○東久留米市立生涯学習センター条例施行規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市立生涯学習センター条例(平成21年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に存する事業所に勤務する者
(3) 市内に存する学校に在学する者
3 ホールの使用を申請し承認された場合、後日に移動席を収納しての使用の変更はできない。
4 義務教育修了前の児童等の使用については、年齢満20歳以上の保護者又は団体の責任者の申請によるものとする。
5 センターに備え付ける機材器具を使用しようとするときは、センターの使用承認・使用料減額(免除)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用期間)
第3条 センターの使用期間は、次の各号に定める期間を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。
(1) ホール 6日
(2) 前号以外の施設 7日
2 前項に定める期間には、休館日を算入しないものとする。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 教育委員会は、使用の承認をする際に、必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第6条 教育委員会は、条例第7条第3項第4号の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しないものとする。
(1) もっぱら営利を目的として行う事業で、センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政党又は宗教の利害に係る活動で、センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用に対する制限等)
第7条 使用者は、センター備え付けの機材器具以外の器具等を使用するときは、教育委員会にその旨を報告し、承認を得なければならない。
2 教育委員会は、第1項の規定の承認の際、必要な条件を付することができる。
(使用者等の遵守事項)
第8条 センターの使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) センターの施設及び機材器具(以下「施設等」という。)の使用については、係員の指示を受けるほか、取扱説明書等の指示事項に関すること。
(2) 使用人員は、各室の収容定員を標準とすること。
(3) 火災の防止に万全を期すこと。
(4) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。
(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体がホール以外の施設を使用するとき。
(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体がホール以外の施設を使用するとき。
(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体がホール以外の施設を使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業のために使用するとき。
(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。
(3) 官公署が公益のために使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第11条 条例第10条ただし書きに定める使用料を返還できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故により、センターを使用できなくなった時。 全額
(2) センターの都合により、使用を取り消したとき。 全額
(3) 規則第2条に定める使用の申請の受付期限内に、使用の取り消しの申請を行い、承認を受けたとき。 100分の50
(4) 機材器具等の使用料について、前各号に該当するとき。 全額
(納付金の取扱い)
第12条 条例第17条第3項の規定に基づき指定管理者が教育委員会に納付しなければならない額は、協定で定める。
(協定)
第14条 指定管理者に管理代行させる場合において、この規則のほか必要な事項は、協定で定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(東久留米市立公民館使用規則の廃止)
2 東久留米市立公民館使用規則(昭和60年東久留米市教育委員会規則第3号)は廃止する。
付則(平成22年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市生涯学習センター条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月28日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
1 ホール等
使用者の区分 | 受付開始日 |
国及び地方公共団体 | ホール等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前まで 移動席を収納してレクリエーシヨン等にホールを使用する場合は、使用日の2か月前の日の属する月の初日から3日前まで |
団体(構成員が5人以上の団体とする。) | |
団体(構成員が4人以下の団体とする。) | ホール等を使用日の4か月前の日の属する月の初日から使用日の1か月前まで 移動席を収納してレクリエーシヨン等にホールを使用する場合は、使用日の1か月前の日の属する月の初日から3日前まで |
2 ホール等以外
使用者の区分 | 受付開始日 |
国及び地方公共団体 | ホール等以外の施設の使用日の2か月前の日の属する月の初日から前日まで |
団体(構成員が5人以上の団体とする。) | |
団体(構成員が4人以下の団体とする。) | ホール等以外の施設の使用日の1か月前の日の属する月の初日から前日まで |
備考 ホールと同時にホール等以外の施設を使用する場合の当該施設の受付開始日は、ホールの受付開始日とする。
別表2(第11条関係)
区分 | 機材器具名称 | 単位 | 使用料 | 備考 | 区分 | 機材器具名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台器具 | コンサートピアノ | 台 | 3,000円 | 調律料別途 | 照明器具 | フロントサイドスポットライト | 式 | 500円 | |
所作台 | 式 | 3,000円 | シーリングスポットライト | 式 | 500円 | ||||
平台 | 台 | 100円 | 足込み | センターピンスポットライト | 台 | 1,000円 | |||
金びょうぶ | 双 | 1,000円 | ミラーボール | 台 | 100円 | ||||
地絣り | 枚 | 200円 | 音響器具 | コンデンサーマイク | 本 | 400円 | マイクスタンド込み | ||
紗幕 | 枚 | 200円 | ダイナミックマイク | 本 | 400円 | マイクスタンド込み | |||
指揮者台 | 台 | 100円 | 譜面台込み | ワイヤレスマイク | 本 | 600円 | |||
演台 | 式 | 600円 | エレベーターマイク | 本 | 900円 | ||||
大太鼓 | 式 | 1,000円 | 足、バチ込み | 三点吊マイク | 本 | 1,200円 | |||
松羽目 | 枚 | 500円 | その他 | 映写装置 (16ミリ) | 式 | 3,500円 | 映写幕込み | ||
反射板 | 式 | 6,000円 | ライト込み | 映写幕 | 掛 | 300円 | |||
ステージマット | 式 | 500円 | 持込使用電源 | kw | 200円 | ||||
照明器具 | サスペンションライト | 列 | 600円 | 音楽室音響照明器具 | 式 | 1,000円 | |||
フットライト | 列 | 100円 | |||||||
アッパーホリゾントライト | 列 | 100円 | |||||||
ロアーホリゾントライト | 列 | 300円 |
(注)ホール使用時、ボーダーライト1列及びダイナミックマイク2本を無料とする。
様式 略