○東久留米市物品管理規則

平成24年9月27日

規則第43号

東久留米市物品管理規則(平成19年東久留米市規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第11条―第16条)

第2節 保管(第17条)

第3節 供用・回収(第18条・第19条)

第4節 所属変更(第20条)

第5節 組替・不用品の処分(第21条・第22条)

第6節 その他の処理(第23条―第27条)

第7節 帳簿諸表(第28条)

第3章 事務引継・検査(第29条―第32条)

第4章 補則(第33条・第34条)

付則

第1章 総則

(通則)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)の物品の出納、保管等については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 東久留米市会計事務規則(平成26年東久留米市規則第41号。以下「会計事務規則」という。)第2条第2号に規定する課並びに東久留米市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長(小中学校にあっては学校長)東久留米市議会事務局処務規程(昭和42年規程第1号)第3条に規定する事務局次長、東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)第4条第3項に規定する担当課長及び同条第4項に規定する主幹をいう。

(3) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。

(4) 処分 供用することができなくなった物品又は供用する必要がなくなった物品を他に転用又は売却若しくは廃棄することをいう。

(5) 所属変更 物品の所属を他の課に変更することをいう。

(6) 組替 物品をその属する区分から他の区分に移し換えることをいう。

(7) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって処理するシステムをいう。

(年度区分)

第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度によるものとする。

(価額及び重要物品)

第4条 物品の価額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入した物品は、その購入価格

(2) 生産した物品又は工事、委託等により発見若しくは発生した物品(以下「生産物等」という。)は、市長が評価した額

(3) 寄附又は贈与を受けた物品は、その時価。ただし、時価が不明である場合は、市長が評価した額

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は、価額が100万円以上の物品とする。

(区分)

第5条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。

(1) 備品 機械、器具等(不動産に付合したものを除く。)の物品で、使用による品質及び形状の変化がなく、比較的長期間にわたって使用に耐える物品。ただし、次に掲げるものは、消耗品とすることができる。

 価額が3万円未満の物品(閲覧又は貸出しに供する物品など特別の管理を行うものを除く。)

 ガラス製品、陶磁器その他の破損しやすい物品(美術品及び骨とう品を除く。)

 コンピュータソフト、データファイルその他復元が著しく困難で、媒体を問わず物品としての形状を保たないもの

 修繕が容易でなく、原形又は機能の回復が困難な物品

 記念品、報奨品その他これらに類する物品

 使用の目的が特殊なため、市長が備品として扱うことを不適当と認めるもの

(2) 消耗品 使用により消耗しやすく長期間の保存に堪えない物品

(3) 材料品 物品の生産、工事若しくは工作のため消費され、又は工作物その他の物の構成部分となる物品

(4) 生産物 試験、研究、作業等により生産、製作又は捕獲した物品(次号に定めるものを除く。)

(5) 動物 鳥類、獣類その他の生物(飼育するものに限る。)

(6) 借用品 他から借用して、使用又は保管する物品

(7) 不用品

2 区分、分類等が不明な物品については、その都度、会計管理者が定めるものとする。

(指導統括等)

第6条 物品の出納及び保管の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の出納及び保管に関して必要があると認めたときは、課長等に報告を求め、又は調査することができる。

(課長が行う事務)

第7条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、課に属する物品の出納及び保管に関する事務を課長に行わせる。

2 課長に事故があるときは、会計管理者が指定する者がその事務を行う。

3 第1項に定めるもののほか、会計管理者は、教育総務課長に、小中学校における物品の維持及び管理に係る指導統括に関する事務を行わせる。

(物品出納員)

第8条 次の各号に掲げるところにより、物品出納員(以下「出納員」という。)を置く。

(1) (小中学校を除く。)にあっては、係長又は主査の職にある者の中から課長が指定する者 1人

(2) 小中学校にあっては、当該小中学校の副校長 1人

2 出納員は課長の命を受けて、前条第1項の規定により会計管理者が課長に行わせる事務の一部を行う。

3 出納員に事故があるときは、課長が指定する者がその事務を行う。

4 課長は、出納員に異動があったときは、直ちに物品出納員指定等通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(物品取扱員)

第9条 次の各号に掲げるところにより、物品取扱員(以下「取扱員」という。)を置くことができる。

(1) 課及び外部施設(東久留米市役所位置を定める条例(昭和25年条例第32号)に規定する位置に存する庁舎以外の庁舎をいう。以下同じ。)(小中学校を除く。)にあっては、課の係長、主査又は主任の職にある者の中から、課長が会計管理者と協議のうえ指定する者 1人(会計管理者及び課長が必要と認めるときは2人)

(2) 小中学校にあっては、その職員(教育職員を除く。)の中から、学校長が会計管理者と協議のうえ指定する者 1人(会計管理者及び学校長が必要と認めるときは2人)

