○東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
昭和31年9月24日
条例第55号
2 日額による報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を支給する。
3 月額による報酬は、各月の勤務日等に支給する。この場合において、月の初日以外の日にその職に就いたときはその日から、月の末日以外の日にその職を離れたとき又は死亡したときはその日までの報酬を支給する。
4 年額の報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、6月、9月、12月および翌年3月の4期に分けて支給する。この場合において、年度の初日以外の日にその職に就いたときはその日から、年度の末日以外の日にその職を離れたとき又は死亡したときはその日までの報酬を支給する。
5 前2項の規定にかかわらず、月額又は年額による報酬を受ける特別職の職員が、疾病その他の理由により職務を行うことができなくなった場合は、その職務を行うことができなくなった日から職務を行うことができるようになった日の前日までの期間は、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、市議会議員の旅費に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複報酬の禁止)
第3条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(1) 都市計画審議会委員
(2) 民生委員推薦会委員
(規則への委任)
第4条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付則(昭和33年3月28日)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭和34年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年12月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和36年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和37年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和38年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
付則(昭和38年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和40年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年5月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
付則(昭和45年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
付則(昭和46年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年12月21日条例第40号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
付則(昭和47年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年9月30日条例第35号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年7月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月分から適用する。
付則(昭和50年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、福祉事務所嘱託医師および通所幼児学園医師については、昭和54年6月分から適用する。
付則(昭和54年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
付則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。ただし、第1条第4項に規定する報酬については昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年9月30日条例第16号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
付則(平成3年3月30日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年4月1日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月28日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づき平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月28日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づき平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成8年3月29日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月31日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年9月25日条例第26号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、電子計算組織運営審議会の項を削る改正規定及び個人情報保護審査会の項を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年6月27日条例第12号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
付則(平成20年9月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月29日条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月28日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定及び次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成27年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、第1条の規定による改正後の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成28年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月27日条例第28号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月27日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 報酬額(円) | |||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 53,500 | |
委員 | 月額 | 44,000 | ||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 103,500 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 65,000 | |
委員 | 月額 | 53,500 | ||
補充員 | 日額 | 10,000 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
監査委員 | 議会選出 | 月額 | 59,500 | |
知識経験 | 月額 | 120,000 | ||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
消費生活市民会議 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
環境審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
空家等対策協議会 | 委員 | 日額 | 10,000 | |
消防委員会 | 委員長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
都市計画審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
土地区画整理審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
土地区画整理評価員 | 日額 | 10,000 | ||
自転車等放置防止対策審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
公務災害補償等審査会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
中小企業融資審査会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
社会福祉審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
部会長 | 日額 | 10,500 | ||
臨時委員 | 日額 | 10,000 | ||
社会教育委員 | 議長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
図書館協議会 | 委員長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
文化財保護審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
スポーツ推進審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
情報公開審査会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
法令遵守審査会 | 委員長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
長期総合計画基本構想審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
男女平等推進市民会議 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
生涯学習推進審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
廃棄物減量等推進審議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
介護保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
介護認定審査会 | 委員長 | 日額 | 25,000 | |
副委員長 | 日額 | 22,500 | ||
委員 | 日額 | 20,000 | ||
障害支援区分認定審査会 | 委員長 | 日額 | 25,000 | |
副委員長 | 日額 | 22,500 | ||
委員 | 日額 | 20,000 | ||
子ども・子育て会議 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
教育委員会いじめ問題対策委員会 | 委員長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
青少年問題協議会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
東久留米市予防接種健康被害調査委員会 | 会長 | 日額 | 11,000 | |
委員 | 日額 | 10,000 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 | 10,000 | ||
青少年委員 | 月額 | 11,000 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 10,000 | ||
社会福祉委員 | 月額 | 11,000 | ||
防災会議委員及び防災会議専門委員 | 日額 | 10,000 | ||
国民保護協議会委員及び国民保護協議会専門委員 | 日額 | 10,000 | ||
学校医師 | 児童生徒数800人まで | 年額 | 455,960 | |
801人から1,000人まで | 499,790 | |||
1,001人以上 | 550,950 | |||
学校薬剤師 | 年額 | 109,140 | ||
保育園医師 | 年額 | 270,240 | ||
福祉事務所 嘱託医師 | 生活保護 | 月額 | 108,090 | |
障害認定 | 54,040 | |||
わかくさ学園医師 | 月額 | 200,000 | ||
職員課嘱託医師 | 月額 | 52,500 | ||
産業医 | 月額 | 80,970 | ||
専門委員 | 月額 | 11,000 | ||
臨時又は非常勤の調査員及び嘱託員 | 毎年度予算の定めるところによる。 |
別表第2(第1条関係)
選挙の別 職名 | 東久留米市が管理する選挙及び投票に係る報酬額(円) | 国又は東京都が管理する選挙及び投票に係る報酬額(円) | ||
選挙長 | 日額 | 18,000 | 日額 | |
開票管理者 | 日額 | 日額 | 18,000 | |
投票管理者 | 日額 | 18,000 | 日額 | 18,000 |
期日前投票管理者 | 日額 | 16,000 | 日額 | 16,000 |
選挙立会人 | 日額 | 14,000 | 日額 | |
開票立会人 | 日額 | 日額 | 14,000 | |
投票立会人 | 日額 | 14,000 | 日額 | 14,000 |
期日前投票立会人 | 日額 | 12,500 | 日額 | 12,500 |
備考
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長、開票管理者、投票管理者、期日前投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人及び期日前投票立会人の報酬は、1の選挙のそれぞれの報酬額を超えることができない。
2 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人の勤務が継続して翌日にわたった場合の報酬額は、この表の規定にかかわらず1日分の額とする。
3 投票立会人及び期日前投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1である場合の報酬は、投票立会人にあっては、7,000円、期日前投票立会人にあっては、6,250円とする。