○東久留米市事務決裁規程
昭和61年7月15日
訓令甲第2号
東久留米市事務専決規程(昭和46年規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁、専決、代決その他必要事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明らかにするとともにその能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 「決裁」とは、市長若しくは市長の権限の受任者又は専決権を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 「代決」とは、決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(3) 「専決」とは、あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき常時市長に代わって決裁することをいう。
(4) 「不在」とは、決裁責任者が旅行その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 「部長」とは、東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する室長、部長及び参事をいう。
(6) 「課長」とは、組織規則第4条に規定する課長、担当課長及び主幹並びに東久留米市会計管理者補助組織規則(昭和46年東久留米市規則第22号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第4条に規定する課長をいう。
(7) 「係長」とは、組織規則第4条に規定する係長及び主査並びに会計管理者補助組織規則第4条に規定する係長及び主査をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として順次直属上司の承認及び関係部課の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 代決の順序は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が不在のときは、副市長がその職務を代決する。
(2) 副市長が不在のときは、主管部長がその職務を代決する。
(3) 市長の決裁事案で、市長及び副市長ともに不在のときは、主管部長がその事務を代決する。
(4) 副市長の専決事案で、副市長及び主管部長ともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(5) 部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(6) 課長が不在のときは、主管係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の規定に基づき代決できる事案は、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものであって、重要若しくは異例に属さない事案に限るものとする。
(代決の方法)
第6条 第4条の規定により代決した場合は、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)第17条第1項の規定による電子決裁方式にあっては代決する旨を当該システムに登録し、同条第2項の規定による押印決裁方式にあっては起案用紙の該当欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」と記さなければならない。
2 代決した事案については、事後速やかに当該事務の決裁責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特命事項、重要又は異例と認められる事項及び規定の解釈上、疑義又は異議のある事項等は、上司の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第8条 この規程に定めるもののほか、決裁事案についてその内容が定例又は軽易なもので専決事案に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(報告)
第9条 専決した場合において、必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年11月18日訓令甲第7号)
この訓令は、昭和62年11月20日から施行する。
付則(昭和63年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月19日訓令甲第4号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年7月11日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
付則(平成4年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(東久留米市検査事務規程の一部改正)
2 東久留米市検査事務規程(昭和50年東久留米市訓令甲第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号を次のように改める。
(4) 課長 前号に規定する課の長並びに東久留米市組織規則(昭和61年東久留米市規則第14号)第5条に規定する主幹をいう。
(東久留米市工事施行規程の一部改正)
3 東久留米市工事施行規程(昭和55年東久留米市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号及び第3号を次のように改める。
(2) 部長 東久留米市組織規則(昭和61年東久留米市規則第14号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する部長、室長及び参事並びに東久留米市教育委員会処務規則(昭和60年教育委員会規則第5号。以下「教育委員会処務規則」という。)第3条に規定する部長をいう。
(3) 課長 組織規則第5条に規定する課長、室長、所長及び主幹並びに教育委員会処務規則第3条に規定する課の長並びに行政機関の長をいう。
付則(平成6年6月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成6年9月29日訓令甲第6号)
この訓令は、平成6年9月29日から施行する。ただし、別表1の規定は、平成6年1月1日から適用する。
付則(平成8年3月29日訓令甲第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月28日訓令甲第19号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成8年9月11日訓令甲第20号)
この訓令は、平成8年9月15日から施行する。
付則(平成8年10月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成8年10月31日から施行する。
付則(平成8年12月25日訓令甲第28号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月22日訓令甲第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年4月17日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市事務決裁規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月23日訓令甲第9号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月27日訓令甲第9号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(東久留米市立保育園処務規程の一部改正)
2 東久留米市立保育園処務規程(昭和42年規程第5号)の一部を次のように改正する。
第11条中「東久留米市事務専決規程」を「東久留米市事務決裁規程」に改める。
(東久留米市心身障害児通園施設「わかくさ学園」処務規程の一部改正)
3 東久留米市心身障害児通園施設「わかくさ学園」処務規程(昭和54年東久留米市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
第9条中「東久留米市事務決裁規程(平成8年東久留米市訓令甲第9号)」を「東久留米市事務決裁規程(昭和61年東久留米市訓令甲第2号)」に改める。
(東久留米市工事施行規程の一部改正)
4 東久留米市工事施行規程(昭和55年東久留米市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「東久留米市組織規則(昭和61年東久留米市規則第14号。以下「組織規則」という。)」を「東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号。以下「組織規則」という。)」に、「部長、室長」を「室長、部長」に、同条第3号中「課長、室長、所長」を「課長」に改める。
付則(平成16年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月8日訓令甲第9号)
この訓令は、平成16年4月8日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市事務決裁規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成16年9月29日訓令甲第14号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年12月7日訓令甲第16号)
この訓令は、平成16年12月7日から施行する。
付則(平成17年7月20日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
付則(平成18年2月9日訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
付則(平成18年2月14日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年5月15日から適用する。
付則(平成18年3月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日訓令甲第15号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年1月24日訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日訓令甲第25号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日訓令甲第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月27日訓令甲第31号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成20年12月18日訓令甲第35号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月5日訓令甲第8号)
この訓令は、平成23年9月5日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月6日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日訓令甲第19号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日訓令甲第34号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成28年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月18日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月26日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令甲第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日訓令甲第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月28日訓令甲第11号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和4年10月4日から適用する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月30日訓令甲第16号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
室、部庶務担当課分掌事務
分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |||||
1 | 室、部の実施計画を決定すること。 | ○ | ||||||
2 | 室、部内の総合調整をすること。 | ○ | ||||||
3 | 室、部相互間の連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
4 | 室、部内の課長会議等を主宰すること。 | ○ | ||||||
5 | 室、部内の経理事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 | 公印(室長、部長印)を管守すること。 | ○ | ||||||
7 | 議案、議会への報告の原案を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
8 | 議案等の説明資料を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
9 | 事務報告の原稿を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
10 | 庁議の議題について審査すること。 | ○ | ||||||
11 | 主要事務事業を決定し、進行管理をすること。 | ○ | 企画経営室長 | |||||
12 | 継続費、繰越明許費及び事故繰越の繰越額の申請について取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
13 | 主要施策の成果の資料を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
14 | 決算の資料を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
15 | 市長が行う表彰の被表彰者申請を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
16 | 他機関が行う表彰の被表彰者申請を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
17 | 行政財産の所管換等の申請を取りまとめ、審査すること。 | ○ | ||||||
18 | その他の室、部内の庶務を処理すること。 | ○ |
各課共通分掌事務
区分 | 分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | ||||||
1 組織及び人事に関する事項 | 1 | 組織の設置又は改廃の発議をすること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | |||||
2 | 分掌事務の改廃の発議をすること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
3 | 事務引継書を確認すること。 | 部長 | 課長 | 係長 | 庶務担当課長 | 総務課長(副市長のみ) | |||
4 | 要員の計画及び要求をすること。 | ○ | 庶務担当課長 | 職員課長に提出 | |||||
5 | 附属機関を設置すること。 | ○ | 総務部長 | ||||||
6 | 附属機関の委員等、非常勤特別職員を任命すること。 | ○ | |||||||
7 | 市民参加による検討委員会又は懇談会(以下「検討委員会等」という。)の委員を委嘱すること。 | ○ | |||||||
8 | 所属職員の配置を決定すること。 | ○ | 職員課長 | ||||||
9 | 超過勤務、休日勤務を命令すること。 | 部長 | 課長 | 係長以下 | |||||
10 | 出張を命令し、復命を受けること。 | 部長 | 課長 | 係長以下 | |||||
11 | 年次休暇等の請求を受けること。または病気休暇、特別休暇等及びその職務免除を承認すること。 | 部長 | 課長 | 係長以下 | 病気休暇は診断書等を職員課長に提出 | ||||
12 | 会計年度任用職員を採用すること。 | ○ | 総務部長 職員課長 | ||||||
13 | 公務災害の発生を確認すること。 | ○ | |||||||
14 | 交通事故等の事故報告の確認及び示談案を決定すること。 | ○ | 総務部長 総務課長 | 職員課長 | |||||
15 | 聴聞手続に係る主宰者を指名すること。 | ○ | 総務部長 | 総務課長 | |||||
16 | 特命考査に基づく改善策を実施すること。 | ○ | |||||||
17 | 職員の賞罰を具申すること。 | ○ | |||||||
2 事務執行に関する事項 | 1 | 議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。 | ○ | 総務部長 総務課長 庶務担当課長 予算を伴うもの 企画経営室長 財政課長 | |||||
2 | 議会の権限に属する事項を専決処分すること。 | ○ | 総務部長 総務課長 予算を伴うもの 企画経営室長 財政課長 | ||||||
3 | 条例、規則等の制定改廃及び通達の制定を発議すること。 | ○ | 総務部長 総務課長 庶務担当課長 予算を伴うもの 企画経営室長 財政課長 | ||||||
4 | 告示、公表及び公告をすること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長 総務課長(特に重要なもの又は重要なものの場合) 総務課長(軽易なものの場合) | ||||
5 | 許可、認可及び承認等の行政処分を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
6 | 庁内令達について発議すること。 | ○ | |||||||
7 | 庁議に付議又は報告する事案を提出すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
8 | 報告、申請、照会、回答及び通知等を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
9 | 市広報紙の掲載原稿を提出すること。 | 重要なもの | ○ | 秘書広報課長に提出 | |||||
10 | 報道機関へ市政情報を提供すること。 | ○ | 秘書広報課長 | 秘書広報課長に提出 | |||||
11 | 出版物を刊行すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 秘書広報課長 | |||||
12 | 事務報告書の原稿を作成すること。 | ○ | 総務課長に提出 | ||||||
13 | 主要事務事業の進行管理を行うこと。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
