○社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第39号
(目的)
第1 この要綱は、地域社会の福祉水準の向上に資するために、社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う社会福祉を目的とする事業の経費の一部を補助するものとし、社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例(昭和44年条例第3号)及び社会福祉法人に対する補助金交付の手続きに関する条例施行規則(昭和44年規則第15号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付額)
第2 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助対象経費)
第3 この要綱に基づく補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる経費で市長の認めるものとする。
(1) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、総合的企画、連絡調整及び助成、普及宣伝並びに実施
(2) 地域の実情に即した地域福祉を推進する社協活動に要する経費
(3) 社協職員に要する経費
(補助金の交付申請)
第4 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第2条に規定する補助金交付申請書、事業計画書及び収支予算書を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5 市長は、第4の補助金の交付申請書等を審査し、補助金を交付すべきと決定したときは、規則第3条に規定する補助金交付指令により社協に通知しなければならない。
(補助事業の変更、中止又は廃止)
第6 社協は、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき及び補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ規則第4条に規定する事業変更申請書を市長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第7 社協は、事業年度終了後速やかに財務諸表、事業報告書、補助金に係る領収書等その他市長の指定する報告書を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8 市長は、第7の規定により報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、社協に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9 市長は、補助金の交付を受けた社協が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 市長の指定する交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の計画を縮小し、又は事業を廃止したとき。
(3) 決算額が予算に比し、著しく減少したとき。
(4) 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10 市長は、第5で規定する補助金の交付決定額が第8で規定する交付確定額を上回る場合又は第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。
2 社協は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。
(委任)
第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月31日訓令乙第61号)
この訓令は、令和3年5月31日から施行する。
付則(令和8年3月23日訓令乙第20号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。