○社会福祉法人に対する補助金交付の手続きに関する条例施行規則

昭和44年8月28日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する補助金の交付手続きに関する条例(昭和44年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、その必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書)

第2条 補助金の申請をしようとする法人は、市長に補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(決定通知書)

第3条 市長は、補助金を決定したときは、補助金交付指令(第2号様式)により申請者に通知する。

(計画変更承認申請書)

第4条 条例第6条の規定により事業の計画を変更しようとするときは、事業変更申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し昭和44年4月1日から適用する。

(平成元年5月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月20日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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社会福祉法人に対する補助金交付の手続きに関する条例施行規則

昭和44年8月28日 規則第15号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年8月28日 規則第15号
平成元年5月18日 規則第27号
平成8年2月20日 規則第1号