14 | 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。 | ○ | 企画調整課長 | 関係課間で調整後決定 | |||||
15 | 専用公印を管守すること。 | ○ | |||||||
16 | 文書の受理及び発送を決定すること。 | ○ | |||||||
17 | 公文書の開示及び保有個人情報の開示に係る事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長 総務課長(重要なものの場合) 総務課長(軽易なものの場合) | |||||
18 | 帳票を改善すること。 | ○ | |||||||
19 | 行政処分に対する審査請求を受理し、それに対する裁決をすること。 | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||
20 | 訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。 | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||
21 | 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間を設定すること。 | ○ | 総務課長に提出 | ||||||
22 | 不利益処分に係る処分基準を設定すること。 | ○ | 総務課長に提出 | ||||||
23 | 附属機関への諮問事項の決定及び具申を受けること。 | ○ | |||||||
24 | 市長が行う表彰の被表彰者を具申すること。 | ○ | |||||||
25 | 他機関が行う表彰について被表彰者の具申をすること。 | ○ | |||||||
26 | 各課で受理した陳情及び苦情を処理すること。 | ○ | |||||||
27 | 検討委員会等の設置及び検討依頼事項等の決定並びに報告等を受けること。 | ○ | |||||||
28 | 各種統計資料を作成すること。 | ○ | |||||||
29 | 各課との打合わせ会及び連絡会等を開催すること。 | ○ | |||||||
30 | 業務の自己総点検を実施し、改善を図ること。 | ○ | |||||||
31 | 職員の提案について奨励及び実施並びにその報告をすること。 | ○ | |||||||
32 | 議案等の説明資料を作成すること。 | ○ | |||||||
33 | 長期総合計画等の基礎資料を作成すること。 | ○ | |||||||
34 | 課の実施計画を決定すること。 | ○ | |||||||
35 | 外部団体等から依頼された原稿を作成すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
36 | 国、都その他関係機関への一般陳情書及び請願書等を作成すること。 | ○ | |||||||
37 | 国、都へ陳情すること。 | ○ | |||||||
38 | 祝辞、弔辞及びあいさつ文等の案文を決定すること。 | ○ | |||||||
39 | 組織機構検討委員会の答申の実施を決定すること。 | ○ | |||||||
40 | 収入及び納入の督促をすること。 | ○ | |||||||
41 | 収入の納期限の延長を認めること。 | ○ | |||||||
42 | 課及び室の庶務に関すること。 | ○ | |||||||
3 財産管理に関する事項 | 1 | 行政財産の管理及びその使用を許可すること。 | ○ | ||||||
2 | 行政財産の所管換えを行うこと。 | ○ | 管財課長 | ||||||
3 | 公の施設の使用を許可すること。 | ○ | |||||||
4 | 公の施設の目的外使用を許可すること。 | ○ | 管財課長 | ||||||
5 | 備品等の管理及び不用物品の処分を行うこと。 | ○ | 管財課長 | ||||||
6 | 公の施設の目的外使用の取消しに伴う損害を賠償すること。 | ○ | |||||||
7 | 土地建物等の賃貸借の折衝をすること。 | ○ | |||||||
8 | 事業用自動車を管理すること。 | ○ | |||||||
4 財務に関する事項 | 1 | 支出負担行為を決定すること。 | |||||||
2 | 収入を調定すること。 | ○ | 会計事務規則による。 | ||||||
3 | 収入の通知及び支出命令を決定すること。 | ○ | |||||||
4 | 契約の締結を依頼すること。 | ○ | 契約事務規則による。 | ||||||
5 | 契約を締結すること。 | ○ | 契約事務規則による。 | ||||||
6 | 国、都等の補助金の申請(変更を含む。)をすること。 | ○ | |||||||
7 | 任意団体等への補助金を決定すること。 | ○ | |||||||
8 | 事務手数料の納入に関すること。 | ○ | |||||||
9 | 使用料等の徴収に関すること。 | ○ | |||||||
10 | 予算見積書を作成すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
11 | 予算執行計画書を作成すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
12 | 予算の配当を要求すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
13 | 予算の流用及び予備費の充用を申請すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
14 | 継続費、繰越明許費、事故繰越の繰越額の申請及び繰越調書を作成すること。 | ○ | 企画経営室長に提出 | ||||||
15 | 時間外勤務手当及び旅費等の計算を取りまとめ、審査すること。 | ○ | |||||||
16 | 主要施策の成果の資料を作成すること。 | ○ | |||||||
17 | 決算資料を作成すること。 | ○ | |||||||
18 | 寄付金の収受(負担付でないもの) | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
5 検査に関する事項 | 1 | 検査の依頼に関すること。 | ○ | 検査事務規程による。 | |||||
2 | 工事等の材料検査願いに関すること。 | ○ | |||||||
6 電子計算組織に関する事項 | 1 | 情報化の推進に関すること。 | ○ | ||||||
2 | システム運用リーダー及びシステム利用者の選任等に関すること。 | ○ | 行政経営課長 | ||||||
3 | 電子計算機、関連機器、所管システムの適正な運用管理に関すること。 | ○ | |||||||
4 | 電子計算業務計画書の作成に関すること。 | 新規 | 変更継続 | 行政経営課長 | |||||
5 | 特定個人情報保護評価の作成に関すること。 | 新規変更(重要な変更のもの) | 変更継続 | 行政経営課長 |
各課分掌事務
分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |||||
企画調整課 | ||||||||
1 | 市基本計画及び同実施計画を決定すること。 | ○ | ||||||
2 | 市の基本的な施策を決定すること。 | ○ | ||||||
3 | 主要な事業の計画を調整すること。 | ○ | ||||||
4 | 主要事業計画に係る各部計画の調整をすること。 | ○ | 関係部課長 | 総務課長 | ||||
5 | 行政組織機構を改正すること。 | ○ | ||||||
6 | 分掌事務を改正すること。 | ○ | ||||||
7 | 主管の明確でない事務の主管部課を決定すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | 総務課長 | ||
8 | 基本的施策に基づく進行管理の主要事務事業の協議に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 市民参加の推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
10 | 庁議の開催及び庁議への付議、報告事務を決定すること。 | ○ | ||||||
11 | 庁議に提出する資料を整理すること。 | ○ | ||||||
12 | 政策会議を開催すること。 | ○ | ||||||
13 | 組織機構等検討委員会を開催すること。 | ○ | ||||||
14 | 広域行政圏に係る事務に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
15 | 多摩六都科学館組合との連絡調整に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
行政経営課 | ||||||||
1 | 経営戦略の推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 経営戦略本部会議の開催に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 行政評価の推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
4 | 市民アンケートを企画し、実施すること。 | ○ | ||||||
5 | デジタル・トランスフォーメーションの推進及び総合調整に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
6 | 電子計算組織の適正な管理運営に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
7 | 電子計算組織管理運営委員会の開催及び付議事項等の決定に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 情報セキュリティポリシーの策定に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 情報化の推進に係わる労働安全衛生対策に関すること。 | ○ | 職員課長 | |||||
10 | 情報通信ネットワークの適正な管理運営についての総合調整に関すること。 | ○ | 関係課長 | |||||
11 | パスワードの管理運用に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
12 | 情報化の推進に係る研修に関すること。 | ○ | 職員課長 | |||||
13 | 職員定数計画に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
秘書広報課 | ||||||||
1 | 市長及び副市長の秘書に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 渉外事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 | 市長会及び副市長会等の庶務を行うこと。 | ○ | ||||||
4 | 市長会及び副市長会等の付議案件の調整をすること。 | ○ | ||||||
5 | 交際費の保管及び受払いをすること。 | ○ | ||||||
6 | 交際費の支出を決定すること。 | ○ | ||||||
7 | 市の式典を計画すること。 | ○ | ||||||
8 | 市の式典を実施すること。 | ○ | ||||||
9 | 表彰を決定し、表彰式典等を行うこと。 | ○ | ||||||
10 | 表彰状、感謝状を作成し、表彰に伴う記念品を選定すること。 | ○ | ||||||
11 | 他の機関が行う表彰の表彰者を推薦すること。 | ○ | ||||||
12 | 広報計画を決定すること。 | ○ | ||||||
13 | 広報ひがしくるめを発行すること。 | ○ | ||||||
14 | ホームページの掲載に関すること。 | ○ | ||||||
15 | 暮らしの便利帳等広報刊行物を発行すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
16 | 情報提供の総合的な推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
17 | 報道機関との連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
18 | 国その他関係機関の広報活動に協力すること。 | ○ | ||||||
19 | 市内の定点観測に関すること。 | ○ | ||||||
財政課 | ||||||||
1 | 予算編成方針を決定すること。 | ○ | ||||||
2 | 予算編成事務要領を決定すること。 | ○ | ||||||
3 | 予算の査定を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
4 | 予算案及び予算説明書を作成すること。 | ○ | ||||||
5 | 歳入及び歳出科目を新設すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
6 | 予算の流用を審査し、決定すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
7 | 予備費の充用を審査し、決定すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
8 | 繰越明許費の繰越を決定すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
9 | 事故繰越を決定すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
10 | 継続費の逓次繰越を決定すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
11 | 決算を監査委員に付議すること。 | ○ | ||||||
12 | 一時借入金の事務を処理すること。 | ○ | 会計管理者 | |||||
13 | 基金の運用に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 議決予算を通知すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
15 | 予算執行方針を決定すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
16 | 予算執行計画の決定及び変更に関すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
17 | 予算配当を決定し、通知すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
18 | 財政状況を公表すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
19 | 主要施策の成果を作成し、報告すること。 | ○ | ||||||
20 | 市税、使用料、手数料及び負担金等の財源の適正化について調査し、研究すること。 | ○ | ||||||
21 | 各種団体等に対する補助金等の適正化について調査し、研究すること。 | ○ | ||||||
22 | 地方交付税の算定事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
23 | 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方特例交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金、総合交付金の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
24 | 地方債の事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
25 | 債務負担行為年度別償還台帳を整備すること。 | ○ | ||||||
26 | 地方財政状況調査を作成し、報告すること。 | ○ | ||||||
27 | 財政事情調査及び普通建設事業の状況調査を作成し、報告すること。 | ○ | ||||||
28 | その他財政関係に関すること。 | ○ | ||||||
総務課 | ||||||||
1 | 議会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 市議会の招集を決定すること。 | ○ | ||||||
3 | 議案を送付すること。 | ○ | ||||||
4 | 議決議案を再議に付すか決定すること。 | ○ | ||||||
5 | 市議会が同意した特別職を任命すること。 | ○ | ||||||
6 | 行政区域の変更に関すること。 | ○ | 都市建設部長 管理課長 | |||||
7 | 特別職の報酬等を決定すること。 | ○ | 職員課長 | |||||
8 | 市長の資産等の公開に関する報告書等を受理し、閲覧に供すること。 | ○ | ||||||
9 | 事務引継書を検認すること。 | ○ | ||||||
10 | 特別職報酬等審議会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
11 | 固定資産評価審査委員会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
12 | 東京市町村総合事務組合の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 | 私立専修、各種学校の設置、廃止及び設置者変更等の認可並びに閉鎖命令等に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 私立専修、各種学校の設置、廃止及び設置者変更等に関して、都知事に対し私立学校審議会への諮問依頼をすること。 | ○ | ||||||
15 | 東久留米市後援等名義使用の承認に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 市章の使用に関すること。 | ○ | ||||||
17 | 旅館営業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
18 | 年末年始の事務取扱いをすること。 | ○ | ||||||
19 | 他の部課に属しない事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
20 | 条例、規則、訓令、告示及び交通事故等の示談書を事前審査すること。 | ○ | ||||||
21 | 制定、改廃された条例及び規則を公布すること。 | ○ | ||||||
22 | 制定及び改廃された訓令を公表すること。 | ○ | ||||||
23 | 行政処分に対する審査請求の総合調整をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
24 | 訴えの提起、応訴、和解及び調停の総合調整をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
25 | 公印の新調、改刻及び廃止をすること。 | ○ | ||||||
26 | 公印台帳を作成し、印影を保存すること。 | ○ | ||||||
27 | 公印の印影印刷及び公印文書に係る公印省略を承認すること。 | ○ | ||||||
28 | 告示文書(他団体からの依頼文書を含む。)を掲示すること。 | ○ | ||||||
29 | 文書の保管、保存方法の指導及び廃棄処分をすること。 | ○ | ||||||
