○東久留米市立生涯学習センター条例
平成21年3月31日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 市民の生涯学習の促進及び振興を図るため、東久留米市立生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東久留米市立生涯学習センター
位置 東久留米市中央町二丁目6番23号
(管理)
第3条 センターは、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供
(2) 生涯学習の振興のための講座及び講演会等の開催
(3) 生涯学習に関する相談支援
(4) 生涯学習に関する総合的な連絡調整
(5) センターの施設及び機材器具(以下「施設等」という。)の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に必要な事業
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎月第4月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第7条 センターの施設等を使用しようとする者は、東久留米市教育委員会規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認の際に、センターの管理上の必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用の承認の際、徴収する。
(使用料の減額又は免除)
第9条 前条に定める使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、減額又は免除することができる。
2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(使用料の不還付)
第10条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の承認の取消等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例若しくは規則又は教育委員会の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故によりセンターの施設等の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用の中止を命ぜられたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 センターの使用の承認を受けた者は、承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用の承認を取り消され若しくは使用の停止を命ぜられたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持する者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 係員の指示を守らない者
(4) その他センターの管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第15条 センターの施設等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める現品又は損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に対して、センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。
2 利用料金は指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、規則の定めるところにより、前項の利用料金の一部を教育委員会に納付しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第13条の規定による指定管理者の指定の手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(東久留米市立公民館条例の廃止)
3 東久留米市立公民館条例(昭和60年東久留米市条例第15号)は、廃止する。
(東久留米市立公民館条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行日前において、施行日以後の使用に係る前項の規定による廃止前の東久留米市立公民館条例の規定によりなされた公民館の施設の使用の承認又は納付された使用料で、同日以後の使用に係るものは、この条例の相当規定によるセンターの施設等の使用の承認又は使用料とみなす。
(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
5 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年条例第55号)の一部を次のように改正する。
別表第1公民館運営審議会の項を削る。
付則(平成25年12月12日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東久留米市立生涯学習センター条例の一部改正に伴う経過措置)
13 この条例の施行の際、第12条の規定による改正前の東久留米市立生涯学習センター条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
1 ホール等使用料
使用区分 施設区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 |
ホール | 15,500円 | 20,650円 | 20,650円 |
ホール(フラット部分) | 2,850円 | 3,800円 | 3,800円 |
第1楽屋 | 550円 | 700円 | 700円 |
第2楽屋 | 550円 | 700円 | 700円 |
2 ホール等以外使用料
使用区分 施設区分 | 午前9時~正午 | 午後0時40分~午後3時40分 | 午後3時50分~午後6時50分 | 午後7時~午後10時 |
集会学習室1 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
集会学習室2 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
集会学習室3 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 |
集会学習室4 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
集会学習室5 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 |
創作室 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
音楽室 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
料理室 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 |
和室(全室) | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 |
保育室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
機材器具 | 規則に定める額 |
備考
1 施設区分中の「ホール(フラット部分)」は、移動席を収納した空間を使用する場合とする。
2 連続して使用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の合計とする。
3 使用者が入場料等を徴収して使用する場合は、上表の使用料の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等の最高額が1人当たり500円以下であるとき 100分の20
(2) 入場料等の最高額が1人当たり500円を超え、1,000円以下であるとき 100分の40
(3) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円を超え、2,000円以下であるとき 100分の60
(4) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円を超え、3,000円以下であるとき 100分の80
(5) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円を超えるとき 100分の100
4 第8条の使用者が市外居住者(市内に存する事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者を除く。)である場合は、使用料の額に100分の50を乗じた額を加算する。
5 利用時間の延長は、管理上支障がないと認められた場合は、1時間未満を限度に認めることがある。その場合は、使用者が納付すべき使用料(2以上の使用区分にわたる場合にあっては、最後の使用区分の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。
6 使用者が開催日前の練習等でホールを使用する場合は、1日又は1回に限り使用料の100分の50を徴収する。
7 3から6までの規定により算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。