2 取扱員は出納員の命を受けて、物品の出納及び保管に関する事務の一部を行う。

3 取扱員に事故があるときは、出納員がその事務を行う。

4 課長は、取扱員に異動があったときは、直ちに所属の出納員に通知するとともに、物品取扱員指定等通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(中止命令及び是正命令)

第10条 会計管理者は、物品の出納について次の各号のいずれかに該当するときは、課長に対し当該出納を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう命ずる。

(1) 内容に過誤があるとき。

(2) 受入れ又は払出しの数量が適正でないとき。

(3) その他法令に違反しているとき。

2 前項の命令を受けた課長は、当該命令に対し講じた措置等について会計管理者に報告しなければならない。

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(出納の調査)

第11条 課長は、物品の出納を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について確認し、又は調査をしなければならない。

(1) 会計年度

(2) 所管する課

(3) 分類、品目及び品名

(4) 数量及び価額(単価又は総価)

(5) 納入者又は受領者

(6) 受入れ又は払出しの時期及び理由

(購入方法)

第12条 課長は、物品を購入するときは、その在庫の状況を確認するとともに、その目的、規格、数量、効果等を勘案して計画的かつ経済的な方法により行わなければならない。

(購入に伴う受入れ)

第13条 課長は、物品の購入に係る契約の決定通知を受けたとき又は契約の決定をしたときは、所属の出納員に物品受入れの旨を通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、物品の購入に係る契約決定の通知又は契約決定の内容の提示によって行うものとする。

3 出納員は、物品の納入があったときは、物品の受入れの内容に適合しているか否かを確認し、当該物品を受け入れなければならない。

(その他の受入れ)

第13条の2 課長は、次の各号に掲げる物品について受入れの決定があったときは、所属の出納員に物品の受入れの旨を通知しなければならない。

(1) 生産品

(2) 作業、工事等により発見又は発生した物品で、市の所有に属するもの

(3) 贈与若しくは寄付又は交換により受け入れる物品

(4) 拾得品で、市の所有に属する物品

(5) 用品(東久留米市用品調達基金条例(昭和39年条例第9号)第3条の規定により定められた用品をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか受入れを適当と認める物品

2 前項に規定する旨の通知は、同項に規定する決定の内容の提示によって行うものとする。

(払出し)

第14条 課長は、物品を払い出すときは、所属の出納員にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた出納員は、当該物品に引渡書類を添えて払い出し、その受領者から物品の受領を証する書類等を徴さなければならない。

(生産物等の受入れ及び払出し)

第15条 前2条の規定にかかわらず、生産物等の受入れ及び払出しの方法については、あらかじめ会計管理者と協議をしなければならない。この場合において、会計管理者が適当と認めるときは、生産物等の受入れ及び払出しの通知を省略することができる。

(備品の整理等)

第16条 課長は、備品を受け入れたときは、備品受入決定書を作成するとともに、備品台帳を作成しなければならない。

2 備品には、当該備品の分類、取得年月日、所属及び備品番号が記入された備品シールを貼付しなければならない。ただし、品質、形状等により貼付しがたいものについては、備品シールに準じて適切な方法で明示し、備品台帳と照合ができるようにしなければならない。

第2節 保管

(保管等)

第17条 出納員は、その保管に係る物品について、常に良好な状態で供用することができるよう整理・保管をし、処分を行う場合には、速やかに転用又は売却若しくは廃棄することができるよう整理・保管をしなければならない。

2 課長は、物品を保管するうえで特に必要があると認めたときは、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、これを第三者に寄託することができる。

第3節 供用・回収

(供用)

第18条 課長は、物品を供用に付するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

2 物品を使用する職員(以下「使用者」という。)は、これを適正かつ効率的に使用しなければならない。

(回収)

第19条 課長は、物品を供用する必要がなくなったとき、又は物品を供用することができなくなったときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 課長は、前項の規定により物品を回収した場合は、所属の出納員にその旨を通知するとともに、所属異動決定書により返納の手続をしなければならない。ただし、当該物品を回収した後直ちに廃棄又は所属変更若しくは不用品への組替の手続を行う場合は、これを省略することができる。

第4節 所属変更

(所属変更)

第20条 課長は、物品の所属変更をすることができる。

2 所属変更の手続は、次の各号により行わなければならない。

(1) 物品の払出しをする課長は、所属異動決定書を作成し、受入れをする課長に送付すること。

(2) 前号の所属異動決定書の送付を受けた課長は、当該物品の状態、数量、所属変更の理由等を確認の上受け入れること。

(3) 受入れをした課長は、当該物品が備品であるときは、備品台帳を作成するとともに、第16条第2項に規定する備品シールを作成して整理をすること。

第5節 組替・不用品の処分

(組替)

第21条 課長は、第19条の規定により回収した物品を、他の区分に組替をしなければならない。この場合において、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、不用品に組替をしなければならない。

2 課長は、組替をするときは、組替決定書を作成し、整理しなければならない。

(不用品)