30 | 保存文書の引継ぎを受け、書庫の整理をすること。 | ○ | ||||||
31 | 保存文書の貸出しをすること。 | ○ | ||||||
32 | ファイリングマネージャー及びクラークの名簿を作成すること。 | ○ | ||||||
33 | 例規の編集発行等をすること。 | ○ | ||||||
34 | 情報公開条例による開示請求に係る事務の総合調整をすること。 | ○ | ||||||
35 | 個人情報の保護に関する法律による開示請求に係る事務の総合調整をすること。 | ○ | ||||||
36 | 行政資料室の整理保管をすること。 | ○ | ||||||
37 | 市の統計年報を発行すること。 | ○ | ||||||
38 | 基幹統計、その他の統計調査の調査区を設定すること。 | ○ | ||||||
39 | 基幹統計、その他の統計調査の指導員及び調査員を推薦すること。 | ○ | ||||||
40 | 基幹統計、その他の統計調査を審査し、送付すること。 | ○ | ||||||
41 | 東京都市統計協議会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
職員課 | ||||||||
1 | 職員の配置計画を立案すること。 | ○ | ||||||
2 | 職員の採用計画及び採用基準を決定すること。 | ○ | ||||||
3 | 新規採用職員試験の実施に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 新規採用職員試験の問題を作成すること。 | ○ | ||||||
5 | 新規採用職員試験の合格者を決定すること。 | ○ | ||||||
6 | 新規採用職員を決定し、初任給を決定すること。 | ○ | ||||||
7 | 身分証明書の作成に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 人事給与関係証明に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 会計年度任用職員の勤務条件に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 分限懲戒処分を決定すること。 | ○ | ||||||
11 | 職員の勤務条件に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 昇格及び職種変更の実施計画を立案すること。 | ○ | ||||||
13 | 昇格等の試験の実施に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
14 | 昇格等の試験問題の作成に関すること。 | ○ | ||||||
15 | 昇格等の試験の合格者を決定すること。 | ○ | ||||||
16 | 職員異動計画を立案し、決定及び発令すること。 | ○ | ||||||
17 | 普通退職を承認し、発令すること。 | ○ | ||||||
18 | 公平委員会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
19 | 給与制度の改定に関すること。 | ○ | ||||||
20 | 扶養控除及び保険料控除等の申請を審査し、決定すること。 | ○ | ||||||
21 | 職員手当等の審査及び決定をすること。 | ○ | ||||||
22 | 給与計算に関すること。 | ○ | ||||||
23 | 給与実態調査及び定員管理調査に関すること。 | ○ | ||||||
24 | 職員団体及び労働組合との協定書等を締結すること。 | ○ | ||||||
25 | 職員の健康管理に関すること。 | ○ | ||||||
26 | 健康管理の実施計画を立案すること。 | ○ | ||||||
27 | 福利厚生、諸手当制度を調査し、研究すること。 | ○ | ||||||
28 | 職員に被服を貸与すること。 | ○ | 被服貸与規程による。 | |||||
29 | 職員の研修及び能力開発に関すること。 | ○ | ||||||
30 | 研修制度の調査、研究すること。 | ○ | ||||||
31 | 職員研修計画を立案し、決定すること。 | ○ | ||||||
32 | 職員自主研修実施計画を立案し、実施すること。 | ○ | 企画調整課長 財政課長 | |||||
33 | 市町村職員研修所派遣計画の立案、派遣職員の決定及び推薦に関すること。 | ○ | ||||||
34 | 自治大学校への研修職員を決定し、推薦すること。 | ○ | ||||||
35 | 研修諸機関への派遣職員を決定すること。 | ○ | ||||||
36 | 職員研修の基本計画を立案し、実施について調査及び指導すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
37 | 職員の共済事務(市町村職員共済組合及び東久留米市職員共済会)に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 会計管理者 財政課長 | |||
38 | 職員の公務災害補償に関すること。 | ○ | ||||||
39 | 安全衛生委員会に関すること。 | ○ | ||||||
40 | 会計年度任用職員の災害補償及び福利厚生に関すること。 | ○ | ||||||
41 | 職員の団体保険事務に関すること。 | ○ | ||||||
42 | 団体保険の保険額を決定すること。 | ○ | ||||||
43 | 職員の各種任意保険事務に関すること。 | ○ | ||||||
44 | 職員ロッカーの管理に関すること。 | ○ | ||||||
45 | 庁内報の編集及び発行に関すること。 | ○ | ||||||
46 | 職員の退職手当及び退職手当組合議会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
管財課管財係 | ||||||||
1 | 市有財産を維持管理すること。 | ○ | ||||||
2 | 財産管理の総合調整をすること。 | ○ | ||||||
3 | 市有財産を評価すること。 | ○ | ||||||
4 | 市有地境界立会い及び証明書を交付すること。 | ○ | ||||||
5 | 市有財産の処分申請を受理し、決定すること。 | ○ | ||||||
6 | 市有財産の賃貸借(使用貸借)申請を受理し、決定すること。 | ○ | ||||||
7 | 市有財産の処分等に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 市有財産の登記及び登録に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 寄付を受領すること。 | ○ | ||||||
10 | 庁内備品を調達すること。 | ○ | ||||||
11 | 電話交換業務に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 放送設備を管理すること。 | ○ | ||||||
13 | 防火管理に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 当直員の配置に関すること。 | ○ | ||||||
15 | 車両の運行及び維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 市有財産に関する各種保険事務を処理すること。 | ○ | ||||||
管財課契約係 | ||||||||
1 | 競争入札参加資格を確認すること。 | ○ | ||||||
2 | 契約要求書を受理し、指示すること。 | ○ | ||||||
3 | 契約の方法を決定すること。 | ○ | ||||||
4 | 指名業者選定資料を作成すること。 | ○ | ||||||
5 | 指名業者を選定し、決定すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | |||||
6 | 指名業者選定委員会へ諮問を決定すること。 | ○ | ||||||
7 | 入札を執行すること。 | ○ | ||||||
8 | 予定価格を定めること。 | ○ | ||||||
9 | 落札の決定をすること。 | ○ | ||||||
10 | 入札の結果を報告すること。 | ○ | ||||||
11 | 契約を締結すること。 | ○ | ||||||
12 | 変更契約要求書を受理し、審査すること。 | ○ | ||||||
13 | 契約変更について業者と協議すること。 | ○ | ||||||
14 | 変更契約を締結すること。 | ○ | ||||||
15 | 業者を選定し、決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
16 | 業者及び価格を決定すること。 | ○ | ||||||
管財課検査担当 | ||||||||
1 | 完了検査を行うこと。 | ○ | ||||||
2 | 既済部分の検査を行うこと。 | ○ | ||||||
3 | 中間検査を行うこと。 | ○ | ||||||
4 | 清算検査を行うこと。 | ○ | ||||||
5 | 材料検査を行うこと。 | ○ | ||||||
産業政策課振興企画係 | ||||||||
1 | 観光に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 地域産業推進協議会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
3 | 市民みんなのまつりに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
4 | その他地域振興及び観光振興に関すること。 | ○ | ||||||
産業政策課労政商工係 | ||||||||
1 | 商工業の振興に関する計画を立案すること。 | ○ | ||||||
2 | 商工業の振興に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 中小企業資金融資の融資あっせん及び決定をすること。 | ○ | ||||||
4 | 中小企業資金融資に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 中小企業資金融資審査会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
6 | 計量器に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 | 労働政策及び労働相談に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 商工団体の育成指導をすること。 | ○ | ||||||
9 | 大型店の届出及び対策を処理すること。 | ○ | ||||||
10 | 勤労市民共済会の指導及び援助に関すること。 | ○ | ||||||
11 | その他商工業に関すること。 | ○ | ||||||
産業政策課農政係 | ||||||||
1 | 農業振興対策の指導をすること。 | ○ | ||||||
2 | 農業近代化計画を立案すること。 | ○ | ||||||
3 | 農作物の調査及び報告に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 農業災害に係る農作物の被害状況調査を実施し、報告すること。 | ○ | ||||||
5 | 農業関係団体の育成指導をすること。 | ○ | ||||||
6 | 農業生産者団体の組織化とその事務を担当し、処理すること。 | ○ | ||||||
7 | 市民農園の設置及び利用者募集等に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 農業共済組合に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 農業資金融資の預託に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 農業資金融資の融資あっせん及び決定をすること。 | ○ | ||||||
11 | 農業資金融資に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 体験型農園の設置及び利用者募集等に関すること。 | ○ | ||||||
13 | その他農業に関すること。 | ○ | ||||||
生活文化課市民協働係 | ||||||||
1 | 協働事業の推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
2 | 非営利公共活動を行う市民活動団体等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
3 | 消費者センターを運営すること。 | ○ | ||||||
4 | 消費者の保護に関する計画を立案し、実施すること。 | ○ | ||||||
5 | 消費生活市民会議に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
6 | 消費者団体等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
7 | 市民の消費生活に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 家庭用品品質表示法に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
9 | ガス事業法に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
10 | 電気用品安全法に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
11 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
12 | 消費生活用製品安全法に基づく販売事業者からの報告徴収等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
13 | 自治会との連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||||
14 | 多文化共生及び国際交流に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
15 | 地域間交流を促進すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
16 | 交流地域との連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
生活文化課市民相談・施設係 | ||||||||
1 | コミュニティ施設の管理運営委託に関すること。 | ○ | ||||||
2 | コミュニティ図書室の管理運営に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 人権施策に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 市政に対する要望及び苦情を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要な もの | 軽易なもの | ||||
5 | 市民の総合相談に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
6 | 広聴活動を計画し、実施すること。 | ○ | ||||||
生活文化課男女共同参画係 | ||||||||
1 | 男女共同参画社会を実現するための東久留米市行動計画に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 東久留米市男女共同参画推進協議会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
3 | 東久留米市男女平等推進市民会議に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
4 | 男女共同参画施策の総合調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
5 | 男女共同参画施策の計画、調整及び実施における市民・事業者等との連携に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 男女平等推進センターの管理・運営に関すること。 | ○ | ||||||
7 | その他男女共同参画の推進に関すること。 | ○ | ||||||
市民課住民記録窓口係 | ||||||||
1 | 住民基本台帳に関する住民異動に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 住民基本台帳に基づく実態調査に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 住民基本台帳に関する届出期間経過申出書を簡易裁判所へ送付すること。 | ○ | 所管の簡易裁判所 | |||||
4 | 住民基本台帳を閲覧させること。 | ○ | ||||||
5 | 印鑑登録、廃止及び印鑑証明書等の申請を受理し、交付すること。 | ○ | ||||||
6 | 国及び都への報告書並びに申請書を作成すること。 | ○ | ||||||
7 | 公的個人認証サービスの内部監査に関すること。 | ○ | 東京都 | |||||
8 | 個人番号カードの交付事務に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 住民基本台帳における支援措置に関すること。 | ○ | 関連する市区町村長 | |||||
10 | 特別永住許可に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 特別永住者証明書の申請を受理し、交付すること。 | ○ | ||||||
12 | 法務省との情報連携に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 住居表記の付定に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 連絡所の公金収納に関すること。 | ○ | ||||||
15 | 連絡所の税関係証明書の交付に関すること。 | ○ | ||||||
市民課戸籍係 | ||||||||
1 | 戸籍事件表を作成し、法務局に報告すること。 | ○ | ||||||
2 | 滅失のおそれのある戸籍を再製すること。 | ○ | ||||||
3 | 戸籍届出書、戸籍副本及び除籍副本を目録ごとに集計し、法務局に送付すること。 | ○ | ||||||
4 | 戸籍に関する届出期間経過通知書を受理し、簡易裁判所に送付すること。 | ○ | ||||||
5 | 相続税法第58条の規定による通知書を作成し、税務署に通知すること。 | ○ | ||||||
6 | 人口動態調査票を作成し、保健所に送付すること。 | ○ | ||||||
7 | 身上調書及び身元照会の回答をすること。 | ○ | ||||||
8 | 犯罪人名簿を管理すること。 | ○ | ||||||
9 | 成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿を管理すること。 | ○ | ||||||
10 | 犯罪関係事項(身上調書を含む。)の照会及び回答をすること。 | ○ | ||||||
課税課市民税係 | ||||||||
