○東久留米市消防団及び消防団員被服給与及び貸与規程
昭和60年6月13日
訓令甲第4号
東久留米市消防団および消防団員被服貸与規程(昭和50年訓令甲第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、東久留米市消防団(以下「団」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)に対し職務の執行上必要な被服等を給与及び貸与することを目的とする。
(団員への給与品及び給与期間)
第2条 団員に給与する被服等(以下「給与品」という。)の種類及び数量は、別表第1のとおりとし、相応の期間給与する。
(団員への貸与品及び貸与期間)
第3条 団員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表第2のとおりとし、相応の期間貸与する。
(団への貸与品及び貸与期間)
第4条 団に必要な範囲での貸与品の種類及び数量は、別表第3のとおりとし、相応の期間貸与する。
(給与品及び貸与品の調整)
第5条 給与品及び貸与品は、現品を支給する。
2 市長がやむを得ない事情があると認めたときは給与品及び貸与品の数量を増減することができる。
(貸与品の返納)
第6条 貸与品は、退職したときこれを返納しなければならない。
(給与品及び貸与品の弁償)
第7条 貸与品及び給与品を毀損又は紛失し、代品を交付する場合において、その毀損、紛失が故意、過失又は怠慢によつて生じたと認められるときは、これを弁償させるものとする。
付則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年3月31日以前においてこの訓令による改正前の東久留米市消防団および消防団員被服貸与規程(昭和50年訓令甲第4号)に基づき被服の貸与を受けているものの貸与品については、この訓令による改正後の東久留米市消防団及び消防団員被服給与及び貸与規程第2条から第5条までの規定のうち団員又は団の被服に係る給与期間又は貸与期間並びに第6条及び第7条の規定を適用するものとする。
付則(平成元年3月31日訓令甲第6号)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の東久留米市消防団及び消防団員被服給与及び貸与規程第2条及び第3条の規定により給与及び貸与された被服等の給与期間及び貸与期間については、改正後の東久留米市消防団及び消防団員被服給与及び貸与規程別表第1及び別表第2の規定を適用する。
付則(平成15年8月15日訓令甲第14号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年8月29日訓令甲第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
品名 | 数量 | 備考 |
ネクタイ | 1 | |
ワイシャツ | 1 | |
ゴム長靴 | 1 | |
編上げ作業靴 | 1 | |
短靴 | 1 | 女性団員はパンプス |
白手袋 | 1 | |
手袋 | 1 |
別表第2(第3条関係)
品名 | 数量 | 備考 |
アポロキャップ | 1 | |
冬帽 | 1 | |
冬服(上・下) | 1 | |
ベルト(冬服用) | 1 | |
防寒衣 | 1 | |
夏帽 | 1 | |
盛夏服(上・下) | 1 | |
ベルト(盛夏服用) | 1 | |
襟章 | 3 | 市名1、分団名2 |
階級章 | 3 | 冬服、盛夏服、活動服各1 |
雨衣 | 1 | |
保安帽 | 1 | |
夏活動服(上・下) | 1 | |
冬活動服(上・下) | 1 | |
ベルト(活動服用) | 1 | |
雨覆い | 1 | ビニール製の帽子カバー |
別表第3(第4条関係)
品名 | 数量 | 備考 |
防火帽 | 各分団ごとに団員数を貸与する。 | 団本部員にも貸与する。 |
防火衣 | 各分団ごとに団員数を貸与する。 | 団本部員にも貸与する。 |
ベルト(防火衣用) | 各分団ごとに団員数を貸与する。 | 団本部員にも貸与する。 |
銀長靴 | 各分団ごとに団員数を貸与する。 | 団本部員にも貸与する。 |