○東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例

平成17年6月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市(以下「市」という。)における湧水及び清流の保護、回復(以下「湧水等の保護」という。)を図ることにより、良好な水環境の確保及び市民の快適で安らぎのある生活に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において雨水浸透施設とは、雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装又は雨水浸透側溝等雨水の地下浸透を促進するための施設をいう。

(市の責務)

第3条 市は湧水等の保護を図るため、その施策の策定及び実施に努める責務を有する。

2 市は湧水等の保全に関する施策に、市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講ずるとともに、率先して湧水等の保護を推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、湧水等の保護に努めるとともに、市が推進する湧水等の保護に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、市が推進する湧水等の保護に関する施策に協力するとともに、市及び地域社会に協力し、積極的に湧水等の保護に努める責務を有する。

(連携及び協力)

第6条 市、市民及び事業者は、連携を図り、湧水等の保護に係る必要な活動を協力して行うものとする。

(国等との協力)

第7条 市は、湧水等の保護を図るために広域的な取り組みを必要とする施策について、国及び東京都その他の地方公共団体(以下「国等」という。)と協力して、その推進に努めるものとする。

2 市は、前項に定めるもののほか、国等に対し、必要に応じて協力を要請するものとする。

(啓発活動等)

第8条 市は、市民及び事業者その他湧水等の保護に関心のあるものに対し、湧水等の保護に係る知識の普及及び情報の提供等意識の啓発に努めるものとする。

2 市は、市民、事業者又はこれらのもので構成される民間団体が行う湧水等の保護のための活動について、必要な助言、指導又は助成をすることができる。

(湧水等の水質保全)

第9条 何人も、廃棄物の投棄等みだりに湧水等の汚濁を招く行為をしてはならない。

(水質等の検査)

第10条 市は、湧水等の水質について、定期的に検査を実施するとともに、その監視に努めるものとする。

2 市は、前項の検査の結果をはじめ湧水の水質に異状が認められたときは、速やかに国等に連絡し、必要な措置を講ずるものとする。

(雨水の地下浸透)

第11条 市、市民及び事業者は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)に基づき、湧水等の水量確保のため、雨水利用及び地下水の涵養に努めなければならない。

(雨水浸透)

第12条 市は、湧水等の水量確保及び雨水の流出抑制のため、雨水利用及び雨水浸透施設の普及を図るための必要な措置を講ずるものとする。

(災害時の利用)

第13条 市は、災害時に湧水等を利用できるようその保護に努め、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、東久留米市規則で定める日から施行する。

(平成18年5月規則第39号で、同18年6月1日から施行)

東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例

平成17年6月23日 条例第22号

(平成18年6月1日施行)