1 | 軽自動車税に係る申告書に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 軽自動車税に係る納税通知書を作成し、発送すること。 | ○ | ||||||
3 | 軽自動車税に係る実態調査をすること。 | ○ | ||||||
4 | 法人市民税に係る申告用紙を発送し、申告書を受理し、申告内容を調整すること。 | ○ | ||||||
5 | 法人市民税に係る更正決定をすること。 | ○ | ||||||
6 | 法人市民税及び軽自動車税に係る非課税及び減免を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
7 | 市たばこ税に係る申告書に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 入湯税に係る申告書に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
9 | 市民税、都民税、法人市民税、軽自動車税及び市たばこ税に関する地方交付税の基礎資料を作成すること。 | ○ | ||||||
10 | 市民税及び都民税(以下「市・都民税」という。)に係る課税台帳を作成し、整理保管すること。 | ○ | ||||||
11 | 市・都民税に係る申告書の発送、受付、点検及び申告指導をすること。 | ○ | ||||||
12 | 市・都民税に係る給与支払報告書を発送し、受理すること。 | ○ | ||||||
13 | 市・都民税に係る給与支払報告書提出事業所の調査をすること。 | ○ | ||||||
14 | 市・都民税に係る課税標準及び課税額を算定すること。 | ○ | ||||||
15 | 市・都民税に係る給与以外の所得の合算に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 特別徴収義務者に係る指定及び通知をすること。 | ○ | ||||||
17 | 市・都民税に係る納税通知書を作成し、発送すること。 | ○ | ||||||
18 | 市・都民税に係る非課税及び減免を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
19 | 市・都民税に係る賦課額の更正、変更及び決定をすること。 | ○ | ||||||
20 | 市・都民税及び所得税等課税資料に係る調査及び課税実態調査をすること。 | ○ | ||||||
21 | 市・都民税に係る特別徴収及び普通徴収の切替えに関すること。 | ○ | ||||||
22 | 市・都民税に係る退職所得に関する実態調査をすること。 | ○ | ||||||
23 | 市・都民税に係る退職所得に関する更正及び決定をすること。 | ○ | ||||||
24 | 市・都民税に係るあん分率を決定すること。 | ○ | ||||||
25 | 都民税に関する調査報告を行うこと。 | ○ | ||||||
26 | 市町村課税状況等調を作成し、報告すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係課長 | 納税課長 | |||
27 | 市・都民税に係る未申告調査をすること。 | ○ | ||||||
28 | 課税証明書を作成し、交付すること。 | ○ | ||||||
課税課土地資産税係 | ||||||||
1 | 土地に係る評価事務取扱要領を作成すること。 | ○ | ||||||
2 | 土地現況調査をすること。 | ○ | ||||||
3 | 土地現況図を作成すること。 | ○ | ||||||
4 | 土地の評価調書を作成すること。 | ○ | ||||||
5 | 土地の価格等を決定すること。 | ○ | ||||||
6 | 土地課税台帳(補充課税台帳)に価格等を登録すること。 | ○ | ||||||
7 | 土地課税台帳及び名寄帳を作成し、土地に関する異動処理をすること。 | ○ | ||||||
8 | 土地価格等縦覧帳簿を作成し納税者の縦覧に供すること。 | ○ | ||||||
9 | 土地価格等縦覧帳簿の縦覧後、評価額を修正及び決定すること。 | ○ | ||||||
10 | 土地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課額の更正並びに決定をすること。 | ○ | ||||||
11 | 土地に係る固定資産税等の納税通知書を作成し、発送すること。 | ○ | ||||||
12 | 土地に係る返戻となった固定資産税等の納税通知書の実態調査をすること。 | ○ | ||||||
13 | 土地に係る固定資産税等のあん分率を決定すること(現年分)。 | ○ | ||||||
14 | 土地に係る納税管理人の申告を受理すること。 | ○ | ||||||
15 | 土地に係る固定資産税等の非課税及び減免を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
16 | 土地公図、土地課税台帳及び土地台帳の閲覧事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 | 土地公図を修正し、管理すること。 | ○ | ||||||
18 | 評価替えに伴う土地用途地区区分図、土地状況類似地区区分図及び路線価図を作成すること。 | ○ | ||||||
19 | 土地に係る不動産取得税に関する評価額を通知すること。 | ○ | ||||||
20 | 土地に係る固定資産概要調書を作成すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
21 | 土地に係る総評価見込額を算出すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
22 | 土地に係る固定資産税等に関する地方交付税の基礎資料を作成すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
23 | 土地に係る相続税法第58条に関すること。 | ○ | ||||||
24 | 土地に係る固定資産税等の証明書の交付に関すること。 | ○ | ||||||
25 | 特別土地保有税に関すること。 | ○ | ||||||
課税課家屋資産税係 | ||||||||
1 | 家屋に係る評価事務取扱要領を作成すること。 | ○ | ||||||
2 | 家屋現況調査をすること。 | ○ | ||||||
3 | 家屋の評価調書を作成すること。 | ○ | ||||||
4 | 家屋の価格等を決定すること。 | ○ | ||||||
5 | 家屋課税台帳(補充課税台帳)に価格等を登録すること。 | ○ | ||||||
6 | 家屋課税台帳及び名寄帳を作成し、家屋に関する異動処理をすること。 | ○ | ||||||
7 | 家屋価格等縦覧帳簿を作成し納税者の縦覧に供すること。 | ○ | ||||||
8 | 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧後、評価額を修正及び決定すること。 | ○ | ||||||
9 | 家屋及び償却資産に係る固定資産税並びに都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課額の更正及び決定をすること。 | ○ | ||||||
10 | 家屋及び償却資産に係る固定資産税等の納税通知書を作成し、発送すること。 | ○ | ||||||
11 | 家屋、償却資産に係る返戻となった固定資産税等の納税通知書の実態調査をすること。 | ○ | ||||||
12 | 家屋に係る固定資産税等のあん分率を決定すること(現年分)。 | ○ | ||||||
13 | 家屋及び償却資産に係る納税管理人の申告を受理すること。 | ○ | ||||||
14 | 家屋及び償却資産に係る固定資産税等の非課税及び減免を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
15 | 家屋課税台帳及び家屋台帳の閲覧事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 | 家屋補充課税台帳登録事項変更届を受理すること。 | ○ | ||||||
17 | 家屋に係る不動産取得税に関する評価額を通知すること。 | ○ | ||||||
18 | 家屋及び償却資産に係る固定資産概要調書を作成すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
19 | 家屋に係る総評価見込額を算出すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
20 | 家屋及び償却資産に係る固定資産税等に関する地方交付税の基礎資料を作成すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
21 | 家屋及び償却資産に係る相続税法第58条に関すること。 | ○ | ||||||
22 | 家屋及び償却資産に係る固定資産税等の証明書の交付に関すること。 | ○ | ||||||
23 | 償却資産に係る評価事務取扱要領を作成すること。 | ○ | ||||||
24 | 償却資産申告書の発送、受理、点検及び申告指導をすること。 | ○ | ||||||
25 | 償却資産の実態調査をすること。 | ○ | ||||||
26 | 未申告等の調査をすること。 | ○ | ||||||
27 | 償却資産の価格等を決定すること。 | ○ | ||||||
28 | 償却資産課税台帳に価格等を登録すること。 | ○ | ||||||
29 | 償却資産課税台帳を作成、償却資産に関する異動処理をすること。 | ○ | ||||||
30 | 償却資産課税台帳に登録後、価格等を修正すること。 | ○ | ||||||
31 | 大臣(知事)配分価格に関する通知及びその処理に関すること。 | ○ | ||||||
32 | 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 | ○ | ||||||
納税課管理係 | ||||||||
1 | 電算機への消込をすること。 | ○ | ||||||
2 | 督促状を発送すること。 | ○ | ||||||
3 | 返戻督促状を調査すること。 | ○ | ||||||
4 | 過誤納金を決定すること。 | ○ | ||||||
5 | 過誤納金還付及び充当を決定し、通知すること。 | ○ | ||||||
6 | 過誤納金還付加算金を決定し、通知すること。 | ○ | ||||||
7 | 市税(国民健康保険税を含む。)並びに後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「市税等」という。)の振替に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 各月の収納状況資料を作成すること。 | ○ | 会計管理者 課税課長 財政課長 介護福祉課長 保険年金課長 | |||||
9 | 徴収実績調査書を作成し、報告すること。 | ○ | 会計管理者 課税課長 財政課長 介護福祉課長 保険年金課長 | |||||
10 | 都民税調定異動(滞納繰越分)を報告すること。 | ○ | ||||||
11 | 歳入不納欠損額通知票を作成すること。 | ○ | ||||||
12 | 市税等の口座振替に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 納税証明書の作成に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 都税徴収委託金に関すること。 | ○ | ||||||
15 | 納税貯蓄組合に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 税関係証明書の交付に関すること。 | ○ | ||||||
納税課納税係 | ||||||||
1 | 納税計画を立案すること。 | ○ | ||||||
2 | 市税等を徴収すること。 | ○ | ||||||
3 | 滞納整理簿を作成すること。 | ○ | ||||||
4 | 催告書を作成し、発送すること。 | ○ | ||||||
5 | 納税誓約書を受理し、決定通知をすること。 | ○ | ||||||
6 | 延滞金減免申請を受理し、決定通知をすること。 | ○ | ||||||
7 | 延滞金を徴収すること。 | ○ | ||||||
8 | 徴収猶予申請を受理し、決定通知をすること。 | ○ | ||||||
9 | 市税等の徴収を嘱託し、又は決定すること。 | ○ | ||||||
10 | 納税の指導及び啓発に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 差押物件の調査をすること。 | ○ | ||||||
12 | 不動産、動産、電話加入権、債権等の財産の差押え及び解除についての調書を作成し、送付すること(参加差押え及び交付要求を含む。)。 | ○ | ||||||
13 | 差押物件を保管すること。 | ○ | ||||||
14 | 滞納処分執行停止について調査し、調書を作成すること。 | ○ | ||||||
15 | 不納欠損処分決議書を決定すること。 | ○ | ||||||
16 | 公売を実施すること。 | ○ | ||||||
17 | 公売代金の充当を決定し、残余金を配当すること。 | ○ | ||||||
18 | 換価猶予の調書を作成すること。 | ○ | ||||||
19 | 交付要求書を作成し、利害関係人に通知すること。 | ○ | ||||||
20 | 東久留米市債権管理推進委員会に関すること。 | ○ | ||||||
防災防犯課 | ||||||||
1 | 防災会議を招集し、運営すること。 | ○ | ||||||
2 | 地域防災計画案を策定すること。 | ○ | ||||||
3 | 地域防災計画案を東京都へ協議すること。 | ○ | ||||||
4 | 水防計画に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 備蓄倉庫、災害対策用食糧及び資機材の整備計画を立案し、整備すること。 | ○ | 企画経営室長 企画調整課長 財政課長 | |||||
6 | 災害対策用被服等を貸与すること。 | ○ | ||||||
7 | 防災行政無線に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 地域防災行政無線協議会に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 東京都防災行政無線を管理すること。 | ○ | ||||||
10 | 防災訓練計画を立案し、運営すること。 | ○ | ||||||
11 | 震災対策井戸を指定すること。 | ○ | ||||||
12 | 災害時の協定を締結すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
13 | 自主防災組織を育成し、指導すること。 | ○ | ||||||
14 | 災害対策本部を開設し、運営すること。 | ○ | ||||||
15 | 水防本部を開設し、運営すること。 | ○ | ||||||
16 | 災害救助法の適用申請を東京都へ要請すること。 | ○ | ||||||
17 | 災害活動の実施報告をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
18 | 災害派遣を実施すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
19 | その他防災事務について処理すること。 | ○ | ||||||
20 | 防犯(防犯灯を除く。)に関すること。 | ○ | ||||||
21 | 消防団の組織制度等に関すること。 | ○ | ||||||
22 | 消防団員の任免、給与、服務等に関すること。 | ○ | ||||||
23 | 消防団の予算に関すること。 | ○ | ||||||
24 | 消防団員の教育訓練指導計画に関すること。 | ○ | ||||||
25 | 消防団用施設整備及び物品管理に関すること。 | ○ | ||||||
26 | 消防団長が行う表彰に関すること。 | ○ | ||||||
27 | 消防団員の叙位、叙勲及び儀式、表彰に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
28 | 消防団員等の公務災害補償等及び退職報償金に関すること。 | ○ | ||||||
29 | 消防団員の定数管理及び団員名簿に関すること。 | ○ | ||||||
30 | 消防団本部会議、分団長会議に関すること。 | ○ | ||||||
31 | 公印(消防団長印、団本部印等)を管守すること。 | ○ | ||||||
32 | 震災用消火器の設置及び管理に関すること。 | ○ | ||||||
33 | 消防団の庶務に関すること。 | ○ | ||||||
34 | 消防団員の健康管理に関すること。 | ○ | ||||||
35 | 消防団五市消防相互応援協定に関すること。 | ○ | ||||||
36 | 消防団関係の賃貸借契約に関すること。 | ○ | ||||||
37 | 消防団の交通事故に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
38 | 消防団員の研修に関すること。 | ○ | ||||||
39 | 消防団の機器管理に関すること。 | ○ | ||||||
40 | 国民保護計画に関すること。 | ○ | ||||||
41 | 国民保護協議会を招集し、運営すること。 | ○ | ||||||
42 | 消防水利に係る決定をすること。 | ○ | ||||||
43 | 消防水利に関し、他の機関と連絡調整すること。 | ○ | ||||||
44 | 防火貯水槽用地に関すること。 | ○ | ||||||
45 | 震災基本計画を決定すること。 | ○ | ||||||
46 | 震災時避難確保計画を作成すること。 | ○ | ||||||
47 | 震災時の火災危険度の調整をすること。 | ○ | ||||||
48 | 震災時の消防配備計画を作成すること。 | ○ | ||||||
49 | 震災時の消防水利の整備計画を作成すること。 | ○ | ||||||
50 | 消防の相互の応援協定に関すること。 | ○ | ||||||
51 | 常備消防の委託に関すること。 | ○ | ||||||
環境政策課計画調整係 | ||||||||
1 | 環境対策の総合的な企画の推進及び調整に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 関係部課長 | |||
2 | 環境基本計画を策定し、計画を立案すること。 | ○ | ||||||
3 | 環境基本計画の総合調整に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 緑の基本計画を策定し、計画を立案すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
5 | 環境審議会に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
6 | 市民環境会議及び庁内環境委員会に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 環境啓発及び環境学習の推進に関すること。 | ○ | ||||||
環境政策課緑と公園係 | ||||||||
1 | 緑の実態調査をすること。 | ○ | ||||||
2 | 自然保護の啓発及び普及をすること。 | ○ | ||||||
