○社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例

昭和44年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による社会福祉法人で、東久留米市住民を対象としたもの(以下「法人」という。)に対する補助金の交付手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助額及び監督)

第2条 補助金の額は、毎年度予算の定めるところによる。

2 前項により補助金の交付を受けた法人は、法第58条第2項及び第3項の監督を受けなければならない。

(申請の手続)

第3条 法人が補助金の交付申請をしようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 補助金を受けようとする事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

(4) 貸借対照表及び損益計算書並びに付属書類

(決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付可否を決定したときは、申請した法人に対し、その旨を通知する。

(使用制限)

第5条 補助金の交付を受けた法人は、補助対象たる事業以外の用に使用してはならない。

(計画の変更等)

第6条 補助金の交付を受けた法人が補助対象たる事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還命令)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた法人が、次の各号の一に該当する場合は、すでに交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 市長の指定する交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の計画を縮少しまたは事業を廃止したとき。

(3) 決算額が予算に比し、いちじるしく減少したとき。

(4) 不正または虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(事業の検査等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、または必要な書類の提出を求めることができる。

(決算書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた法人は、事業年度終了後2カ月以内に財務諸表、事業報告書その他市長の指定する報告書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例

昭和44年3月28日 条例第3号

(平成12年9月27日施行)