○東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 東久留米市(以下「市」という。)は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。(後略)

(平成30年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関する事務については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例第2条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定、第2条中東久留米市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例第2条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定、第3条中東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例第2条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定及び次項から付則第4項までの規定 令和7年10月1日

(東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前の療養に係る医療費助成に関する事務については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に基づく外国人に対する保護の準用事務であって規則で定めるもの

2 市長

幼稚園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

東久留米市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年東久留米市条例第21号)に基づく子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

東久留米市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年東久留米市条例第15号)に基づく子どもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

東久留米市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年東久留米市条例第17号)に基づく高校生等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年東久留米市条例第35号)に基づくひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

東久留米市児童育成手当条例(昭和46年東久留米市条例第35号)に基づく児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

東京都心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

東久留米市心身障害者福祉手当条例(平成27年東久留米市条例第48号)に基づく心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童・生徒の保護者に対して就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会

小学校又は中学校の特別支援学級に在籍し、又は通級している児童・生徒の保護者等に対して就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下、「外国人の生活保護関係情報」という。)

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に基づく外国人に対する保護の準用事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付情報」という。)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

介護保険給付等関係情報

医療保険給付関係情報

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は母子家庭自立支援給付金に関する情報

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報

中国残留邦人等支援給付関係情報

4 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報

外国人の生活保護関係情報

中国残留邦人等支援給付関係情報

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

5 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人の生活保護関係情報

介護保険給付等関係情報

6 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報

外国人の生活保護関係情報

中国残留邦人等支援給付関係情報

介護保険給付等関係情報

7 市長

児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

8 市長

幼稚園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

生活保護関係情報

9 市長

東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例に基づくひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

障害者関係情報

児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当関係情報

10 市長

東久留米市児童育成手当条例に基づく児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

障害者関係情報

児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当関係情報

11 市長

東京都心身障害者の医療費の助成に関する条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

障害者自立支援給付情報

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

生活保護関係情報

中国残留邦人等支援給付関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

12 市長

東久留米市心身障害者福祉手当条例に基づく心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

13 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

14 教育委員会

経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童・生徒の保護者に対して就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

15 教育委員会

小学校又は中学校の特別支援学級に在籍し、又は通級している児童・生徒の保護者等に対して就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報

2 教育委員会

経済的な理由によって義務教育を受けることが困難な児童・生徒の保護者に対して就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報

3 教育委員会

小学校又は中学校の特別支援学級に在籍し、又は通級している児童・生徒の保護者等に対して就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報

東久留米市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日 条例第39号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成27年12月25日 条例第39号
平成28年6月30日 条例第22号
平成29年3月31日 条例第10号
平成30年12月28日 条例第27号
令和元年9月27日 条例第9号
令和2年6月30日 条例第16号
令和3年6月30日 条例第14号
令和4年6月30日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第12号
令和5年12月28日 条例第31号
令和6年6月28日 条例第13号
令和6年9月30日 条例第20号
令和7年3月31日 条例第3号
令和7年9月30日 条例第22号