3 | 湧水及び周辺環境の保全計画を立案すること。 | ○ | ||||||
4 | 湧水等の調査をすること。 | ○ | ||||||
5 | 各戸貯留浸透施設等助成事業に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 保存樹木、保存樹林、緑地保護区域、保存生垣の指定及び解除に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 環境緑化の推進に関すること(条例、工場立地法等)。 | ○ | ||||||
8 | 市の木及び市の花の普及をすること。 | ○ | ||||||
9 | みどりの基金寄付申込み及び受領の事務をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
10 | 緑の募金事務をすること。 | ○ | ||||||
11 | 広域行政圏緑化専門委員会に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 森の広場・緑地保全地域(国・東京都制度)等に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
13 | 野火止用水保全対策協議会に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 公園等の施設整備計画を立案すること。 | ○ | ||||||
15 | 公園等の設計、施工に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 公園等の維持管理に係る損害賠償事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 | 公園等の維持管理をすること。 | ○ | ||||||
18 | 公園等の占用の許可に関すること。 | ○ | ||||||
19 | 公園等の使用料を改正すること。 | ○ | ||||||
20 | 公園台帳を整備すること。 | ○ | ||||||
21 | 風致地区、墓園、緑地保全地域、公園等に関する都市計画に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
環境政策課生活環境係 | ||||||||
1 | 工場認可の決定をすること。 | ○ | ||||||
2 | 工場の完成検査をすること。 | ○ | ||||||
3 | 特定施設(工場)の指導及び監督をすること。 | ○ | ||||||
4 | 工場認可申請について現場調査(内容審査)をすること。 | ○ | ||||||
5 | 工場立地法に係る市準則を定めること。 | ○ | ||||||
6 | 工場立地法に基づく特定工場設置、変更及び承継等届出受理をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
7 | 工場立地法に基づく特定工場に係る勧告、変更命令、設置期間短縮等に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
8 | 騒音規制法特定施設使用届を受理し、審査すること。 | ○ | ||||||
9 | 騒音規制法特定建設作業届を受理し、審査すること。 | ○ | ||||||
10 | 騒音規制法特定建設作業に対する行政指導を行うこと。 | ○ | ||||||
11 | 騒音規制法特定建設作業等に係る規制地域、地域類型及び規制基準の指定に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 自動車騒音の状況の常時監視を行うこと。 | ○ | ||||||
13 | 騒音に係る環境基準の地域類型の指定を行うこと。 | ○ | ||||||
14 | 指定作業場に係る届出を受理し、行政指導を行うこと。 | ○ | ||||||
15 | 大気汚染防止法特定施設使用届を受理し、審査(経由)すること。 | ○ | ||||||
16 | 大気汚染防止法特定粉じん排出等作業実施届を受理し、審査すること。 | ○ | ||||||
17 | 公害に関して都と協議すること。 | ○ | ||||||
18 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づく各種届出書の受理、審査及び指導をすること。 | ○ | ||||||
19 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づく工場等の行政処分に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
20 | 悪臭防止法の規制指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
21 | 悪臭防止法事業場に係る規制地域の指定及び規制基準の設定に関すること。 | ○ | ||||||
22 | 振動規制法特定建設作業等に係る規制地域、地域類型及び規制基準の指定に関すること。 | ○ | ||||||
23 | 公害相談に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
24 | 公害防止並びに環境保全対策についての事務を処理すること。 | ○ | ||||||
25 | 公害に係る各種環境等の調査測定の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
26 | 有害化学物質対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
27 | 空き地の管理の適正化に関すること。 | ○ | ||||||
28 | 空き家の管理の相談に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
29 | 雑草等除去委託業者の指示及び監督をすること。 | ○ | ||||||
30 | ねずみ及び害虫に関しての事務処理を行うこと。 | ○ | ||||||
31 | 環境衛生用薬剤等を管理すること。 | ○ | ||||||
ごみ対策課管理係 | ||||||||
1 | 一般廃棄物処理計画を決定すること。 | ○ | ||||||
2 | 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 | ○ | ||||||
3 | ごみ減量及び資源化等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
4 | し尿収集運搬計画を立案すること。 | ○ | ||||||
5 | し尿収集及び浄化槽清掃業の指導監督をすること。 | ○ | ||||||
6 | 浄化槽清掃経費に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 柳泉園組合との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 東京たま広域資源循環組合との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
ごみ対策課業務係 | ||||||||
1 | 事業系一般廃棄物に関して指導すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | ごみ集積所の新設に関して指導すること。 | ○ | ||||||
3 | 生活廃棄物の収集回収に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
4 | ごみ容器の新設、変更及び撤去等を決定すること。 | ○ | ||||||
5 | 作業車の運転管理等に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 委託業者の指導及び監督をすること。 | ○ | ||||||
7 | 犬、猫等の動物の死体処理をすること。 | ○ | ||||||
8 | その他業務関係の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
福祉総務課福祉政策係 | ||||||||
1 | 地域福祉計画を決定すること。 | ○ | 企画経営室長 | |||||
2 | 地域福祉計画の進行管理及び総合調整等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
3 | 民生委員(児童委員)候補者の推薦の進達をすること。 | ○ | ||||||
4 | 民生委員協議会の運営事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 | 社会福祉委員に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 保護司会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 | 社会福祉協議会の指導育成をすること。 | ○ | ||||||
8 | 社会を明るくする運動に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 社会福祉団体への助成、指導及び助言をすること。 | ○ | ||||||
10 | 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 日本赤十字社等との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 災害弔慰金の支給等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
13 | 火災見舞金等の支給をすること。 | ○ | ||||||
14 | 社会福祉事業資金の貸付けを決定すること。 | ○ | ||||||
15 | 生活資金の貸付けを決定すること。 | ○ | ||||||
16 | 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 | 市民葬儀取扱指定店を決定すること。 | ○ | ||||||
18 | 市民葬儀に関すること。 | ○ | ||||||
19 | 旧軍人等の援護に関すること。 | ○ | ||||||
20 | 引揚者特別交付金に関すること。 | ○ | ||||||
21 | 原子爆弾被爆者援護申請に関すること。 | ○ | ||||||
22 | 社会福祉法人の許可及び認可等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
23 | 社会福祉法人の指導、監督等に関すること(他の課に属するものを除く。)。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
福祉総務課高齢者福祉係 | ||||||||
1 | 高齢者住宅手当に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
2 | 慶祝事業に関すること。 | ○ | ||||||
3 | いきいき長寿大会の運営等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
4 | 生きがい健康の会の指導及び育成に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 地区センターの管理運営に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||||
6 | 認定高齢者向け住宅の指導及び支援に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||||
7 | シルバーピアに関すること。 | 重要なもの | ○ | |||||
8 | シルバー人材センターに関すること。 | ○ | ||||||
9 | 老人クラブの指導及び育成に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 福祉のまちづくりに関すること。 | ○ | ||||||
11 | その他在宅サービスに関すること。 | ○ | ||||||
福祉総務課保護1係 保護2係 | ||||||||
1 | 地区担当員の査察指導をすること。 | ○ | ||||||
2 | 要保護者の法適用の要否認定をすること。 | ○ | ||||||
3 | 被保護者への訪問調査及び生活指導を行い、保護の程度を変更すること。 | ○ | ||||||
4 | 被保護者の施設等への入所を決定すること。 | ○ | ||||||
5 | 医療券及び医療要否意見書並びに介護券を作成し、交付すること。 | ○ | ||||||
6 | 生活保護法による医療機関に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 被保護世帯への法外援護を立案すること。 | ○ | 企画経営室長 企画調整課長 財政課長 | |||||
8 | 被保護世帯への法外援護を実施すること。 | ○ | ||||||
9 | 被保護者世帯への保護費支払に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 中国残留邦人生活支援に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 生活困窮者支援に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | 関係部課長 | ||||
障害福祉課管理係 | ||||||||
1 | 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 心身障害者医療助成に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 心身障害者福祉手当、障害者福祉手当、難病者福祉手当及び障害者住宅手当に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 福祉タクシー及び障害者ガソリン費助成に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 自立支援給付・障害児通所給付・日常生活用具に係る請求及び審査・支払に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
7 | 障害者差別解消に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
8 | 都営交通無料乗車券に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 有料道路における障害者割引制度に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 民営バス乗車割引証に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 児童発達支援センターの管理運営に関すること。 | ○ | ||||||
12 | その他児童発達支援センターについての業務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 | 児童発達支援センターで行う事業の申請受理及びこれらの可否決定並びに保護者負担金の決定に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 児童発達支援センターに係る保護者負担金を徴収すること。 | ○ | ||||||
障害福祉課福祉支援係 | ||||||||
1 | 地区担当員の査察指導をすること。 | ○ | ||||||
2 | 身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者に対する相談支援に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 身体障害者及び知的障害者並びに難病患者の施設入所に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 身体障害者手帳に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 愛の手帳に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 精神障害者保健福祉手帳に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置)、重度心身障害者手当に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 自立支援医療(更生医療)に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 自立支援医療(育成医療)に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 自立支援医療(精神通院医療)に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 障害福祉サービス等の支給決定に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 障害支援区分認定審査会に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 補装具購入及び修理並びに日常生活用具及び設備改善の費用の支給決定に関すること。 | ○ | ||||||
14 | 障害者虐待防止に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
15 | 心身障害者(児)緊急一時保護に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院同意に関すること。 | ○ | ||||||
17 | 心身障害者扶養年金及び心身障害者扶養共済に関すること。 | ○ | ||||||
障害福祉課地域支援係 | ||||||||
1 | 地域自立支援協議会の運営に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | さいわい福祉センターの管理及び運営委託に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
3 | さいわい福祉センターの利用の承認及び不承認に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 障害者団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 精神障害者地域生活支援センター事業に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 難病等及び小児慢性疾患に係る医療費助成に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 意思疎通支援事業に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 移動支援事業及び日中一時支援事業に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 障害福祉サービス等事業所の開設相談等に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 障害福祉サービス等事業所の苦情処理及び事故報告に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