第22条 課長は、その管理する不用品を適宜とりまとめ、売却に必要な手続をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該不用品を廃棄することができる。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないと認めたもの

(3) その他、売却を不適当と認めるもの

2 課長は、不用品を売却しようとするときは、物品払出通知書を所属の出納員に送付しなければならない。また、当該物品払出通知書の送付を受けた出納員は、売買契約の相手方から受領書を徴したうえ、当該不用品を引き渡さなければならない。

3 課長は、不用品を廃棄しようとするときは、当該不用品の種類、属性等を調査し、適法かつ適正な方法により行い、これを確認した後、所属の出納員に物品払出通知書を送付しなければならない。

第6節 その他の処理

(貸出し)

第23条 物品は、貸出しを目的とするものを除き、貸し出してはならない。ただし、事務事業の遂行に必要があり、業務に支障を及ぼさない物品については、この限りでない。

2 課長は、物品を貸し出そうとするときは、物品払出通知書を所属の出納員に送付しなければならない。また、当該物品払出通知書の送付を受けた出納員は、貸出しの相手方から貸出しの期間及び目的等が記載された物品借用書を徴さなければならない。

(過不足の処理)

第24条 出納員は、物品の性質によって、歩減、量り増しその他これらに類する過不足を確認したときは、直ちに課長に報告し、その指示に従って整理しなければならない。

(残品の処理)

第25条 出納員は、年度末現在において保管する物品については、翌年度の同一の区分に繰り越して整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等の場合で残品があるときは、所属変更等により効率的に保管又は供用しなければならない。

(備品の現況確認)

第26条 課長は、その保管及び供用に係る備品について、毎年3月中に1回一定の期日を定めて、備品台帳との照合及び破損の有無等その状況についての確認を行わなければならない。

(物品出納計算書)

第27条 課長は、第4条に規定する重要物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について物品出納計算書を調製し、毎年5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、重要物品のほか別に指定する物品について、課長に対し、その保有数量等の報告を求めることができる。

第7節 帳簿諸表

(出納機関の帳簿)

第28条 出納員は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 材料品出納簿

(3) 動物出納簿

(4) 不用品出納簿

(5) 貸与品・寄託物・借用品整理簿

2 帳簿は、毎年度作成し又は更新しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、財務会計システムを利用して物品を管理する場合にあっては、同項各号に掲げる帳簿の作成を省略することができる。

4 材料品、動物、不用品、貸与品、寄託物及び借用品の出納の記録方法については、あらかじめ会計管理者と協議をし、適当と認められた場合にあっては、第1項各号に掲げる帳簿によらず整理することができる。

第3章 事務引継・検査

(課長等の事務引継)

第29条 課長又は出納員が異動したときは、前任者は速やかにその事務及び保管する物品を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、両者が立会いの上、引継年月日及び引継完了の旨を記載した引継報告書を作成し、連署しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故によって引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員がこれを引継ぐものとする。

(組織変更に伴う事務引継)

第30条 課長及び出納員は、組織の変更により、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(亡失、損傷等の報告)

第31条 出納員及び使用者は、その保管又は供用している物品について、亡失、損傷その他の事故(以下「亡失等」という。)があったときは、その原因を明らかにして課長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた課長は、そのてん末に再発防止策を付して会計管理者に報告しなければならない。また、課長が第4条に規定する重要物品の亡失等の報告を受けた場合は、直ちに物品事故報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(会計管理者の検査)

第32条 会計管理者は、必要があると認めるときは、課長及び出納員の取扱いに係る物品の出納、保管、供用その他の管理事務及び使用者の物品の使用状況について検査することができる。

2 会計管理者は、前項の検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

第4章 補則

(準用)

第33条 この規則の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5に規定する占有動産の管理事務についてこれを準用する。

(様式)

第34条 この規則の施行について必要な様式は、会計管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東久留米市物品管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってなされた手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の東久留米市物品管理規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。ただし、改正前の規則の規定によって重要備品として管理されていたもののうち、その価額が100万円未満の物品の取扱いは、会計管理者が別に定める。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東久留米市用品調達基金条例施行規則の一部改正)

4 東久留米市用品調達基金条例施行規則(平成19年東久留米市規則第27号)の一部を次のように改正する。

第2条第4項を次のように改める。

4 この規則において「物品出納員」とは、東久留米市物品管理規則(平成24年東久留米市規則第43号)第8条に規定する物品出納員をいう。

(平成26年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市物品管理規則の規定は、平成30年度以後の会計に係る会計処理について適用し、平成29年度会計に係る会計処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市物品管理規則の規定は、令和6年度以後の会計に係る会計処理について適用し、令和5年度会計に係る会計処理については、なお従前の例による。

東久留米市物品管理規則

平成24年9月27日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年9月27日 規則第43号
平成26年12月25日 規則第41号
平成27年3月30日 規則第28号
平成27年12月1日 規則第59号
平成30年3月30日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第21号