○東久留米市水洗便所改造資金融資条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第3号

東久留米市水洗便所改造資金融資条例施行規則の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市水洗便所改造資金融資条例(昭和62年東久留米市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人の資格)

第2条 条例第3条第5項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む世帯主であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、改造資金の融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)が指定する保証機関の保証をもつて連帯保証人に代えることができる。

3 前項の規定による保証手続に要する費用は、条例第5条の規定による融資あつせんの申込みをしようとする者(以下「申込人」という。)が全額負担する。

(融資あつせんの申込み)

第3条 申込人は、水洗便所改造資金融資あつせん申込書(第1号様式)に所定事項を記載し、必要な書類を添えて提出しなければならない。

(融資あつせんの決定通知)

第4条 条例第6条の規定による通知は、水洗便所改造資金融資あつせん決定通知書により申込人及び融資機関に通知するものとする。

(融資の手続)

第5条 前条の通知を受けた申込人は、その通知を受けた日から15日以内に融資機関に対し資金の借入手続を行うものとする。

2 融資機関は、前項の規定により融資の申請をした者に融資することが不適当であると認めたときは、水洗便所改造資金融資あつせん決定通知書(第2号様式)に理由を記入し、直ちに市長に送付しなければならない。

(改造工事の完成検査及び融資の時期)

第6条 条例第7条の規定による改造工事を完了した申込人は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつた場合において、市長は改造工事完成検査を行い、当該検査に合格したときは、水洗便所改造工事完成検査合格通知書(第3号様式)により融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は、前項の通知書に記載された申込人に対し速やかに融資するものとする。

(融資の実施報告)

第7条 融資機関は、前条第3項の規定による融資を行つたときは、水洗便所改造資金融資実施報告書(第4号様式)により速やかに報告するものとする。

(利子補給)

第8条 市は、融資機関に対し、条例第9条の規定による利子補給金として、融資の年利から0.3パーセントを減じたものに融資金額を乗じた金額を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 融資機関は、利子補給金の交付請求をしようとするときは、毎会計年度4月1日から9月30日まで(上期)及び10月1日から3月31日まで(下期)の各期間ごとに、水洗便所改造資金融資利子補給金請求書(第5号様式)により、当該期間経過後10日以内に市長に請求しなければならない。

(利子補給金の支払)

第10条 市長は、前条による水洗便所改造資金融資利子補給金請求書の提出があつたときは、当該請求書を受理した日から20日以内に利子補給金を支払うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(届出の義務)

第11条 第6条第3項の融資を受けた者(以下この条において「借受人」という。)は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。

(2) 改造工事を行つた建築物を他人に譲渡し、転貸し、又は取り壊そうとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、融資あつせん条件に変更が生じたとき。

(融資状況等の報告)

第12条 融資機関は、融資のあつせんに係る融資状況及び回収状況を水洗便所改造資金融資回収状況報告書(第6号様式)により毎月市長に報告するものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年9月14日規則第20号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年4月6日規則第11号)

この規則は、平成4年4月6日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市水洗便所改造資金融資条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第3号

(平成8年4月1日施行)