11 | 障害者の就労支援に関すること。 | ○ | ||||||
介護福祉課保険係 | ||||||||
1 | 介護保険特別会計の経理管理に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 介護保険料の賦課、減免に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
4 | 介護保険料の滞納者に係る給付制限に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
6 | 介護保険運営協議会に関すること。 | ○ | ||||||
介護福祉課介護サービス係 | ||||||||
1 | 介護基盤整備に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
2 | 地域密着型サービス事業所等の指定に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
3 | 地域密着型サービス事業所等の指導監督に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 介護給付適正化に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 介護給付の事務に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 介護保険の利用者負担割合証に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 介護保険の利用者負担軽減に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 介護サービスの苦情処理に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 介護サービスの事故報告に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 要支援・要介護認定及び認定調査に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
11 | 認定審査会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
介護福祉課地域ケア係 | ||||||||
1 | 地域包括支援センターに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
2 | 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 生活支援体制整備事業に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 在宅医療・介護連携の推進に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 認知症施策の推進に関すること。 | ○ | ||||||
6 | その他地域支援事業に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 生活支援サービスに関すること。 | ○ | ||||||
8 | 高齢者の相談及び権利擁護に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 養護老人ホーム等の措置に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
健康課予防係 | ||||||||
1 | 予防接種事故に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 予防接種事業に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 休日診療及び休日準夜間診療事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
4 | 防疫及び感染症予防その他保健衛生に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 昭和病院企業団に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
7 | 献血の推進に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 薬物等の乱用防止に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 大気汚染健康障害者医療費助成に関すること。 | ○ | ||||||
10 | わくわく健康プラザの管理運営に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
11 | わくわく健康プラザの維持管理及び管理委託に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 専用水道事務等の事務委託に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
13 | 小児の平日準夜間診療事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
健康課保健サービス係 | ||||||||
1 | 母子保健事業の計画を立案すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 母子保健事業の実施に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 成人及び老人の保健指導及び相談に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 健康づくり事業の計画を立案すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 | 健康づくり事業の実施に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 乳幼児歯科相談事業に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 栄養指導事業に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 健康づくり推進協議会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
9 | 未熟児養育指導に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 養育医療の給付に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 自殺対策計画に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
健康課特定健診係 | ||||||||
1 | 特定健康診査に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 保険年金課長 | ||||
2 | 特定保健指導に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 保険年金課長 | ||||
3 | 無保険者の健康診査事業等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 福祉総務課長 | ||||
4 | 後期高齢者の健康診査事業等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 保険年金課長 | ||||
5 | 保健衛生事業計画を立案すること。 | ○ | ||||||
6 | 地域医療協議会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
7 | がん検診等の検診事業に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 成人歯科検診等に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 検診事業等の保健指導に関すること。 | ○ | ||||||
保険年金課国民健康保険係 | ||||||||
1 | 国民健康保険運営協議会の開催及び運営に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
2 | 国民健康保険運営協議会に諮問すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
3 | 国民健康保険運営協議会委員の委嘱等に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
4 | 国民健康保険の事業計画を策定すること。 | ○ | 納税課長 健康課長 | |||||
5 | 国民健康保険税に係る更正、変更及び決定すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
6 | 国民健康保険税に係る納税通知書を作成し、発送すること。 | ○ | ||||||
7 | 国民健康保険税に係る統計資料等の調査回答をすること。 | ○ | ||||||
8 | 国民健康保険税の特別徴収対象者を決定し、報告及び通知をすること。 | ○ | 納税課長 | |||||
9 | 国民健康保険税の減免の申請を受け、決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係課長 | ||||
10 | その他国民健康保険税事務に関すること。 | ○ | ||||||
11 | 国民健康保険の療養給付(診療報酬等)を支払うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
12 | 国民健康保険の療養費又は高額療養費等の申請を受け、決定及び支給すること。 | ○ | ||||||
13 | 国民健康保険の出産育児一時金又は葬祭費の申請を受け、決定及び支給すること。 | ○ | ||||||
14 | 国民健康保険の医療費返戻事務を執行すること。 | ○ | ||||||
15 | 国民健康保険に係るレセプト点検事務を執行すること。 | ○ | ||||||
16 | 国民健康保険の給付制限、強制相談に関すること。 | ○ | ||||||
17 | その他国民健康保険給付事務に関すること。 | ○ | ||||||
18 | 国民健康保険の高額共同事業を執行すること。 | ○ | ||||||
19 | 国民健康保険の高額共同交付金を申請すること。 | ○ | ||||||
20 | レセプトの開示請求を受理すること。 | ○ | ||||||
21 | レセプトの開示決定し、開示すること。 | ○ | ||||||
22 | 第三者行為に係る傷病届を受付すること。 | ○ | ||||||
23 | 第三者行為による損害賠償権の代位取得に関すること。 | ○ | ||||||
24 | 第三者行為による損害賠償額を決定し、求償すること。 | ○ | ||||||
25 | 一部負担金の猶予等の申請を受け、決定すること。 | ○ | ||||||
26 | 国民健康保険の高額療養費等の貸付けの申請を受け、決定すること。 | ○ | ||||||
27 | 国民健康保険の高額療養費等の貸付けの清算をすること。 | ○ | ||||||
28 | 特定健診等の実施計画を策定すること。 | ○ | 健康課長 | |||||
29 | 国民健康保険の特約保養施設等を契約すること。 | ○ | ||||||
30 | 国民健康保険の特約保養施設等の利用の補助をすること。 | ○ | ||||||
31 | 国民健康保険の医療費通知を作成し、通知すること。 | ○ | ||||||
32 | その他国民健康保険保健事業に関すること。 | ○ | 健康課長 | |||||
33 | 老人保健医療費拠出金事務を執行すること。 | ○ | ||||||
34 | 退職被保険者等拠出金事務を執行すること。 | ○ | ||||||
35 | 介護保険納付金事務を執行すること。 | ○ | ||||||
36 | 後期高齢者支援金事務を執行すること。 | ○ | ||||||
37 | 前期高齢者納付金及び前期高齢者交付金事務を執行すること。 | ○ | ||||||
38 | 国民健康保険に係る月報を報告すること。 | ○ | ||||||
39 | 国民健康保険に係る年報を報告すること。 | ○ | ||||||
40 | 国民健康保険の国庫支出金及び東京都の補助金等の事務を執行すること。 | ○ | ||||||
41 | 国民健康保険の国庫支出金及び東京都の補助金等の申請をすること。 | ○ | ||||||
42 | 国民健康保険の資金管理に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||||
43 | 国民健康保険の調査等に関すること。 | ○ | 関係課長 | |||||
保険年金課国保年金資格係 | ||||||||
1 | 国民健康保険の被保険者資格を管理すること。 | ○ | ||||||
2 | 国民健康保険の被保険者証等を交付すること。 | ○ | ||||||
3 | 国民健康保険の高齢受給者資格等を管理すること。 | ○ | ||||||
4 | 国民健康保険の高齢受給者証等を交付すること。 | ○ | ||||||
5 | 結核・精神医療給付金に係る受給者資格を管理すること。 | ○ | ||||||
6 | 結核・精神医療給付金に係る受給者証等を交付すること。 | ○ | ||||||
7 | 国民健康保険に係る弁明書の受付等に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
8 | 国民健康保険の特別措置を決定すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
9 | 居所不明被保険者を調査すること。 | ○ | 納税課長 | 市民課長 | ||||
10 | 居所不明被保険者を決定等すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
11 | その他国民健康保険資格事務に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 国民年金第1号被保険者資格に係る帳簿等を管理すること。 | ○ | ||||||
13 | 国民年金任意被保険者資格に係る帳簿等を管理すること。 | ○ | ||||||
14 | 国民年金第1号被保険者の免除、猶予に係る調査、通知等をすること。 | ○ | ||||||
15 | 国民年金第1号被保険者に係る裁定請求に係る調査、通知等をすること。 | ○ | ||||||
16 | 福祉年金に係る調査、通知等をすること。 | ○ | ||||||
17 | 国民年金に係る事務費交付金等事務を執行すること。 | ○ | ||||||
18 | 国民年金に係る事務費交付金等の申請をすること。 | ○ | ||||||
19 | 国民年金に係る報告等をすること。 | ○ | ||||||
20 | 国民年金に係る調査等をすること。 | ○ | ||||||
21 | 国民年金に係る磁気媒体交換に関すること。 | ○ | 行政経営課長 | |||||
22 | その他国民年金事務に関すること。 | ○ | ||||||
保険年金課高齢者医療係 | ||||||||
1 | 老人医療の受給者資格を管理すること。 | ○ | ||||||
2 | 老人医療の療養給付(診療報酬等)を支払うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
3 | 老人医療の療養費又は高額医療費等の申請を受付、決定及び支給すること。 | ○ | ||||||
4 | 老人医療の医療費返戻事務を執行すること。 | ○ | ||||||
5 | 老人医療に係るレセプト点検事務を執行すること。 | ○ | ||||||
6 | その他老人医療給付事務に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 老人医療の高額共同事業を執行すること。 | ○ | ||||||
8 | 老人医療レセプトの開示請求を受理すること。 | ○ | ||||||
9 | 老人医療レセプトの開示決定し、開示をすること。 | ○ | ||||||
10 | 老人医療の第三者行為に係る疾病届を受付すること。 | ○ | ||||||
11 | 老人医療の第三者行為による損害賠償権の代位取得に関すること。 | ○ | ||||||
12 | 老人医療の第三者行為による損害賠償額を決定し、求償すること。 | ○ | ||||||
13 | 老人医療の一部負担金の猶予等の申請を受付、決定すること。 | ○ | ||||||
14 | 老人医療に係る月報を報告すること。 | ○ | ||||||
15 | 老人医療の国庫支出金、都補助金等事務を執行すること。 | ○ | ||||||
16 | 老人医療の国庫支出金、都補助金等事務を申請すること。 | ○ | ||||||
17 | 老人医療の資金管理に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||||
18 | 老人医療の調査等に関すること。 | ○ | 関係課長 | |||||
19 | 後期高齢者医療の被保険者資格等の届出受理に関すること。 | ○ | ||||||
20 | 居所不明被保険者を調査すること。 | ○ | 納税課長 | 市民課長 | ||||
21 | 後期高齢者医療の被保険者証等の交付に関すること。 | ○ | ||||||
22 | 後期高齢者医療の被保険者証等の回収に関すること。 | ○ | ||||||
23 | 資格証明書の交付に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
24 | 後期高齢者医療保険料の納入通知書を送付すること。 | ○ | ||||||
25 | 後期高齢者医療保険料の減免申請の受付に関すること。 | ○ | 関係課長 | |||||
26 | 後期高齢者医療保険料の徴収猶予申請の受付に関すること。 | ○ | 納税課長 | |||||
27 | 後期高齢者医療保険料減額分の繰入金、保険料等の徴収金を広域連合へ納付すること。 | ○ | ||||||
28 | 一部負担金割合の減免申請の受付に関すること。 | ○ | ||||||
29 | 高額医療費及び療養費の支給申請の受付に関すること。 | ○ | ||||||
30 | 標準負担額減額認定証の申請の受付に関すること。 | ○ | ||||||
31 | 葬祭費の申請を受付、決定及び支給すること。 | ○ | ||||||
32 | 第三者行為による損害賠償請求の届出の受付に関すること。 | ○ | ||||||
33 | 後期高齢者医療に関する情報を東京都広域高齢者医療広域連合へ提供すること。 | ○ | ||||||
子育て支援課保育・幼稚園係 | ||||||||
1 | 市立保育所の維持管理をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
2 | 認可保育施設の利用調整に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 児童の教育・保育給付認定等に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 保育料及び延長保育事業利用料並びに副食費の賦課及び徴収に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 障害児保育に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
