○東久留米市雨水浸透施設設置補助金交付要綱

平成30年3月5日

訓令乙第16号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例(平成17年東久留米市条例第22号)第12条及び東久留米市の湧水等の保護と回復に関する条例施行規則(平成18年東久留米市規則第40号)第5条の規定に基づき雨水浸透施設を設置する者に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雨水 住宅等の屋根に降った雨水をいう。

(2) 雨水浸透施設 雨水浸透ますをいう。

(補助対象地域及び補助対象者)

第3 補助対象地域は、東久留米市内全域とする。ただし、雨水を浸透させることによって安全性を損うおそれがある地域は除く。

2 補助の対象者は、前項に規定する地域に住宅を所有する者で雨水浸透施設を設置しようとするものとする。ただし、当該雨水浸透施設を設置する敷地が次の各号に掲げる場合は除く。

(1) 1,000m2以上の敷地

(2) 東久留米市宅地開発指導要綱(昭和63年東久留米市訓令乙第7号)が適用された敷地

(設置工事)

第4 設置工事の施工業者は、東久留米市下水道条例(昭和43年条例第24号)第8条に規定する指定工事店とする。

2 設置工事の施工は、東京都雨水貯留・浸透施設技術指針(平成21年2月策定)及び東久留米市雨水浸透ます設置基準(平成6年4月策定)に準拠したものでなければならない。

(補助金額)

第5 雨水浸透施設の設置に対する補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、別に定める標準工事費単価に設置数を乗じて得た額又は当該工事に要した額のいずれか小さい額とする。

(交付申請)

第6 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

(1) 雨水浸透施設設置補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 設置工事を行う土地を借地している場合は、設置工事についての当該土地所有者の雨水浸透施設設置工事同意書(様式第2号)

2 前項の申請は、申請者の委任により、設置工事の施工業者が行うことができるものとする。

(補助の決定)

第7 市長は、第6第1項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、補助することを決定したときは雨水浸透施設設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助しないことを決定したときは雨水浸透施設設置補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更承認)

第8 補助することの決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請時の内容を変更するときは、設置工事前に雨水浸透施設設置工事変更承認願(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、第7に定める通知をするものとする。

(工事完了届及び検査)

第9 補助決定者は、設置工事が完了したときは、速やかに雨水浸透施設設置工事完了届(様式第6号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(請求)

第10 補助決定者は、第9の検査に合格したときは、雨水浸透施設設置補助金交付請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第11 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者にその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米市雨水浸透施設設置補助金交付要綱

平成30年3月5日 訓令乙第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第2章 環境政策課
沿革情報
平成30年3月5日 訓令乙第16号