○東久留米市水洗便所改造資金融資条例
昭和62年3月31日
条例第9号
東久留米市水洗便所改造資金融資条例(昭和46年東久留米市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、東久留米市(以下「市」という。)の公共下水道処理区域内において、既設の便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造する者に対し、必要な資金の融資をあつせんし、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 公共下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するための便器、水洗用具等の改造(し尿浄化槽を撤去する場合を含む。)又は排水設備の新設若しくは改造をいう。
(3) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(4) 融資機関 改造資金の融資を行う金融機関として、市長が別に定めるところにより預託契約をした金融機関をいう。
(5) 融資あつせん 市が金融機関に改造資金の融資あつせんをすることをいう。
(対象者)
第3条 改造資金の融資あつせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、次の各号の要件を備えていなければならない。ただし、国、地方公共団体及び法人については、融資あつせんの対象から除外する。
(1) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内の改造工事であること。ただし、当該期間内に改造工事が行われなかつたことについて、相当の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 公共下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 償還能力を有すること。
(5) 確実な連帯保証人を有すること。
(融資あつせんの条件及び限度額)
第4条 融資あつせんの条件は、次のとおりとする。
(1) 融資あつせんによる資金(以下「融資金」という。)の貸付利率は、金融機関との契約書の定めるところによる。
(2) 融資金の償還方法は、金融機関から融資金の貸付けを受けた日の翌月から起算して36箇月以内の元金均等等による月賦償還によるものとする。ただし、期限前において繰上償還できる。
(3) 延滞した場合の利率は、延滞金額につき年14.7パーセントとする。
2 融資あつせんの限度額は、別表第1に定める額とする。
(融資あつせんの申込み)
第5条 申込人は、市長が別に定める手続により申込みをしなければならない。
(融資あつせんの決定)
第6条 市長は、前条の申込みがあつたときは、当該申込みに係る書類審査等を行い、融資あつせんの可否及び融資金の額を決定し、その結果を当該申込人に通知するものとする。
(改造工事の実施)
第7条 前条の規定による融資あつせんの決定を受けた申込人は、その通知を受けた日から3箇月以内に改造工事を完了させなければならない。
(融資の時期等)
第8条 第6条の規定による融資あつせんの決定を受けた申込人は、別に定める手続により融資機関に対して融資金の借入手続を行うものとする。
2 融資機関からの融資金の貸付けは、改造工事の完成検査合格後に行うものとする。
(利子補給)
第9条 市長は、融資機関から融資を受けた者(以下「借受人」という。)が支払うべき第4条第1項第1号の融資金に係る利子の一部を補給することができる。
(預託)
第10条 市長は、融資金の融資を円滑に行うため、毎年度予算の定める範囲内の金額を融資機関に預託するものとする。
2 融資機関の資金融資総額は、前項の預託金を基準として、市と金融機関との契約書の定めるところによる。
(損失の補償)
第11条 融資機関は、借受人が6箇月以上償還金を返還しなかつたとき、その他必要と認めるときは、市長と協議するものとする。
2 市長は、前項の協議があつた場合において必要と認めるときは、融資機関に対し損失を補償するものとする。
(1) 偽りその他不正な方法により融資あつせんを受けたとき。
(2) 当該建築物を他に譲渡し、若しくは取り壊し、又は当該建築物の所有者でなくなつたとき。
(3) 正当な理由なく償還金の支払いを怠つたとき。
(4) 東久留米市下水道条例(昭和43年東久留米市条例第24号)及び東久留米市下水道条例施行規則(昭和43年東久留米市規則第17号)に違反して改造工事を実施したとき。
(5) 前各号のほか、市長が融資あつせんすることを不適当と認めたとき。
2 借受人が前項各号の一に該当したとき、融資機関は直ちに市長と協議し、融資金の未償還残額(利子補給金を含む。)を繰上償還させることができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東久留米市水洗便所改造資金融資条例第11条の規定により融資のあつせんの決定を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成4年4月1日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
別表第1
融資あつせんの額
種別 | 融資限度額 |
1 自己の居住する家屋の改造工事を行う場合 | 改造工事1件につき 300,000円 |
2 貸家又はアパート等(公営、公官署又は法人所有の住宅等の施設を除く。)の所有者が改造工事を行う場合 | 大便器1個につき 80,000円(ただし、80万円を限度とする。) |
3 自然流下による汚水排除が困難な区域で、ポンプ施設を設置する必要がある場合 | ポンプ設置工事1基につき 1,500,000円 |