6 | 認定こども園の利用調整に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 私立幼稚園児給付・補助事業に関すること。 | ○ | 企画経営室長 財政課長 | |||||
8 | 私立幼稚園入園支度金貸付に関すること。 | ○ | ||||||
子育て支援課施設給付係 | ||||||||
1 | 教育・保育給付及び施設等利用給付の給付費に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 教育・保育給付及び施設等利用給付の対象となる施設及び事業者の確認及び認可に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
3 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営管理について総合調整をすること。 | ○ | ||||||
4 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業への補助金に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対する国庫補助金及び都補助金に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 認証保育所、定期利用保育施設に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
7 | 一時預かりに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
8 | 病児保育事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
9 | 私立幼稚園の設置、廃止、変更並びに閉鎖命令等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
10 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導検査に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
11 | 子育てのための施設等利用給付の検査に関すること。 | ○ | ||||||
児童青少年課児童青少年係 | ||||||||
1 | ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
2 | 青少年問題協議会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
3 | 青少年対策の基本計画を決定(変更)すること。 | ○ | ||||||
4 | 青少年に関わる団体を育成、援助すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 | その他青少年対策に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
6 | かけこみハウスに関すること。 | ○ | ||||||
7 | 児童館・放課後健全育成事業(学童保育所)の企画調整及び管理運営に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
8 | 学童保育所の入所に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 学童保育所費の賦課及び徴収に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ | ||||||
11 | その他児童福祉に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
児童青少年課助成支援係 | ||||||||
1 | 児童及びひとり親家庭の福祉に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 児童手当及び児童育成手当並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 乳幼児、義務教育就学児、高校生等及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。 | ○ | ||||||
4 | ひとり親家庭住宅手当支給に関すること。 | ○ | ||||||
5 | ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業に関すること。 | ○ | ||||||
6 | 母子及び父子、女性福祉資金に関すること。 | ○ | ||||||
7 | 児童福祉法に基づく助産の実施に関すること。 | ○ | ||||||
8 | 児童福祉法に基づく母子保護の実施に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく相談指導に関すること。 | ○ | ||||||
10 | 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業に関すること。 | ○ | ||||||
こども家庭センターこども政策係 | ||||||||
1 | こども・子育て支援の包括的な計画の調整に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 要保護児童、要支援児童等の合同ケース会議に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 利用者支援事業に関すること。 | ○ | ||||||
こども家庭センターこども支援係 | ||||||||
1 | 要保護児童、要支援児童等の支援に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
2 | 児童虐待防止に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
3 | 子育てグループ等の活動支援及び地域の組織化に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 子育てに関する情報の提供及び啓発に関すること。 | ○ | ||||||
こども家庭センター母子支援係 | ||||||||
1 | 支援を要する母子の保健相談及び指導に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
都市計画課 | ||||||||
1 | 都市計画の基本計画を企画立案すること。 | ○ | ||||||
2 | 都市計画における公聴会を開催すること。 | ○ | ||||||
3 | 都市計画の計画決定等の縦覧に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 都市計画の決定(風致地区及び特別緑地保全地区並びに緑地保全地域、公園、緑地、広場及び墓園に関するものを除く)に関すること。 | ○ | ||||||
5 | 地域地区の指導及び証明をすること。 | ○ | ||||||
6 | 地形図を形成し、管理すること。 | ○ | ||||||
7 | 都市計画審議会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
8 | 都営住宅募集に関すること。 | ○ | ||||||
9 | 都市計画の地域地区、促進区域及び地区計画の案を作成すること。 | ○ | ||||||
10 | 地区計画の区域内における建築等の届出の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 | 地区計画の区域内における建築等の勧告の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 | 生産緑地法の都市計画決定(変更)事務に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 生産緑地法に係る届出等の事務をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
14 | 市街地開発事業の計画決定及び事業認可申請をすること。 | ○ | ||||||
15 | その他市街地開発に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 土地区画整理事業に関する調査研究をすること。 | ○ | ||||||
17 | 土地区画整理事業を推進すること。 | ○ | ||||||
18 | 土地区画整理事業の事業計画を決定すること。 | ○ | ||||||
19 | 土地区画整理事業の施行に伴う各種証明を発行すること。 | ○ | ||||||
20 | 土地区画整理事業の清算金事務に関すること。 | ○ | ||||||
21 | 公的住宅(高齢者・障害者向け住宅を除く。)に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
22 | 都市機構・公社・都営住宅の建替えに係る事務をすること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
23 | 都営住宅移管等に関すること。 | ○ | ||||||
24 | 建築基準法における一団地の建築物に関すること。 | ○ | ||||||
25 | 町丁名及び街区符号を変更すること。 | ○ | ||||||
26 | 都市復興に関する事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
27 | 地籍調査の連絡調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
28 | 特定優良賃貸住宅の供給計画の認定等に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
29 | 優良住宅、良質住宅及び優良宅地認定に関すること。 | ○ | ||||||
30 | 宅地開発等に関する条例に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
31 | 宅地開発等の同意及び協定の締結並びに変更に関すること。 | ○ | ||||||
32 | 宅地開発等に伴う公共用地登記事務に関すること。 | ○ | ||||||
33 | 開発行為(都市計画法第29条)に関すること。 | ○ | ||||||
34 | 道路位置指定に関すること。 | ○ | ||||||
35 | 宅地造成及び特定盛土等規制法の基礎調査に関すること。 | ○ | ||||||
36 | 電波障害に関すること。 | ○ | ||||||
37 | マンション管理適正化法に関すること。 | ○ | ||||||
38 | マンション建替組合設立の認可、個人が施行するマンション建替え事業の認可、監督等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
39 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
40 | 屋外広告物に関すること。 | ○ | ||||||
道路計画課道路交通計画係 | ||||||||
1 | 都市施設(道路等の交通施設)の計画に伴う調整をすること。 | ○ | ||||||
2 | 都市施設(道路等の交通施設)の測量及び調査に関すること。 | ○ | ||||||
3 | 都市施設(道路等の交通施設)の計画立案をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
4 | 都市施設(道路等の交通施設)及び都道について関連機関と調整すること。 | ○ | ||||||
5 | 都市施設(道路等の交通施設)の安全施設、交通開放及び供用開始について調整すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
6 | 道路計画の基礎調査をすること。 | ○ | ||||||
7 | 道路整備計画を立案すること。 | ○ | ||||||
8 | 道路整備計画を決定すること。 | ○ | 関係部課長 | 関係部課長 | ||||
9 | 道路整備計画事業を実施すること。 | ○ | ||||||
10 | 道路整備計画事業に係る説明会を開催すること。 | ○ | ||||||
11 | 無電柱化計画の事務をすること。 | ○ | ||||||
12 | 交通バリアフリー化に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 都市ガスの普及を図ること。 | ○ | ||||||
14 | 地域公共交通計画に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
15 | 鉄道及びバス路線等の交通計画に関すること。 | ○ | ||||||
16 | 踏切改良計画に関すること。 | ○ | ||||||
17 | 駐車場整備の総合的な企画及び立案をすること。 | ○ | 企画経営室長 企画調整課長 | |||||
18 | 路外駐車場設置等の届出受理、立入検査、是正命令等に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
19 | 特定路外駐車場設置の届出の受理、基準適合命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
20 | 都市計画施設又は市街地開発事業等の区域内における建築等の許可に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
道路計画課用地係 | ||||||||
1 | 国有(道路及び水路用地に係るものを除く。)及び都有財産の譲受に関すること。 | ○ | ||||||
2 | 土地の取得に伴う関係法令の手続きに関すること。 | ○ | ||||||
3 | 用地取得及びそれに伴う諸登記並びに登録に関すること。 | ○ | ||||||
4 | 買取申出証明書を発行すること。 | ○ | ||||||
5 | 購入用地の調査及び評価をすること。 | ○ | ||||||
6 | 用地取得に伴う各種補償の調査及び算定をすること。 | ○ | ||||||
7 | 用地買収価格及び各種補償額を決定すること。 | ○ | ||||||
8 | 用地の売買契約を締結すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
9 | 用地取得に伴う各種補償契約を締結すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
10 | 交換契約を締結すること。 | ○ | 会計管理者 関係部課長 | |||||
11 | 土地開発公社との連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
12 | 地価公示及び基準価格に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 国土利用計画法における市計画を作成すること。 | ○ | ||||||
14 | 国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。 | ○ | ||||||
15 | 国土利用計画法に係る届出及び確認の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 | 国土利用計画法に基づく監視区域に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 | 都市計画施設の区域内等で土地を譲渡する場合の届出の受理、土地買取り希望の申出の受理及び協議を行う団体の決定等に関すること。 | ○ | ||||||
管理課 | ||||||||
1 | 道路等公共施設の維持管理に係る損害賠償事務を処理すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
2 | 道路工事に係る調整をすること。 | ○ | ||||||
3 | 道路の占用、掘削及び変更の許可をすること。 | ○ | ||||||
4 | 道路占用料を改正すること。 | ○ | ||||||
5 | 公共物占用料を改正すること。 | ○ | ||||||
6 | 河川等の占用及び継続申請をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
7 | 公共物の占用等及び継続申請をすること。 | ○ | ||||||
8 | 公有土地水面及び排水施設の放流同意に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
9 | 自転車等駐車場を管理すること。 | ○ | ||||||
10 | 放置自転車等の指導、整理、撤去及び処分をすること。 | ○ | ||||||
11 | 自転車等の登録を受理し、決定すること。 | ○ | ||||||
12 | 自動車及び自転車等の放置防止に関すること。 | ○ | ||||||
13 | 自転車放置防止対策審議会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
14 | 自転車等駐車場の使用料を決定すること。 | ○ | ||||||
15 | 自転車等駐車場の付置義務の指導をすること。 | ○ | ||||||
16 | 民営自転車等駐車場の助成をすること。 | ○ | ||||||
17 | 市道路線の認定、変更及び廃止をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
18 | 道路及び橋りょう台帳を作成し、保管すること。 | ○ | ||||||
19 | 道路の諸証明を作成し、交付すること。 | ○ | ||||||
20 | 道路の境界査定をすること。 | ○ | ||||||
21 | 既設道路の拡幅後の未登記事務を処理すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
22 | 法定外及び法定公共物に係る財産の処分申請を受理し決定すること。 | ○ | ||||||
23 | 法定外及び法定公共物の財産処分に関する事務処理をすること。 | ○ | ||||||
24 | 法定外及び法定公共物に係る国有財産の譲与申請をすること。 | ○ | ||||||
25 | 土地立入り測量をすること。 | ○ | ||||||
26 | 道路、橋りょう等の補修計画(新設及び拡幅は除く。)を作成すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
27 | 道路、橋りょう水路及び河川の維持作業をすること。 | ○ | ||||||
28 | 道路及び橋りょう等付属物の維持作業をすること。 | ○ | ||||||
29 | 駅周辺施設(駅西口駅舎、トイレ、エレベーター、エスカレーター及び噴水施設等)の管理をすること。 | ○ | ||||||
30 | 交通安全計画に関すること。 | ○ | ||||||
31 | 交通安全運動の推進に関すること。 | ○ | ||||||
32 | 交通安全協会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
33 | 交通災害共済の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
