○東久留米市児童育成手当条例

昭和46年10月1日

条例第35号

東久留米市児童手当条例(昭和44年東久留米市条例第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、児童について児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(児童育成手当の趣旨)

第2条 児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童若しくは障害者を扶養(監護し、かつその生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する父若しくは母又は父母に扶養されない児童若しくは障害者を扶養する者をいう。

(2) 18歳に達した日の属する年度の末日 18歳に達した日以後における最初の3月31日をいう。

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

(支給要件)

第4条 児童育成手当は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給要件児童」という。)の保護者であつて、東久留米市の区域内に住所を有するものに支給する。

(1) 父又は母が死亡し、若しくは規則で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童

(2) 20歳未満の者であつて、別表に定める程度の障害を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、児童育成手当は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童育成手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でない18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童で当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、東久留米市児童育成手当条例施行規則(昭和46年東久留米市規則第35号。以下「規則」という。)で定める額以上であるとき。

(2) 支給要件児童が規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 支給要件児童(第1項第1号に該当する支給要件児童に限る。)が父及び母と生計を同じくしているとき、又は父及び当該父の配偶者若しくは母及び当該母の配偶者と生計を同じくしているとき。(当該支給要件児童と生計を同じくしている父又は母が第1項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

(児童育成手当の種類及び額)

第5条 児童育成手当は、月を単位として支給するものとし、その種類及び種類ごとの額は、支給要件児童の区分に応じて、次の表のとおりとする。

支給要件児童の区分

種類

支給要件児童1人当たり月額

前条第1項第1号に該当する児童

育成手当

13,500円

前条第1項第2号に該当する者

障害手当

15,500円

2 保護者が、育成手当及び障害手当の支給対象に該当するときは、各手当の支給額を合算した額を支給する。

(受給資格の認定)

第6条 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格および手当の額について認定を受けなければならない。

(支給期間および支払期月)

第7条 手当は、第6条に基づく受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める月から手当を支給する。

(1) 支給要件児童について、東京都の区域内の他の特別区または市町村においてこの条例に基づく手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月の初日から15日以内に当該支給要件児童に係る受給資格の認定の申請があつたとき。 当該同種の手当が支給された最後の月の翌月

(2) 災害その他やむを得ない事由により受給資格の認定の申請をすることができなかつた場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき。 当該事由により受給資格の認定の申請をすることができなくなつた日の属する月の翌月

3 手当は、毎年2月・6月および10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(手当額の改定)

第8条 手当の支給を受けている者につき、手当の増額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

2 手当の支給を受けている者につき、手当の減額を必要とする事由が生じた場合における手当の額の改定は、その事実の発生した日の属する月の翌月から行う。

3 前条第2項第2号の規定は、第1項の規定に基づく増額の改定について準用する。

(未支払の手当)

第9条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が扶養していた支給要件児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。

(支払の調整)

第10条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

(手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第12条 手当の支給を受けている者は、規則の定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出かつ規則で定める書類その他を提出しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第7条第3項の規定は、昭和47年4月1日から、付則第4項の規定は公布の日から施行する。

2 第7条第3項の規定にかかわらず、昭和47年6月に支給する手当は、同年3月分・4月分および5月分とする。

3 この条例による改正前東久留米市児童手当条例(昭和44年東久留米市条例第37号)第5条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であつて、第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けることができるものは、同条の規定により受給資格の認定を受けたものとみなす。(以下「みなす受給資格者」という。)

4 昭和47年1月1日において手当の支給要件に該当すべき者またはみなす受給資格者となるべき者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額の改訂を要すべき者は、同日前においても当該手当について、第6条の規定に基づく受給資格の認定または手当額改訂の認定の申請をすることができる。

5 前項の規定に基づいて行なわれた申請は、昭和46年12月中に行なわれた申請とみなす。

6 昭和47年1月1日において、現に手当の支給要件に該当している者もしくはみなす受給資格者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額改訂を必要とする事由に該当している者または、同日後同年2月29日までの間に、手当の支給要件に該当するに至つた者もしくはみなす受給資格者であつて、この条例の施行によつて手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至つた者が、同年3月31日までの間に第6条の規定に基づく受給資格の認定または手当額改訂の認定の申請をしたときは、その者に対する手当(増額改訂にかかるものにあつては当該増額部分)の支給は、第7条第1項または第8条第1項の規定にかかわらず、同年1月またはその者が手当の支給要件に該当するに至つた日もしくは手当額の増額改訂を必要とする事由に該当するに至つた日の属する月の翌月から支給する。

(昭和48年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第29号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年9月以前の月分として支給すべき、この条例による改正前の東久留米市児童手当条例(昭和46年条例第35号。以下「旧条例」という。)の規定による児童手当の支給については、なお従前の例による。

3 旧条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(前項の規定により、この条例施行の日以後において、旧条例に基づく受給資格の認定を受けることとなつた者を含む。)であつて、この条例による改正後の東久留米市児童育成手当条例(以下「新条例」という。)による手当の支給を受けることができる者は、新条例による受給資格および手当の額の認定を受けたものとみなす。

4 昭和49年9月中にした旧条例第6条の規定による認定の申請は、新条例第6条の規定に基づく認定の申請とみなす。

(昭和50年10月3日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月以前の月分として支給すべき児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和51年9月30日条例第35号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和52年10月3日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 昭和52年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和53年6月27日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年5月以前の児童育成手当の支給の制限および同年9月以前の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和54年10月1日条例第29号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 昭和54年9月以前の月分の特別手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第24号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の育成手当および障害手当の額は、なお従前の例による。

(昭和56年10月1日条例第21号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の各手当の額は、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の表の改正規定中支給要件児童1人当たり月額欄に係る部分は、昭和57年10月1日から適用する。

2 昭和57年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の東久留米市児童育成手当条例に基づく特別手当の受給資格を有した者に対する同手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第18号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第19号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年9月30日条例第19号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月30日条例第32号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年9月28日条例第14号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 平成2年9月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第15号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間は、この条例による改正後の東久留米市児童育成手当条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第1号中「18歳に達した日の属する年度の末日以前」とあるのは「昭和51年4月2日以後に生まれた児童及び義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいう。ただし、同日以後引き続いて中学校又は、盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する期間を含む。)」と読み替えるものとする。

3 この条例による改正前の東久留米市児童育成手当条例第6条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者であって、新条例による手当の支給を受けることができるものは、新条例による受給資格及び手当の額の認定を受けたものとみなす。

4 新条例第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、義務教育を終了した児童で昭和51年4月2日以後に生まれたものを新条例第4条第1項第1号の支給要件児童として、平成4年4月1日から同年6月30日までの間に、新たに受給資格及び手当額の認定の申請をした者に対する育成手当の支給は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月から行う。

(1) 平成4年4月1日において新条例第4条の規定によって育成手当の支給を受けることができる者(以下「受給該当者」という。) 平成4年4月

(2) 平成4年4月2日から同年5月31日までの間に受給該当者となった者 受給該当者となった日の属する月の翌月

(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の東久留米市児童育成手当条例第4条第2項の規定については、平成7年6月以降の月分の児童育成手当の支給要件について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給要件については、なお従前の例による。

2 平成7年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月以前の月分の児童育成手当の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市児童育成手当条例第3条第2項及び第4条第2項の規定は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東久留米市児童育成手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市児童育成手当条例第4条第2項第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

別表

(1) 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの

(2) 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上であるもの

(3) 脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症を有する者

東久留米市児童育成手当条例

昭和46年10月1日 条例第35号

(平成31年3月29日施行)