○東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

昭和31年9月24日

条例第55号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員および消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 日額による報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を支給する。

3 月額による報酬は、各月の勤務日等に支給する。この場合において、月の初日以外の日にその職に就いたときはその日から、月の末日以外の日にその職を離れたとき又は死亡したときはその日までの報酬を支給する。

4 年額の報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、6月、9月、12月および翌年3月の4期に分けて支給する。この場合において、年度の初日以外の日にその職に就いたときはその日から、年度の末日以外の日にその職を離れたとき又は死亡したときはその日までの報酬を支給する。

5 前2項の規定にかかわらず、月額又は年額による報酬を受ける特別職の職員が、疾病その他の理由により職務を行うことができなくなった場合は、その職務を行うことができなくなった日から職務を行うことができるようになった日の前日までの期間は、報酬を支給しない。

6 第3項後段の規定、第4項後段の規定及び前項の規定による報酬の額は、月額報酬にあっては当該月の日数を、年額報酬にあっては当該年度の日数をそれぞれ除して得た額を日額として計算する。この場合において、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、市議会議員の旅費に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複報酬の禁止)

第3条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(1) 都市計画審議会委員

(2) 民生委員推薦会委員

(規則への委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年3月28日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和45年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和46年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第40号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第35号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年7月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月分から適用する。

(昭和50年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、福祉事務所嘱託医師および通所幼児学園医師については、昭和54年6月分から適用する。

(昭和54年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。ただし、第1条第4項に規定する報酬については昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第16号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づき平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定に基づき平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第26号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、電子計算組織運営審議会の項を削る改正規定及び個人情報保護審査会の項を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第12号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定及び次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、第1条の規定による改正後の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第28号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

報酬額(円)

農業委員会

会長

月額

53,500

委員

月額

44,000

教育委員会

委員

月額

103,500

選挙管理委員会

委員長

月額

65,000

委員

月額

53,500

補充員

日額

10,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

11,000

委員

日額

10,000

監査委員

議会選出

月額

59,500

知識経験

月額

120,000

国民健康保険運営協議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

消費生活市民会議

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

環境審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

空家等対策協議会

委員

日額

10,000

消防委員会

委員長

日額

11,000

委員

日額

10,000

都市計画審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

土地区画整理審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

土地区画整理評価員

日額

10,000

自転車等放置防止対策審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

公務災害補償等審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

中小企業融資審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

特別職報酬等審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

社会福祉審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

部会長

日額

10,500

臨時委員

日額

10,000

社会教育委員

議長

日額

11,000

委員

日額

10,000

図書館協議会

委員長

日額

11,000

委員

日額

10,000

文化財保護審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

スポーツ推進審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

行政不服審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

情報公開審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

個人情報保護審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

法令遵守審査会

委員長

日額

11,000

委員

日額

10,000

長期総合計画基本構想審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

男女平等推進市民会議

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

生涯学習推進審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

介護保険運営協議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

介護認定審査会

委員長

日額

25,000

副委員長

日額

22,500

委員

日額

20,000

障害支援区分認定審査会

委員長

日額

25,000

副委員長

日額

22,500

委員

日額

20,000

子ども・子育て会議

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

教育委員会いじめ問題対策委員会

委員長

日額

11,000

委員

日額

10,000

青少年問題協議会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

東久留米市予防接種健康被害調査委員会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

スポーツ推進委員

日額

10,000

青少年委員

月額

11,000

民生委員推薦会委員

日額

10,000

社会福祉委員

月額

11,000

防災会議委員及び防災会議専門委員

日額

10,000

国民保護協議会委員及び国民保護協議会専門委員

日額

10,000

学校医師

児童生徒数800人まで

年額

455,960

801人から1,000人まで

499,790

1,001人以上

550,950

学校薬剤師

年額

109,140

保育園医師

年額

270,240

福祉事務所

嘱託医師

生活保護

月額

108,090

障害認定

54,040

わかくさ学園医師

月額

200,000

職員課嘱託医師

月額

52,500

産業医

月額

80,970

専門委員

月額

11,000

臨時又は非常勤の調査員及び嘱託員

毎年度予算の定めるところによる。

別表第2(第1条関係)

選挙の別

職名

東久留米市が管理する選挙及び投票に係る報酬額(円)

国又は東京都が管理する選挙及び投票に係る報酬額(円)

選挙長

日額

18,000

日額


開票管理者

日額


日額

18,000

投票管理者

日額

18,000

日額

18,000

期日前投票管理者

日額

16,000

日額

16,000

選挙立会人

日額

14,000

日額


開票立会人

日額


日額

14,000

投票立会人

日額

14,000

日額

14,000

期日前投票立会人

日額

12,500

日額

12,500

備考

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第119条第1項の規定により2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長、開票管理者、投票管理者、期日前投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人及び期日前投票立会人の報酬は、1の選挙のそれぞれの報酬額を超えることができない。

2 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人の勤務が継続して翌日にわたった場合の報酬額は、この表の規定にかかわらず1日分の額とする。

3 投票立会人及び期日前投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1である場合の報酬は、投票立会人にあっては、7,000円、期日前投票立会人にあっては、6,250円とする。

東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

昭和31年9月24日 条例第55号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第55号
昭和33年3月28日 種別なし
昭和34年3月26日 条例第9号
昭和34年12月10日 条例第15号
昭和35年3月31日 条例第3号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年9月27日 条例第20号
昭和37年4月1日 条例第15号
昭和38年3月29日 条例第4号
昭和38年6月22日 条例第17号
昭和38年10月1日 条例第22号
昭和38年12月21日 条例第29号
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年10月1日 条例第25号
昭和41年3月30日 条例第4号
昭和41年12月26日 条例第22号
昭和41年12月26日 条例第24号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和42年12月21日 条例第31号
昭和43年6月17日 条例第17号
昭和43年10月1日 条例第21号
昭和43年12月21日 条例第28号
昭和44年5月10日 条例第17号
昭和45年3月25日 条例第12号
昭和46年3月30日 条例第13号
昭和46年12月21日 条例第40号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和47年6月20日 条例第20号
昭和47年9月30日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年6月1日 条例第17号
昭和50年7月7日 条例第31号
昭和50年12月25日 条例第52号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和51年6月26日 条例第29号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年6月27日 条例第30号
昭和54年6月30日 条例第23号
昭和54年12月25日 条例第42号
昭和55年3月21日 条例第6号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和57年6月30日 条例第15号
昭和58年4月1日 条例第3号
昭和58年9月19日 条例第19号
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年9月30日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第2号
平成2年12月7日 条例第21号
平成3年3月30日 条例第4号
平成3年7月1日 条例第21号
平成4年4月1日 条例第3号
平成4年12月28日 条例第25号
平成5年3月30日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第1号
平成7年6月28日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第1号
平成10年9月25日 条例第26号
平成11年3月31日 条例第7号
平成11年6月23日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年3月30日 条例第11号
平成15年6月27日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年9月30日 条例第21号
平成21年3月31日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年9月29日 条例第23号
平成23年6月30日 条例第9号
平成24年3月29日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第20号
平成26年12月25日 条例第28号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第8号
平成28年9月27日 条例第28号
平成30年3月30日 条例第11号
平成30年9月27日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第12号