例第2号)、東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年東久留米市条例第39号)及び関連規則並びに東久留米市情報セキュリティポリシーの規定を遵守しなければならない。
2 実施者は、勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時は、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされること及び業務に関する内部情報を見られることがないよう、適切にパソコン及び書類等を管理しなければならない。
(実施者の取扱い)
第9 昇任昇格及び人事評価等において、職員がテレワークを実施したことを理由に不利益な取り扱いをしてはならない。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和5年2月22日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令乙第44号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。