○東久留米市下水道条例施行規則

昭和43年12月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は東久留米市下水道条例(昭和43年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第3条各号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所および工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 汚水ますに取付ける時はそのますのインバート上流端の接続孔管底高にくいちがいが生じないよう、かつますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水管に取付けるときはその排水管の側面の中央より上部にソケツト管(短管)を用いて接続しその周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 雨水ますに取付けるときは底部より150ミリメートル上部の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げをすること。

(4) 前3号によりがたい特別の事由があるときは東久留米市長(以下「市長」という。)の指示をうけること。

(トラツプの取付け等)

第3条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラツプを取り付けなければならない。

2 トラツプの封水がサイホン作用または送圧によつて破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けなければならない。

(ストレーナーの設置)

第4条 浴場、流し場等の汚水流出口には固型物の流下をとめるに有効な目幅をもつたストレーナーを設けなければならない。

(排水管の土かぶり)

第5条 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(排水設備の新設等の届出)

第6条 条例第4条第1項に規定する届け出は、別記第1号様式(甲)によらなければならない。ただし、届け出た計画を変更しようとするときは、別記第1号様式(乙)によらなければならない。

(規則で定める軽微な工事)

第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定める軽微な工事とは、条例第5条第1項の検査を受けた後において、洗面器、便器、ごみよけ装置及び防臭装置の修繕、取替及び構造の変更等で、それぞれの能力を低下させることのない変更の工事とする。

(除害施設の新設等の届出)

第8条 条例第4条第2項に規定する除害施設の新設等又は使用の方法の変更の届出は、別記第2号様式によらなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、別記第3号様式による受付書を当該届出をした者に交付する。

(氏名等の変更の届出)

第9条 条例第4条第3項に規定する氏名等の変更の届出は、別記第4号様式によらなければならない。

2 条例第4条第3項に規定する除害施設の使用の廃止の届出は、別記第5号様式によらなければならない。

(承継の届出)

第10条 条例第7条第2項に規定する承継の届出は、別記第6号様式によらなければならない。

(完了の届出)

第11条 条例第5条に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、別記第7号様式による工事完了届正副2通を市長に提出しなければならない。

2 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3第1項又は法第12条の4に規定する届出をした者が特定施設の設置等又は構造等の変更を完了したとき、又は条例第4条第2項に規定する届出をした者が除害施設の新設等又は使用の方法の変更を完了したときは、別記第8号様式により、その完了した日から5日以内にその旨を市長に届出なければならない。

第12条 条例第5条に規定する工事の検査済証は前条の工事完了届の副に検査員が記名捺印して交付する。

(水質管理責任者の選任届)

第13条 条例第10条第1項に規定する水質管理責任者の選任の届出は、別記第9号様式によらなければならない。

(水質管理責任者の選任の免除)

第14条 条例第10条第1項に規定する市長の定める者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法または条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者

(2) その他市長が認める者

(水質管理責任者の業務)

第15条 条例第10条第2項の規定する水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 汚水の発生施設の使用の方法ならびに汚水の発生量および水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設および除害施設の維持管理ならびに当該施設の運転日程の作成ならびに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量および水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設および除害施設から発生する汚泥のは握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故および緊急時の措置に関すること。

(水質管理責任者の資格等)

第16条 条例第10条第2項に規定する水質管理者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者

(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者

(3) 市長が行う講習の課程を修了した者

(4) 市長が指定する講習の課程を修了した者

(下水排除の制限の特例)

第17条 条例第14条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しない下水は、1日当たりの平均排水量が50立方メートル未満で、かつ、水質の項目又は物質が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類、含有量及び動植物油脂類含有量)

(4) フエノール類

(5) 鉄及び当該化合物(溶解性)

(6) マンガン及び当該化合物(溶解性)

(7) 窒素含有量

(8) 燐含有量

(使用の開始等の届出)

第18条 条例第11条に規定する使用の開始等の届出、同第16条に規定する使用者の変更の届出については別記第10号様式によらなければならない。ただし、その者が、東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)の規定に基づき当該届出に相当する届出をした場合は、この限りではない。

(井戸汚水排水量の認定)

第19条 条例第20条第2項に規定する井戸汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸については、1世帯5人までは1月10立方メートル、5人を超える場合は、その1人を増すごとに2立方メートルの量をもつてその汚水の排水量とみなすこと。

(2) 前号の井戸が水道と併用されているときは、前号により算出した量の2分の1をもつて当該井戸による汚水の排出量とみなすこと。

(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人口業態揚水設備使用状況その他の事実を考慮してその汚水の排出量に認定すること。

(4) 動力式揚水設備のある井戸については、条例第20条第3項に規定する計測のための装置の取付は、別記第11号様式及び別記第12号様式によるものとすること。また、必要に応じ前号に定める世帯人口その他の事実を考慮して当該井戸による汚水の排水量を認定すること。

(特殊営業に係る汚水排出等の認定の申請)

第20条 条例第21条に規定する申告書は、別記第13号様式によらなければならない。

(指定納付受託者による納付ができるもの)

第21条 条例第22条第1項に規定する市長が別に定めるものは、次の各号のいずれかの料金の納付とする。ただし、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合の料金を除く。

(1) 水道水による汚水のみを排除して公共下水道を使用する場合の料金

(2) 井戸水による汚水のみを排除して公共下水道を使用する場合(ひばりが丘団地を除く。)の料金

(行為の認可の申請書)

第22条 条例第25条に規定する申請書は、別記第14号様式によらなければならない。

(行為の認可の申請図面等)

第23条 条例第25条行為の許可に伴う申請図面等は次の各号によらなければならない。

(1) 場所表示は道路境界及び公共下水道の施設の位置

(2) 配置表示は施工地内にある建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置。管渠の配置形状及び寸法。接続桝、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置。他人の排水設備等を使用するときはその位置。その他下水排除の状況を明らかにするため必要な事項

(3) 断面表示は縮尺とし、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管渠の大きさ勾配及び連絡する排水管渠の高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを記載すること。

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときはその申請書及び印鑑証明書

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

2 久留米町特定地域に関する下水道条例施行規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。

3 久留米町特定地域に関する下水道条例施行規則に基いてなしたる行為等は本施行規則によりなしたものとみなす。

(昭和45年12月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和52年10月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月31日規則第17号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の東久留米市下水道条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、改正後の東久留米市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際現に工事店としての指定を受けている者については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成12年3月31日までの間は、改正前の規則第14条第2号の規定による要件に適合していれば、改正後の規則第14条第2号の規定による指定基準を満たしているものとみなす。

4 前項の規定は、施行日以降に新たに工事店としての指定を受けようとする者について準用する。

(平成10年3月31日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に責任技術者として登録されている者については、第9条に規定する責任技術者とみなす。

3 前項の規定によりみなされた責任技術者が所有している責任技術者証は、第11条第1項に規定する責任技術者証とみなす。

4 平成13年3月末日までに東京都下水道局長が実施する排水設備工事責任技術者資格更新講習は、第11条の3第2項に規定する東京都支部が実施する更新講習とみなす。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月26日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年1月18日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第62号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第36号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和6年2月29日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東久留米市下水道条例施行規則

昭和43年12月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第17号
昭和45年12月28日 規則第6号
昭和52年10月3日 規則第27号
平成元年5月18日 規則第29号
平成3年8月31日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第6号
平成13年1月26日 規則第2号
平成13年7月27日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第9号
平成18年1月18日 規則第1号
平成20年9月30日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第37号
令和元年7月26日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第36号
令和6年2月29日 規則第9号