○東久留米市消防団員服装規程

昭和50年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市消防団員服制規則(昭和50年規則第4号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(正規の服装)

第2条 正規の服装とは東久留米市消防団及び消防団員被服給与及び貸与規程(昭和60年訓令甲第4号。以下「被服給与及び貸与規程」という。)による給与品及び貸与品又はこれらと同等のもののうち、規則第2条に定める被服を着用することをいう。

(消防活動の服装)

第3条 消防活動の服装とは、被服給与及び貸与規程による給与品及び貸与品又はこれらと同等のもののうち、規則第2条に定める被服を着用することをいう。

(着用期間)

第4条 正規の服装の着用期間は次のとおりとする。ただし、気候その他により期間を変更することがある。

(1) 冬服 10月1日から翌年の5月31日までの間とする。

(2) 盛夏服 6月1日から9月30日までの間とする。

(着用範囲)

第5条 公務の執行中は、規則に定める被服を着用しなければならない。ただしそれぞれの勤務について別に定める場合または団長が特に必要ないと認めた場合はこの限りでない。

(作業服)

第6条 作業服は消防活動に従事するほか、水防、救助活動、訓練等に着用し、または作業の性質上必要と認めるときに着用するものとする。

2 前項により着用するときは、団長が特に指示した場合を除き、ワイシヤツおよびネクタイを着用しないことができる。

(手袋)

第7条 手袋は、出初式、訓練参加等もしくは団長が必要と認める場合には着用しなければならない。ただし盛夏服着用期間中は、手袋の着用を省略することができる。

2 防寒のために着用する手袋の使用期間は11月1日から翌年3月31日までとする。

(靴)

第8条 公務の執行により第5条に規定する被服を着用するときは、短靴を着用し、第6条に規定する被服を着用するときは、編上げ靴を着用しなければならない。ただし、それぞれの勤務について、団長が特に必要がないと認めたときはこの限りでない。

(防火被服の積載)

第9条 出場する場合には、常に防火衣・防火帽を積載しておかなければならない。

(保安帽)

第10条 危害発生のおそれのある各種作業に従事する場合は保安帽を着用しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際の服装は、この規程により定められたものとみなす。

(昭和60年6月13日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成15年8月15日訓令甲第15号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

東久留米市消防団員服装規程

昭和50年4月1日 訓令甲第3号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第11類 防災・防犯/第2章
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令甲第3号
昭和60年6月13日 訓令甲第5号
平成15年8月15日 訓令甲第15号