34 | 防犯灯を管理すること。 | ○ | ||||||
35 | 交通安全施設を管理すること。 | ○ | ||||||
36 | 私道の整備に関する事業を受理し、審査すること。 | ○ | ||||||
37 | 私道の整備に関する事業を決定すること。 | ○ | ||||||
38 | 私道の寄付受領を審査し、決定すること。 | ○ | ||||||
39 | 交通開放及び供用開始について協議すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
施設建設課 | ||||||||
1 | 公共建築物の新設、改修工事の建築及び設備の計画立案をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
2 | 公共建築物の新設、改修工事の建築並びに設備の測量及び調査をすること。 | ○ | ||||||
3 | 公共建築物の新設、改修工事の建築並びに設備の設計及び設計協議をすること。 | 起工金額3000万円以上 | 起工金額1000万円以上3000万円未満 | 起工金額100万円以上1000万円未満 | 起工金額100万円未満 | 関係部課長 | ||
4 | 公共建築物の新設、改修工事の建築及び設備の設計変更図書を作成すること。 | 起工金額3000万円以上 | 起工金額1000万円以上3000万円未満 | 起工金額100万円以上1000万円未満 | 起工金額100万円未満 | 関係部課長 | ||
5 | 公共建築物の新設、改修工事の建築及び設備の設計説明書を作成すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
6 | 公共建築物の建築及び設備工事施工について、監理監督すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
7 | 東京都福祉のまちづくり条例に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
8 | 被災建築物応急危険度判断員連絡会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | ||||
9 | 木造住宅耐震診断・改修の助成金に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
10 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の助成金に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
11 | 東久留米市耐震改修促進計画を策定すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | |||
12 | 下水道事業の予算原案を立案すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
13 | 下水道事業の決算及び財政計画を作成すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
14 | 下水道事業の起債申請事務の処理をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
15 | 下水道事業債の償還台帳を整備すること。 | ○ | ||||||
16 | 下水道使用料に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
17 | 流域下水道負担金に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
18 | 流域下水道との調整をすること。 | ○ | ||||||
19 | 荒川右岸東京流域下水道対策協議会及び日本下水道協会等に関すること。 | ○ | ||||||
20 | 地方公営企業決算状況調査(決算統計)を作成し、報告すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
21 | 下水道関係調査の作成報告に関すること。 | ○ | ||||||
22 | 消費税の申告等に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
23 | 下水道の国及び都補助金申請に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
24 | 下水道の基本計画を立案し、決定すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
25 | 下水道計画の決定をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
26 | 公共下水道事業の許可申請及び変更申請をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
27 | 黒目川流域公共下水道雨水整備計画等に関すること。 | ○ | ||||||
28 | 開発行為及び道路位置指定に係る下水道施設の調整及び指導をすること。 | ○ | ||||||
29 | 地下埋設物計画について協議すること。 | ○ | ||||||
30 | 下水道工事店を指定すること。 | ○ | ||||||
31 | 排水設備計画確認届を受理すること。 | ○ | ||||||
32 | 排水設備工事完了届を受理すること。 | ○ | ||||||
33 | 排水設備技術者の登録に関すること。 | ○ | ||||||
34 | 下水道修繕工事等の単価表を作成すること。 | ○ | ||||||
35 | 公共下水道使用の許可に関すること。 | ○ | ||||||
36 | 公共下水道接続の許可に関すること。 | ○ | ||||||
37 | 公共下水道台帳の整備保管をすること。 | ○ | ||||||
38 | 公共下水道施設の維持管理をすること。 | ○ | ||||||
39 | 公共下水道管路施設の維持及び修繕工事の計画を立案すること。 | ○ | ||||||
40 | 公共ます及び取出管設置工事を施行すること。 | ○ | ||||||
41 | 水洗便所改造資金融資あっせん申込書の受理及び決定をすること。 | ○ | ||||||
42 | 水洗便所改造資金融資実施報告書に基づく利子補給金交付の手続きを行うこと。 | ○ | ||||||
43 | ポンプ場施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||||||
44 | ポンプ場施設の維持計画を立案し、実施すること。 | ○ | ||||||
45 | 事業場排水及び管渠流入下水の水質検査を実施すること。 | ○ | ||||||
46 | 特定(除害)施設設置届等に関すること。 | ○ | ||||||
47 | 事業場等排水の監視及び指導等を行うこと。 | ○ | ||||||
48 | 公共下水道管の私道への埋設に関する申請の受理及び決定をすること。 | ○ | ||||||
49 | 供用開始に関すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
施設建設課工事係 | ||||||||
1 | 道路、橋りょう、河川、駐車場等(以下「道路等」という。)及びこれらの付属物の新設、改修工事の実施計画をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | ||||
2 | 道路等及びこれらの付属物の新設、改修工事の設計及び設計協議をすること。 | 起工金額3000万円以上 | 起工金額1000万円以上3000万円未満 | 起工金額100万円以上1000万円未満 | 起工金額100万円未満 | 関係部課長 | ||
3 | 道路等及びこれらの付属物の新設、改修工事の設計変更図書を作成すること。 | 起工金額3000万円以上 | 起工金額1000万円以上3000万円未満 | 起工金額100万円以上1000万円未満 | 起工金額100万円未満 | 関係部課長 | ||
4 | 道路等及びこれらの付属物の新設、改修工事の設計説明書を作成すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
5 | 道路等及びこれらの付属物の新設、改修工事の測量及び調査をすること。 | ○ | ||||||
6 | 道路等及びこれらの付属物等の工事施工について、監理監督すること。 | ○ | ||||||
7 | 災害復旧工事をすること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
8 | 下水道工事の実施計画をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 関係部課長 | ||||
9 | 下水道の新設、改修工事の設計及び設計協議をすること。 | 起工金額3000万円以上 | 起工金額1000万円以上3000万円未満 | 起工金額100万円以上1000万円未満 | 起工金額100万円未満 | 関係部課長 | ||
10 | 下水道の新設、改修工事の設計変更図書を作成すること。 | 起工金額3000万円以上 | 起工金額1000万円以上3000万円未満 | 起工金額100万円以上1000万円未満 | 起工金額100万円未満 | 関係部課長 | ||
11 | 下水道の新設、改修工事の設計説明書を作成すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
12 | 下水道工事の施工について、監理監督すること。 | ○ | 関係部課長 | |||||
13 | 下水道の新設、改修工事の測量及び調査をすること。 | ○ | ||||||
14 | 関連工事との調整を図ること。 | ○ | 関係部課長 |
分掌事務 | 決裁区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||||
市長 | 副市長 | 会計管理者 | 課長 | |||||
会計課出納係 | ||||||||
1 | 用品調達基金(以下「用品基金」という。)の調達物品の購入計画を立案すること。 | ○ | 企画経営室長 財政課長 | |||||
2 | 用品基金の用品の購入及びこれに基づく受入れをすること。 | ○ | ||||||
3 | 用品基金の用品の品目の指定及び払出価格の決定をすること。 | ○ | 企画経営室長 財政課長 | |||||
4 | 用品要求の審査及び用品を払い出すこと。 | ○ | ||||||
5 | 払出物品の代価の計算及び振替伝票を作成すること。 | ○ | ||||||
6 | 用品出入簿の記入、整理及び保管をすること。 | ○ | ||||||
7 | 用品基金の用品の棚卸しを行い、用品棚卸表を作成すること。 | ○ | 会計管理者 | |||||
8 | 物品の出納を行うこと。 | ○ | ||||||
9 | 供用備品現在高調書を整理保管すること。 | ○ | ||||||
10 | 歳入歳出決算を調製すること。 | ○ | ||||||
11 | 歳入歳出決算資料を収集し、審査すること。 | ○ | ||||||
12 | 歳入歳出決算事項別明細書を作成すること。 | ○ | ||||||
13 | 実質収支に関する調書を作成すること。 | ○ | ||||||
14 | 指定金融機関等の指定解除の内申をすること。 | ○ | ||||||
15 | 指定金融機関等の公金取扱いについての出納検査をすること。 | ○ | ||||||
16 | 出納員等の内申をすること。 | ○ | ||||||
17 | 出納員等の任免について同意すること。 | ○ | ||||||
18 | 資金計画に係る資料を収集すること。 | ○ | ||||||
19 | 財産の記録保管をすること。 | ○ | ||||||
20 | 保管有価証券整理簿、現金出納簿、歳入簿及び歳出簿を管理し、保管すること。 | ○ | ||||||
21 | 振替の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
22 | 小切手を振り出すこと。 | ○ | ||||||
23 | 収入通知の審査をすること。 | ○ | ||||||
会計課審査係 | ||||||||
1 | 支出負担行為の確認及び支出命令表の審査をすること。 | ○ |
別表2(第7条関係)
専決区分(支出負担行為)(下水道事業会計を除く。)
(単位 万円)
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 | |||
1 報酬 | ~ | ||||||
2~4 給料・手当・共済費 | 会計年度任用職員の手当は所属の課長 | ||||||
5 災害補償費 | 50~200 | ~50 | |||||
6 恩給及び退職年金 | |||||||
7 報償費 | 50~ | ~50 | |||||
8 旅費 | ~ | ||||||
9 交際費 | ~ | ||||||
10 需用費 | 食糧費 | 10~ | 5~10 | ~5 | 副市長専決以上は財政課長合議 | ||
光熱水費 | ~ | ||||||
修繕料・施設管理修繕料 | 1000~3000 | 100~1000 | ~100 | ||||
その他(消耗品費・燃料費・印刷製本費等) | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||||
11 役務費 | 建物損害共済保険料 | ~ | 管財課長専決 | ||||
手数料・広告料 | 100~ | ~100 | |||||
その他(通信運搬費等) | ~ | ||||||
12 委託料 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 福祉事務所で所掌する事務の委託料は所長専決 長期継続契約案件については契約期間での総額で判断する。 | |||
13 使用料及び賃借料 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 長期継続契約案件については契約期間での総額で判断する。 | |||
14 工事請負費 | 1000~3000 | 100~1000 | ~100 | ||||
15 原材料費 | 300~ | 100~300 | ~100 | ||||
16 公有財産購入費 | 不動産 | 総務部長、管財課長合議 | |||||
不動産以外 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||||
17 備品購入費 | 300~ | 100~300 | ~100 | ||||
18 負担金補助及び交付金 | 負担金 | 各種負担金 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 部長専決以上は企画経営室長、財政課長合議 | |
保険給付金 | 100~ | ~100 | |||||
補助及び交付金 | 50~200 | ~50 | 副市長専決以上は企画経営室長、財政課長合議 | ||||
19 扶助費 | 300~ | 100~300 | ~100 | 東久留米市福祉事務所処務規程(平成8年東久留米市訓令甲第6号)第8条に定める事案は、当該事務の専決権者による専決とする。 | |||
20 貸付金 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||||
21 補償補填及び賠償金 | 補償補填 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | |||
賠償金 | ~100 | 総務部長、総務課長合議 | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | 100~ | ~100 | |||||
23 投資及び出資金 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 部長専決以上は企画経営室長、財政課長合議 | |||
24 積立金 | ~ | ||||||
26 公課費 | ~ | ||||||
27 繰出金 | ~ |
備考
1 は総務部長、は職員課長の専決を示す。
2 「~A」はA未満、「A~」はA以上、「~」は制限のないことを示す。(ただし、Aは金額を表す。)
3 東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号)第40条第2項の規定に該当するものは、管財課長合議とする。
4 東京都市町村職員退職手当組合、地方公務員災害補償基金及び全国市長会団体定期保険の負担金は、職員課長専決とする。
5 一時借入金の弁済については、企画経営室長専決とする。
別表2の2(第7条関係)
専決区分(支出負担行為)(下水道事業会計分)
(単位 万円)
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 摘要 | |
報酬 | ~ | ||||
給料・手当・法定福利費 | ~ | 職員課長合議 但し、会計年度任用職員の手当を除く。 | |||
退職給付金 | |||||
報償費 | 50~ | ~50 | |||
旅費 | ~ | ||||
食糧費 | 10~ | 5~10 | ~5 | 副市長専決以上は財政課長合議 | |
備消品費・材料費 | 300~ | 100~300 | ~100 | ||
被服費・燃料費・印刷製本費 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||
光熱水費・動力費 | ~ | ||||
手数料・広告宣伝費 | 100~ | ~100 | |||
保険料・通信運搬費 | ~ | ||||
委託料 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 長期継続契約案件については契約期間での総額で判断する。 | |
調査費 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||
賃借料 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 長期継続契約案件については契約期間での総額で判断する。 | |
修繕費 | 1000~3000 | 100~1000 | ~100 | ||
工事請負費・路面復旧費 | 1000~3000 | 100~1000 | ~100 | ||
負担金 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 部長専決以上は企画経営室長、財政課長合議 | |
補償費 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||
賠償金 | ~100 | 総務部長、総務課長合議 | |||
企業債利息・一時借入金利息・長期借入金利息・企業債取扱諸費・企業債償還金 | 100~ | ~100 | 企業債償還金及び支払利息は企画経営室、財政課長合議 | ||
固定資産購入費 | 不動産 | 総務部長、管財課長合議 | |||
不動産以外 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | ||
公課費・消費税及び地方消費税 | ~ | ||||
雑費・雑支出 | 300~2000 | 100~300 | ~100 | 部長先決以上は企画経営室長、財政課長合議 |
備考
1 「~A」はA未満、「A~」はA以上、「~」は制限のないことを示す。(ただし、Aは金額を表す。)
2 東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号)第40条第2項の規定に該当するものは、管財課長合議とする。