○東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例施行規則

平成18年5月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例(平成17年東久留米市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(啓発活動)

第3条 条例第8条第1項の規定による啓発活動は、次の各号のとおりとする。

(1) 東久留米市広報に掲載

(2) 東久留米市ホームページに掲載

(3) パンフレットの配布

(4) その他知識の普及及び情報の提供に供するもの

(水質等の検査の公表等)

第4条 条例第10条の規定による水質等の検査は、市民及び事業者と協力し行うものとする。

2 前項の規定により実施した結果は、広く周知するため広報等により公表するものとする。

(雨水浸透施設への補助)

第5条 条例第12条の規定による雨水浸透施設への補助は、毎年度定める東久留米市雨水浸透施設設置補助金交付要綱に基づき行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例施行規則

平成18年5月31日 規則第40号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年5月31日 規則第40号