○東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成元年12月27日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの者又は20歳未満で東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において、「ひとり親家庭等」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(ただし、当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母及び父又は母の配偶者(前項第3号に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業に従事している者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない第2項各号に掲げる児童

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東久留米市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものであって、その者の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者又はこれに準ずる者であって規則で定めるものとする。

(1) ひとり親家庭等の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する第2条第3項に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所得のあった翌々年の1月1日から1年間は対象者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の前々年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない児童でひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。ただし、ひとり親等(父又は母に限る。以下この号において同じ。)の監護する児童が母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、規則に定めるところにより、ひとり親等が当該費用の支払を受けたものとみなして所得の額を計算するものとする。

(2) ひとり親等の配偶者の前々年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの前々年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(医療証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(助成の範囲)

第6条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によって対象者及び対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。)に相当する額(同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が、同法第56条第2号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあっては、規則で定める額)及び国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算出に当たっては、法第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第1号に定める割合を乗じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める者については、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)を助成する。

3 前2項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(医療費の助成)

第7条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、ひとり親等に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(一部負担金等相当額等の支払方法)

第7条の2 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第6条第1項に規定する一部負担金等相当額を法第67条及び厚生労働省令の規定の例により、病院等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける第6条第2項に規定する規則で定める者は、同項で除外した食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を、厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭に属する対象者の現況について、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 ひとり親等は、その家庭に属する対象者に係る医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、ひとり親等が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(助成費の返還等)

第10条 市長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(委任)

第11条 第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条及び第9条の2に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第51号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)以後における療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第68号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日条例第24号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、平成14年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第30号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第42号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条第1項第1号の規定は、平成32年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

東久留米市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

平成元年12月27日 条例第35号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年12月27日 条例第35号
平成12年9月27日 条例第51号
平成12年12月20日 条例第68号
平成13年3月30日 条例第18号
平成14年9月27日 条例第24号
平成15年12月25日 条例第30号
平成17年3月30日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第42号
平成18年9月29日 条例第36号
平成20年3月31日 条例第7号
平成21年3月31日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第4号
平成28年12月28日 条例第34号
平成31年3月29日 条例第1号